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民事訴訟規則 第106条

条文
民事訴訟規則第106条(証人尋問の申出)
 証人尋問の申出は、証人を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。
過去問・解説
(R4 予備 第40問 1)
証人尋問の申出は、証人を指定してしなければならない。

(正答)

(解説)
民事訴訟規則106条は、「証人尋問の申出は、証人を指定し…なければならない。」と規定している。
総合メモ
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