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人事訴訟法2 第7条

条文
人事訴訟法第7条(遅滞を避ける等のための移送)
 家庭裁判所は、人事訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当該人事訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
過去問・解説
(R5 予備 第31問 4)
離婚の訴えが名古屋地方裁判所に提起された場合には、名古屋地方裁判所は、訴訟を名古屋家庭裁判所に移送することはできず、当該訴えを却下しなければならない。

(正答)

(解説)
16条1項は、「裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。」として、管轄違いにおける移送について規定している。
そして、人事訴訟法4条1項は、「人事に関する訴えは、…家庭裁判所の管轄に専属する。」と規定しており、離婚の訴えはこれに当たる。そのため、本肢における訴えが、名古屋地方裁判所に提起された場合には管轄違いとなる。
したがって、離婚の訴えが名古屋地方裁判所に提起された場合には、名古屋地方裁判所は、当該訴えを却下するのではなく、訴訟を名古屋家庭裁判所に移送しなければならない。
総合メモ
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