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刑事訴訟法 共犯者たる相被告人の検察官に対する供述調書 最一小決昭和27年12月11日
概要
検察官の面前において相被告人のした供述を録取した調書は、被告人との関係においては、321条1項2号の書面としての証拠能力を有する。
判例
事案:共同被告人の検察官面前調書が、被告人との関係において321条1項2号の書面として証拠採用された事案において、かかる調書が同号の書面に当たるかが問題となった。
判旨:「第1審判決が証拠とした所論相被告人Bの検察官に対する供述調書は、被告に対する関係においては刑訴321条1項2号の書面と見るべく、しかも、相被告人は公判期日において前の供述と異った供述をしており、且つ、審理の経過に照し前の供述を信用すべき特別の情況の存すること明らかであり、そして、相被告人自己に対する関係においては他の証拠が取り調べられた後に取り調べたものであるから、証拠としても少しも違法ではない。」
判旨:「第1審判決が証拠とした所論相被告人Bの検察官に対する供述調書は、被告に対する関係においては刑訴321条1項2号の書面と見るべく、しかも、相被告人は公判期日において前の供述と異った供述をしており、且つ、審理の経過に照し前の供述を信用すべき特別の情況の存すること明らかであり、そして、相被告人自己に対する関係においては他の証拠が取り調べられた後に取り調べたものであるから、証拠としても少しも違法ではない。」
過去問・解説
(H19 司法 第33問 1)
共同被告人は、被告人との関係においては、被告人以外の者であって、被害者その他の純然たる証人とその本質を異にするものではないから、共同被告人の検察官に対する供述調書は、321条1項2号にいう「検察官の面前における供述を録取した書面」に当たる。
共同被告人は、被告人との関係においては、被告人以外の者であって、被害者その他の純然たる証人とその本質を異にするものではないから、共同被告人の検察官に対する供述調書は、321条1項2号にいう「検察官の面前における供述を録取した書面」に当たる。
(正答)〇
(解説)
321条1項は、柱書において、「被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。」と規定し、2号本文において、「検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なった供述をしたとき。」を掲げている。
これについて、判例(最決昭27.12.11)は、「相被告人...の検察官に対する供述調書は、被告に対する関係においては刑訴321条1項2号の書面と見る...。」としている。
321条1項は、柱書において、「被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。」と規定し、2号本文において、「検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なった供述をしたとき。」を掲げている。
これについて、判例(最決昭27.12.11)は、「相被告人...の検察官に対する供述調書は、被告に対する関係においては刑訴321条1項2号の書面と見る...。」としている。
(H21 司法 第35問 イ)
共同被告人乙の検察官に対する供述調書は、被告人甲との関係において、刑事訴訟法第321条第1項第2号の「検察官の面前における供述を録取した書面」には当たらない。
共同被告人乙の検察官に対する供述調書は、被告人甲との関係において、刑事訴訟法第321条第1項第2号の「検察官の面前における供述を録取した書面」には当たらない。
(正答)✕
(解説)
321条1項は、柱書において、「被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。」と規定し、2号本文において、「検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なった供述をしたとき。」を掲げている。
これについて、判例(最決昭27.12.11)は、「相被告人…の検察官に対する供述調書は、被告に対する関係においては刑訴321条1項2号の書面と見る..。」としている。
321条1項は、柱書において、「被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。」と規定し、2号本文において、「検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なった供述をしたとき。」を掲げている。
これについて、判例(最決昭27.12.11)は、「相被告人…の検察官に対する供述調書は、被告に対する関係においては刑訴321条1項2号の書面と見る..。」としている。