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刑事訴訟法 同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕・勾留とが競合している場合の接見指定 最一小決昭和55年4月28日
概要
同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕、勾留とが競合している場合において、検察官等は、被告事件について防禦権の不当な制限にわたらない限り、39条3項の接見等の指定権を行使することができる。
判例
事案:公訴を提起された被告人について、別件の被疑事件に基づいて逮捕され、この被疑事件に基づいて接見指定がなされたという事案において、かかる接見指定の可否が問題となった。
判旨:「同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕、勾留とが競合している場合、検察官等は、被告事件について防禦権の不当な制限にわたらない限り、刑訴法39条3項の接見等の指定権を行使することができるものと解すべきであって、これと同旨の原判断は相当である。」
判旨:「同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕、勾留とが競合している場合、検察官等は、被告事件について防禦権の不当な制限にわたらない限り、刑訴法39条3項の接見等の指定権を行使することができるものと解すべきであって、これと同旨の原判断は相当である。」
過去問・解説
(H19 司法 第25問 ウ)
起訴後勾留中の被告人が、同時に余罪の被疑者として逮捕又は勾留中であり、その余罪について、同条第3項にいう「捜査のため必要があるとき」に当たる場合は、被告事件について防御権の不当な制限にわたらない限り、捜査機関は、被告人と被告事件の弁護人との接見に関し、その日時等を指定することが許される。
起訴後勾留中の被告人が、同時に余罪の被疑者として逮捕又は勾留中であり、その余罪について、同条第3項にいう「捜査のため必要があるとき」に当たる場合は、被告事件について防御権の不当な制限にわたらない限り、捜査機関は、被告人と被告事件の弁護人との接見に関し、その日時等を指定することが許される。
(正答)〇
(解説)
判例(最決昭55.4.28)は、「同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕、勾留とが競合している場合、検察官等は、被告事件について防禦権の不当な制限にわたらない限り、刑訴法39条3項の接見等の指定権を行使することができる…。」としている。
したがって、余罪について接見指定の必要がある場合には、被告事件について防御権の不当な制限にわたらない限り、接見指定をなしうる。
判例(最決昭55.4.28)は、「同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕、勾留とが競合している場合、検察官等は、被告事件について防禦権の不当な制限にわたらない限り、刑訴法39条3項の接見等の指定権を行使することができる…。」としている。
したがって、余罪について接見指定の必要がある場合には、被告事件について防御権の不当な制限にわたらない限り、接見指定をなしうる。
(H21 司法 第27問 エ)
【事例】
甲は、平成〇年4月10日、X市で発生した窃盗事件(①事件)で逮捕され、4月13日に勾留された後、5月2日、窃盗罪で起訴された。①事件の捜査中、甲にY市で発生した殺人事件(②事件)の被疑者である嫌疑が生じたため、起訴後に勾留されていた甲は、5月3日以降、②事件について任意で取り調べられた。その後、甲は、5月10日、②事件で逮捕され、5月13日に勾留された後、6月1日、殺人罪で起訴された。
他方、甲の妻は、4月10日、弁護士Aを①事件の弁護人として選任し、5月4日、弁護士Bを②事件の弁護人として選任した。
5月14日の弁護人Aによる接見について、指定権を行使することはできない。
【事例】
甲は、平成〇年4月10日、X市で発生した窃盗事件(①事件)で逮捕され、4月13日に勾留された後、5月2日、窃盗罪で起訴された。①事件の捜査中、甲にY市で発生した殺人事件(②事件)の被疑者である嫌疑が生じたため、起訴後に勾留されていた甲は、5月3日以降、②事件について任意で取り調べられた。その後、甲は、5月10日、②事件で逮捕され、5月13日に勾留された後、6月1日、殺人罪で起訴された。
他方、甲の妻は、4月10日、弁護士Aを①事件の弁護人として選任し、5月4日、弁護士Bを②事件の弁護人として選任した。
5月14日の弁護人Aによる接見について、指定権を行使することはできない。
(正答)✕
(解説)
5月14日の時点で、甲は、①事件で起訴され、②事件で逮捕・勾留されている。
このように、被疑事件と被告事件が競合している際に、被疑事件を理由に接見指定を行い得るかという点について、判例(最決昭55.4.28)は、「同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕、勾留とが競合している場合、検察官等は、被告事件について防禦権の不当な制限にわたらない限り、刑訴法39条3項の接見等の指定権を行使することができる…。」としている。
したがって、5月14日の弁護人Aによる接見について、指定権を行使することができる。
5月14日の時点で、甲は、①事件で起訴され、②事件で逮捕・勾留されている。
このように、被疑事件と被告事件が競合している際に、被疑事件を理由に接見指定を行い得るかという点について、判例(最決昭55.4.28)は、「同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕、勾留とが競合している場合、検察官等は、被告事件について防禦権の不当な制限にわたらない限り、刑訴法39条3項の接見等の指定権を行使することができる…。」としている。
したがって、5月14日の弁護人Aによる接見について、指定権を行使することができる。
(H21 司法 第27問 オ)
【事例】
甲は、平成〇年4月10日、X市で発生した窃盗事件(①事件)で逮捕され、4月13日に勾留された後、5月2日、窃盗罪で起訴された。①事件の捜査中、甲にY市で発生した殺人事件(②事件)の被疑者である嫌疑が生じたため、起訴後に勾留されていた甲は、5月3日以降、②事件について任意で取り調べられた。その後、甲は、5月10日、②事件で逮捕され、5月13日に勾留された後、6月1日、殺人罪で起訴された。
他方、甲の妻は、4月10日、弁護士Aを①事件の弁護人として選任し、5月4日、弁護士Bを②事件の弁護人として選任した。
5月20日の弁護人Bによる接見について、指定権を行使することができる場合がある。
【事例】
甲は、平成〇年4月10日、X市で発生した窃盗事件(①事件)で逮捕され、4月13日に勾留された後、5月2日、窃盗罪で起訴された。①事件の捜査中、甲にY市で発生した殺人事件(②事件)の被疑者である嫌疑が生じたため、起訴後に勾留されていた甲は、5月3日以降、②事件について任意で取り調べられた。その後、甲は、5月10日、②事件で逮捕され、5月13日に勾留された後、6月1日、殺人罪で起訴された。
他方、甲の妻は、4月10日、弁護士Aを①事件の弁護人として選任し、5月4日、弁護士Bを②事件の弁護人として選任した。
5月20日の弁護人Bによる接見について、指定権を行使することができる場合がある。
(正答)〇
(解説)
5月20日の時点で、甲は、①事件で起訴され、②事件で逮捕・勾留されている。
このように、被疑事件と被告事件が競合している際に、被疑事件を理由に接見指定を行い得るかについて、判例(最決昭55.4.28)は、「同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕、勾留とが競合している場合、検察官等は、被告事件について防禦権の不当な制限にわたらない限り、刑訴法39条3項の接見等の指定権を行使することができる…。」としている。
したがって、5月20日の弁護人Bによる接見について、指定権を行使することができる場合がある。
5月20日の時点で、甲は、①事件で起訴され、②事件で逮捕・勾留されている。
このように、被疑事件と被告事件が競合している際に、被疑事件を理由に接見指定を行い得るかについて、判例(最決昭55.4.28)は、「同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕、勾留とが競合している場合、検察官等は、被告事件について防禦権の不当な制限にわたらない限り、刑訴法39条3項の接見等の指定権を行使することができる…。」としている。
したがって、5月20日の弁護人Bによる接見について、指定権を行使することができる場合がある。
(R6 予備 第18問 エ)
勾留されている被告人が同時に余罪の被疑者として勾留されている場合、検察官は、その余罪である被疑事件の捜査のため必要があるときは、被告事件についての防御権の不当な制限にわたらない限り、被告事件の弁護人と被告人との接見に関し、その日時等を指定することができる。
勾留されている被告人が同時に余罪の被疑者として勾留されている場合、検察官は、その余罪である被疑事件の捜査のため必要があるときは、被告事件についての防御権の不当な制限にわたらない限り、被告事件の弁護人と被告人との接見に関し、その日時等を指定することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最決昭55.4.28)は、「同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕、勾留とが競合している場合、検察官等は、被告事件について防禦権の不当な制限にわたらない限り、刑訴法39条3項の接見等の指定権を行使することができる…。」としている。
判例(最決昭55.4.28)は、「同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕、勾留とが競合している場合、検察官等は、被告事件について防禦権の不当な制限にわたらない限り、刑訴法39条3項の接見等の指定権を行使することができる…。」としている。