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民事訴訟法 第199条
条文
第199条(証言拒絶についての裁判)
① 第197条第1項第1号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。
② 前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
① 第197条第1項第1号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。
② 前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。