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刑事訴訟法 盗品等関与罪 最三小決昭和29年5月4日

概要
被告人の公判廷における自白と盗難被害届とによって盗品等罪の犯罪事実を認定しても、319条2項に違反しない。
判例
事案:被告人の自白及び盗難被害者の盗難被害届から被告人に盗品等有償譲受けの罪で有罪としたことところ、盗難被害届が同罪の補強証拠たり得るかが問題となった。

判旨:「賍物故買の事実についての被告人の公判廷における自白は、被害者の盗難被害届によって、これを補強することができる...。」
過去問・解説
(H21 司法 第37問 ウ)
被告人は、盗品の時計を、それが盗品であることを知りながら、有償で買い受けた事実で盗品等有償譲受けの罪により起訴された。盗難被害者C作成の当該時計についての盗難被害届の他には被告人の自白しか存在しない場合でも、被告人を、盗品等有償譲受けの罪で有罪にできる。

(正答)

(解説)
319条2項は、「被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。」と規定している。
これについて、判例(最決昭29.5.4)は、「賍物故買の事実についての被告人の公判廷における自白は、被害者の盗難被害届によって、これを補強することができる...。」としている。
したがって、盗難被害者C作成の当該時計についての盗難被害届の他には被告人の自白しか存在しない場合でも、被告人を、盗品等有償譲受けの罪で有罪にできる。
総合メモ
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