第360条(異議の取下げ)
① 異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
② 異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
③ 第261条第3項から第5項まで、第262条第1項及び第263条の規定は、異議の取下げについて準用する。
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短答条文