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刑事訴訟法 公務執行妨害罪における職務としての現行犯人逮捕行為の適法性の判断基準 最一小決昭和41年4月14日

概要
現行犯逮捕行為の適法性の判断は、逮捕行為当時における具体的状況を客観的に観察して、現行犯人と認められるに十分な理由があったか否かによるべきものであって、事後において犯人と認められたか否かによるべきものではない。
判例
事案:公務執行妨害罪における職務としての現行犯逮捕行為が行われた事案において、実際は逮捕被疑事実が存在しなかった場合の逮捕行為の適法性が問題となった。

判旨:「弁護人西畑肇の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であって、上告適法の理由に当らない…。」
過去問・解説
(R6 予備 第19問 ウ)
私人が現行犯逮捕する場合には、その私人が犯行を現に目撃していなければならない。

(正答)

(解説)
判例(最決昭41.4.14)は、「弁護人西畑肇の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であって、上告適法の理由に当らない…。」として、現行犯逮捕行為の適法性の判断は、逮捕行為当時における具体的状況を客観的に観察して、現行犯人と認められるに十分な理由があったか否かによるべきものであって、事後において犯人と認められたか否かによるべきものではないとした原審の判断を肯定した。
この判例によると、私人が現行犯逮捕する場合に、その私人が犯行を現に目撃していなくても、逮捕行為当時における具体的状況を客観的に観察して、現行犯人と認められるに十分な理由があるのであれば、当該逮捕は適法となる。
総合メモ
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