現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民事訴訟法 第265条
条文
第265条(裁判所等が定める和解条項)
① 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。
② 前項の申立ては、書面でしなければならない。この場合においては、その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。
③ 第1項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。
④ 当事者は、前項の告知前に限り、第1項の申立てを取り下げることができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。
⑤ 第3項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
① 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。
② 前項の申立ては、書面でしなければならない。この場合においては、その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。
③ 第1項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。
④ 当事者は、前項の告知前に限り、第1項の申立てを取り下げることができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。
⑤ 第3項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
過去問・解説
(R3 予備 第42問 エ)
裁判所は、当事者双方のための衡平を考慮し、職権で、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができ、当事者双方がその和解条項の告知を受けたときは、訴訟上の和解が調ったものとみなされる。
裁判所は、当事者双方のための衡平を考慮し、職権で、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができ、当事者双方がその和解条項の告知を受けたときは、訴訟上の和解が調ったものとみなされる。
(正答)✕
(解説)
265条1項は、「裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。」と規定している。また、同条5項は、和解条項の告知が「当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。」と規定している。
したがって、裁判所は、職権ではなく、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができ、当事者双方がその和解条項の告知を受けたときは、訴訟上の和解が調ったものとみなされる。
265条1項は、「裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。」と規定している。また、同条5項は、和解条項の告知が「当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。」と規定している。
したがって、裁判所は、職権ではなく、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができ、当事者双方がその和解条項の告知を受けたときは、訴訟上の和解が調ったものとみなされる。