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短答判例
告訴前における親告罪の捜査 大判昭和7年10月31日
概要
司法警察官は、親告罪につき、告訴前においても捜査をすることができる。
判例
事案:刑法改正前の姦通罪の事案である。当時の姦通罪は姦通した妻のみが処罰され、夫の告訴が必要であった。夫の告訴がなされる前に司法警察医官が捜査をしていた事案において、告訴前の親告罪についての捜査の可否が問題となった。
判旨:「告訴は、親告罪の構成要件ではなく単に当該犯罪に対する訴追条件にすぎないのと同時に、司法警察官は犯罪があると思料した時は、捜査をなす職務権限を有することから、親告罪につき告訴前においても捜査をすることができる。」
判旨:「告訴は、親告罪の構成要件ではなく単に当該犯罪に対する訴追条件にすぎないのと同時に、司法警察官は犯罪があると思料した時は、捜査をなす職務権限を有することから、親告罪につき告訴前においても捜査をすることができる。」
過去問・解説
全体の正答率 : 87.5%
(H23 共通 第21問 ウ)
親告罪については、有効な告訴の存在が起訴又は訴訟の条件となっているから、司法警察職員は、告訴がない間は捜査をすることができない。
(正答)✕
(解説)
判例(大判昭7.10.31)は、「告訴は、親告罪の構成要件ではなく単に当該犯罪に対する訴追条件にすぎないのと同時に、司法警察官は犯罪があると思料した時は、捜査をなす職務権限を有することから、親告罪につき告訴前においても捜査をすることができる。」としている。