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刑事訴訟法 法人の合併と339条1項4号 最三小決昭和40年5月25日

概要
被告会社が合併により解散したときは、339条1項4号にいわゆる「被告人たる法人が存続しなくなったとき」にあたる。
判例
事案:法人税法違反により起訴された法人が、公判係属中に、他の法人と合併したことから、かかる場合が「被告人たる法人が存続しなくなったとき」(339条1項4号)として、公訴棄却事由に当たるかが問題となった。

判旨:「東京法務局芝出張所登記官塚本治作認証にかかる近鉄モータース株式会社の登記簿謄本並びに名古屋法務局登記官藤沢豊認証にかかる右被告会社の閉鎖登記簿謄本の各記載によれば、被告会社は、昭和39年4月2日東京都港区芝田町6丁目18番地東京近鉄モータース株式会社(商号の変更により近鉄モータース株式会社となる)に合併し、合併後存続する右東京近鉄モータース株式会社において、即日その旨の登記を了したものであること明らかである。されば被告会社は、右合併により解散し、消滅するに至ったものというべきである...。」
過去問・解説
(H21 司法 第38問 エ)
裁判所は、法人税法違反により起訴された法人が公判係属中に合併により解散した場合には、被告人たる法人が存続しなくなったときに該当するので、決定で公訴を棄却しなければならない。

(正答)

(解説)
判例(最決昭40.5.25)は、被告会社が合併により解散した事案において、「されば被告会社は、右合併により解散し、消滅するに至ったものというべきである...。」として、339条1項4号にいう「被告人たる法人が存続しなくなったとき」に当たることを示している。
したがって、裁判所は、法人税法違反により起訴された法人が公判係属中に合併により解散した場合には、被告人たる法人が存続しなくなったときに当たるとして、決定で公訴を棄却しなければならない。
総合メモ
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