現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。
短答判例

捜査機関の嘱託に基づく鑑定書の証拠能力 最一小判昭和28年10月15日

概要
捜査機関の嘱託に基づき作成された鑑定書については、裁判所が命じた鑑定人の作成した書面に関する321条4項が準用される。
判例
事案:捜査機関の嘱託に基づき鑑定書が作成されたという事案において、当該鑑定書について321条4項を準用することができるかが問題となった。

判旨:「捜査機関の嘱託に基く鑑定書(刑訴223条)には、裁判所が命じた鑑定人の作成した書面に関する刑訴321条4項を準用すべきものである。」
過去問・解説
(R8 予備 第15問 エ)
捜査機関の嘱託に基づき作成された鑑定書は、裁判所が命じた鑑定の結果を記載した書面とはその性質を異にするため、刑事訴訟法第321条第4項の書面に準ずるものとして同項により証拠能力が認められることはない。

(正答)✕

(解説)
判例(最判昭28.10.15)は、「捜査機関の嘱託に基く鑑定書(刑訴223条)には、裁判所が命じた鑑定人の作成した書面に関する刑訴321条4項を準用すべきものである。」としている。
したがって、捜査機関の嘱託に基づき作成された鑑定書は、321条4項の書面に準ずるものとして同項により証拠能力が認められることがある。
総合メモ