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民事訴訟法 第255条

条文
第255条(判決書等の送達)
① 判決書又は前条第2項の調書は、当事者に送達しなければならない。
② 前項に規定する送達は、判決書の正本又は前条第2項の調書の謄本によってする。
過去問・解説
(H29 予備 第40問 5)
裁判所書記官は、当事者の申請がなければ、判決書の正本や判決書に代わる調書の謄本を当事者に送達する必要はない。

(正答)

(解説)
255条は、1項において、「判決書又は前条2項の調書は、当事者に送達しなければならない。」と規定し、2項において、「前項に規定する送達は、判決書の正本又は前条2項の謄本によってする。」と規定している。
そして、この送達は、裁判所書記官によって行われると解されている。
したがって、裁判所書記官は、当事者の申請がなくとも、判決書の正本や判決書に代わる調書の謄本を当事者に送達する必要がある。
総合メモ
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