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刑事訴訟法 無免許運転罪 最一小判昭和42年12月21日
過去問・解説
(H21 司法 第37問 イ)
被告人は、公安委員会による運転免許を受けないで普通乗用自動車を運転した事実で道路交通法違反の無免許運転の罪により起訴された。被告人の運転行為を目撃した旨の目撃者Bの供述調書の他には被告人の自白しか存在しない場合でも、被告人を、無免許運転の罪により有罪にできる。
被告人は、公安委員会による運転免許を受けないで普通乗用自動車を運転した事実で道路交通法違反の無免許運転の罪により起訴された。被告人の運転行為を目撃した旨の目撃者Bの供述調書の他には被告人の自白しか存在しない場合でも、被告人を、無免許運転の罪により有罪にできる。
(正答)✕
(解説)
319条2項は、「被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭42.12.21)は、「無免許運転の罪においては、運転行為のみならず、運転免許を受けていなかったという事実についても、被告人の自白のほかに、補強証拠の存在することを要する…。」としている。
したがって、目撃者Bの供述調書の他には被告人の自白しか存在しない場合、被告人を無免許運転の罪により有罪にできず、有罪とするには運転免許を受けていなかったことについても補強証拠が要求される。
319条2項は、「被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭42.12.21)は、「無免許運転の罪においては、運転行為のみならず、運転免許を受けていなかったという事実についても、被告人の自白のほかに、補強証拠の存在することを要する…。」としている。
したがって、目撃者Bの供述調書の他には被告人の自白しか存在しない場合、被告人を無免許運転の罪により有罪にできず、有罪とするには運転免許を受けていなかったことについても補強証拠が要求される。
(H24 司法 第32問 ア)
【事例】
甲は、平成23年4月3日、H警察署を訪れ、同署司法警察員Xに対し、「乙と一緒にV1を殺害する計画を立てた。その計画は、乙がV1をH市内の岸壁に呼び出し、私が普通乗用自動車を運転してV1を跳ね飛ばして殺害し、V1の死体を海に捨てるというものであった。実際、私は、この計画どおり、平成23年2月3日午後9時頃、前記岸壁において、普通乗用自動車を運転し、乙が呼び出したV1を跳ね飛ばして殺害し、乙と一緒にV1の死体を海に捨てた。ちなみに、私は、これまで、一度も運転免許を取得したことがない。また、私は、平成22年12月8日、H市内にあるアパートの一室に侵入して現金10万円と時計1個を盗んだ。その後に確認したところ、私が盗みに入ったアパートの住人はV2だと分かった。」などと、道路交通法違反(無免許運転)、殺人、死体遺棄、住居侵入、窃盗の罪を自白した。そこで、司法警察員Xは、この自白を内容とする供述調書を作成した。その後、甲は、平成23年4月5日、司法警察員Xに述べたことと同じ内容を記載した知人A宛ての手紙を作成した上、これをAに郵送した。
甲を道路交通法違反(無免許運転)の罪で有罪とするには、甲が無免許であることについての補強証拠が必要不可欠であり、この証拠がない限り、甲を道路交通法違反(無免許運転)の罪で有罪とする余地はない。
【事例】
甲は、平成23年4月3日、H警察署を訪れ、同署司法警察員Xに対し、「乙と一緒にV1を殺害する計画を立てた。その計画は、乙がV1をH市内の岸壁に呼び出し、私が普通乗用自動車を運転してV1を跳ね飛ばして殺害し、V1の死体を海に捨てるというものであった。実際、私は、この計画どおり、平成23年2月3日午後9時頃、前記岸壁において、普通乗用自動車を運転し、乙が呼び出したV1を跳ね飛ばして殺害し、乙と一緒にV1の死体を海に捨てた。ちなみに、私は、これまで、一度も運転免許を取得したことがない。また、私は、平成22年12月8日、H市内にあるアパートの一室に侵入して現金10万円と時計1個を盗んだ。その後に確認したところ、私が盗みに入ったアパートの住人はV2だと分かった。」などと、道路交通法違反(無免許運転)、殺人、死体遺棄、住居侵入、窃盗の罪を自白した。そこで、司法警察員Xは、この自白を内容とする供述調書を作成した。その後、甲は、平成23年4月5日、司法警察員Xに述べたことと同じ内容を記載した知人A宛ての手紙を作成した上、これをAに郵送した。
甲を道路交通法違反(無免許運転)の罪で有罪とするには、甲が無免許であることについての補強証拠が必要不可欠であり、この証拠がない限り、甲を道路交通法違反(無免許運転)の罪で有罪とする余地はない。
(正答)〇
(解説)
319条2項は、「被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭42.12.21)は、「無免許運転の罪においては、運転行為のみならず、運転免許を受けていなかったという事実についても、被告人の自白のほかに、補強証拠の存在することを要する…。」としている。
したがって、甲を道路交通法違反(無免許運転)の罪で有罪とするには、甲が無免許であることについての補強証拠が必要不可欠であり、この証拠がない限り、甲を道路交通法違反(無免許運転)の罪で有罪とする余地はない。
319条2項は、「被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭42.12.21)は、「無免許運転の罪においては、運転行為のみならず、運転免許を受けていなかったという事実についても、被告人の自白のほかに、補強証拠の存在することを要する…。」としている。
したがって、甲を道路交通法違反(無免許運転)の罪で有罪とするには、甲が無免許であることについての補強証拠が必要不可欠であり、この証拠がない限り、甲を道路交通法違反(無免許運転)の罪で有罪とする余地はない。