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短答判例
裁判官面前調書の範囲 最一小決昭和29年11月11日
過去問・解説
(H23 司法 第35問 イ)
刑事訴訟法第321条第1項第1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」は、当該事件に関して作成されたものに限られるから、他の事件の公判廷における証人の供述を録取したものは含まれない。
刑事訴訟法第321条第1項第1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」は、当該事件に関して作成されたものに限られるから、他の事件の公判廷における証人の供述を録取したものは含まれない。
(正答)✕
(解説)
判例(最決昭29.11.11)は、「刑訴321条1項1号の『裁判官の面前における供述を録取した書面』とは、当該事件において作成されたものであると他の事件において作成されたものであるとを問わないものと解する...。」としている。
したがって、「裁判官の面前における供述を録取した書面」には、他の事件の公判廷における証人の供述を録取したものも含まれる。
判例(最決昭29.11.11)は、「刑訴321条1項1号の『裁判官の面前における供述を録取した書面』とは、当該事件において作成されたものであると他の事件において作成されたものであるとを問わないものと解する...。」としている。
したがって、「裁判官の面前における供述を録取した書面」には、他の事件の公判廷における証人の供述を録取したものも含まれる。
(R7 予備 第25問 ア)
刑事訴訟法第321条第1項第1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」は、当該事件に関して作成されたものに限られ、被告人以外の者に対する事件の公判廷における同人の被告人としての供述を録取したものは含まれない。
(正答)✕
(解説)
判例(最決昭29.11.11)は、「刑訴321条1項1号の『裁判官の面前における供述を録取した書面』とは、当該事件において作成されたものであると他の事件において作成されたものであるとを問わないものと解するを相当とする。」としている。
判例(最決昭29.11.11)は、「刑訴321条1項1号の『裁判官の面前における供述を録取した書面』とは、当該事件において作成されたものであると他の事件において作成されたものであるとを問わないものと解するを相当とする。」としている。
したがって、321条1項1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」には、被告人以外の者に対する事件の公判廷における同人の被告人としての供述を録取したものも含まれる。