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短答条文

第240条

条文
第240条(期日の呼出し)
 証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
過去問・解説
(R7 予備 第42問 エ)
急速を要する場合には、裁判所は、証拠保全の手続における証拠調べの期日に、申立人及び相手方を呼び出さずに、証拠調べをすることができる。

(正答)〇

(解説)
240条は、本文において「証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、急速を要する場合は、この限りでない。」と規定している。
したがって、急速を要する場合には、裁判所は、証拠保全の手続における証拠調べの期日に、申立人及び相手方を呼び出さずに、証拠調べをすることができる。
総合メモ