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刑事訴訟法 共謀共同正犯と訴因 最三小決平成21年7月21日
概要
検察官において共謀共同正犯者の存在に言及することなく、被告人が当該犯罪を行ったとの訴因で公訴を提起した場合において、被告人1人の行為により犯罪構成要件のすべてが満たされたと認められるときは、他に共謀共同正犯者が存在するとしても、裁判所は訴因どおりに犯罪事実を認定することが許される。
判例
事案:被告人は窃盗罪の単独犯として起訴された。公判において、被告人が、他に共犯者がいる旨を主張し、現に共犯者が存在することに言及されたが、訴因通りに単独犯として犯罪事実が認定された事案において、単独犯の訴因で起訴された被告人に共謀共同正犯者が存在するとしても、訴因どおりに犯罪事実を認定することが許されるかが問題となった。
判旨:「検察官において共謀共同正犯者の存在に言及することなく、被告人が当該犯罪を行ったとの訴因で公訴を提起した場合において、被告人1人の行為により犯罪構成要件のすべてが満たされたと認められるときは、他に共謀共同正犯者が存在するとしてもその犯罪の成否は左右されないから、裁判所は訴因どおりに犯罪事実を認定することが許されると解するのが相当である。」
判旨:「検察官において共謀共同正犯者の存在に言及することなく、被告人が当該犯罪を行ったとの訴因で公訴を提起した場合において、被告人1人の行為により犯罪構成要件のすべてが満たされたと認められるときは、他に共謀共同正犯者が存在するとしてもその犯罪の成否は左右されないから、裁判所は訴因どおりに犯罪事実を認定することが許されると解するのが相当である。」
過去問・解説
(H23 共通 第29問 エ)
検察官において、共謀共同正犯者の存在に言及することなく、被告人が1人で自動二輪車を窃取したという窃盗の訴因で公訴を提起した場合、裁判所が、証拠上、他に実行行為を行っていない共謀共同正犯者が存在するとの心証を得たとしても、被告人1人の行為により犯罪構成要件の全てが満たされたと認めるときは、訴因どおりの犯罪事実を認定することができる。
検察官において、共謀共同正犯者の存在に言及することなく、被告人が1人で自動二輪車を窃取したという窃盗の訴因で公訴を提起した場合、裁判所が、証拠上、他に実行行為を行っていない共謀共同正犯者が存在するとの心証を得たとしても、被告人1人の行為により犯罪構成要件の全てが満たされたと認めるときは、訴因どおりの犯罪事実を認定することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最決平21.7.21)は、「検察官において共謀共同正犯者の存在に言及することなく、被告人が当該犯罪を行ったとの訴因で公訴を提起した場合において、被告人1人の行為により犯罪構成要件のすべてが満たされたと認められるときは、…裁判所は訴因どおりに犯罪事実を認定することが許される...。」としている。
判例(最決平21.7.21)は、「検察官において共謀共同正犯者の存在に言及することなく、被告人が当該犯罪を行ったとの訴因で公訴を提起した場合において、被告人1人の行為により犯罪構成要件のすべてが満たされたと認められるときは、…裁判所は訴因どおりに犯罪事実を認定することが許される...。」としている。