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刑事訴訟法 精神鑑定の結果の取扱い 最三小決昭和58年9月13日

概要
被告人の精神状態が刑法39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって専ら裁判所に委ねられるべき問題であり、その前提となる生物学的、心理学的要素についても、右法律判断との関係で究極的には裁判所の評価に委ねられるべき問題である。
判例
事案:被告人の精神状態に関する精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合に、心神喪失・心神耗弱該当性の判断、その判断の前提となる生物学的、心理学的要素についての判断を裁判所が行った。本件では、心神喪失又は心神耗弱の判断の性質とその判断の前提となる生物学的要素及び心理学的要素についての判断権の所在が問題となった。

判旨:「被告人の精神状態が刑法39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって専ら裁判所に委ねられるべき問題であることはもとより、その前提となる生物学的、心理学的要素についても、右法律判断との関係で究極的には裁判所の評価に委ねられるべき問題である...。」
過去問・解説
(H23 共通 第33問 オ)
被告人の精神状態に関する精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には、その判断の前提となる生物学的、心理学的要素を裁判所が評価することが困難であるため、その意見のとおりに認定しなければならない。

(正答)

(解説)
判例(最決昭58.9.13)は、「被告人の精神状態が刑法39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって専ら裁判所に委ねられるべき問題であることはもとより、その前提となる生物学的、心理学的要素についても、右法律判断との関係で究極的には裁判所の評価に委ねられるべき問題である...。」としている。
総合メモ
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