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民事訴訟法 第379条

条文
第379条(異議後の審理及び裁判)
① 適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
② 第362条、第363条、第369条、第372条第2項及び第375条の規定は、前項の審理及び裁判について準用する。
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