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公訴
第247条
条文
第247条(国家訴追主義)
公訴は、検察官がこれを行う。
検察審査会法第39条の5(議決)
① 検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。
一 起訴を相当と認めるとき 起訴を相当とする議決
二 前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき 公訴を提起しない処分を不当とする議決
三 略
② 略
検察審査会法第41条(検察官の処分)
① 略
② 検察審査会が第39条の5第1項第2号の議決をした場合において、前条の議決書の謄本の送付があつたときは、検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、当該公訴を提起しない処分の当否を検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならない。
③ 略
公訴は、検察官がこれを行う。
検察審査会法第39条の5(議決)
① 検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。
一 起訴を相当と認めるとき 起訴を相当とする議決
二 前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき 公訴を提起しない処分を不当とする議決
三 略
② 略
検察審査会法第41条(検察官の処分)
① 略
② 検察審査会が第39条の5第1項第2号の議決をした場合において、前条の議決書の謄本の送付があつたときは、検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、当該公訴を提起しない処分の当否を検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならない。
③ 略
過去問・解説
(H22 司法 第28問 1)
司法警察員から強盗の罪名で送致された被疑事件について、検察官において、捜査の結果、強盗致傷罪に該当するものと判断した場合に、強盗致傷の罪名で起訴することは、違法となる。
司法警察員から強盗の罪名で送致された被疑事件について、検察官において、捜査の結果、強盗致傷罪に該当するものと判断した場合に、強盗致傷の罪名で起訴することは、違法となる。
(正答)✕
(解説)
247条は、「公訴は、検察官がこれを行う。」として、公訴提起を検察官の専権事項とすることを規定している。
司法警察員から送致された被疑事件について、いかなる罪名で起訴するかは検察官の専権に属する事項であるため、司法警察員から強盗の罪名で送致された被疑事件について、強盗致傷の罪名で起訴したとしても違法とはならない。
247条は、「公訴は、検察官がこれを行う。」として、公訴提起を検察官の専権事項とすることを規定している。
司法警察員から送致された被疑事件について、いかなる罪名で起訴するかは検察官の専権に属する事項であるため、司法警察員から強盗の罪名で送致された被疑事件について、強盗致傷の罪名で起訴したとしても違法とはならない。
(H22 司法 第28問 2)
検察官が不起訴にした自動車運転過失致死被疑事件について、検察審査会が公訴を提起しない処分を不当とする議決をしたが、検察官において、捜査の結果、起訴を猶予すべき事情が認められると判断した場合に、再度不起訴にすることは、違法となる。
検察官が不起訴にした自動車運転過失致死被疑事件について、検察審査会が公訴を提起しない処分を不当とする議決をしたが、検察官において、捜査の結果、起訴を猶予すべき事情が認められると判断した場合に、再度不起訴にすることは、違法となる。
(正答)✕
(解説)
247条は、「公訴は、検察官がこれを行う。」として、公訴提起を検察官の専権事項とすることを規定している。
この例外として、検察審査会法39条の5第1項は、柱書において、「検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。」と規定し、2号において、「前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき」に「公訴を提起しない処分を不当とする議決」をする旨掲げている。
そして、検察審査会法41条は、「検察審査会が第39条の5第1項第2号の議決をした場合において…は、検察官は、速やかに、…当該公訴を提起しない処分の当否を検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならない。」と規定している。
したがって、検察審査会が不起訴不当の議決をしたとしても、再度不起訴にすることは、違法ではない。
247条は、「公訴は、検察官がこれを行う。」として、公訴提起を検察官の専権事項とすることを規定している。
この例外として、検察審査会法39条の5第1項は、柱書において、「検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。」と規定し、2号において、「前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき」に「公訴を提起しない処分を不当とする議決」をする旨掲げている。
そして、検察審査会法41条は、「検察審査会が第39条の5第1項第2号の議決をした場合において…は、検察官は、速やかに、…当該公訴を提起しない処分の当否を検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならない。」と規定している。
したがって、検察審査会が不起訴不当の議決をしたとしても、再度不起訴にすることは、違法ではない。
(R3 予備 第19問 イ)
刑事訴訟法では起訴独占主義が採られているため、起訴・不起訴について検察官の判断を一切経ることなく、事件が公訴提起されることはない。
刑事訴訟法では起訴独占主義が採られているため、起訴・不起訴について検察官の判断を一切経ることなく、事件が公訴提起されることはない。
(正答)〇
(解説)
247条は、「公訴は、検察官がこれを行う。」として、公訴提起を検察官の専権事項とすることを規定している。
付審判手続(262条ないし264条)や検察審査会の起訴議決に基づく公訴提起(検察審査会法41条の2、41条の6第1項、41条の9)も、検察官の判断を一切経ないという訳ではないため、起訴・不起訴について検察官の判断を一切経ることなく、事件が公訴提起されることはない。
247条は、「公訴は、検察官がこれを行う。」として、公訴提起を検察官の専権事項とすることを規定している。
付審判手続(262条ないし264条)や検察審査会の起訴議決に基づく公訴提起(検察審査会法41条の2、41条の6第1項、41条の9)も、検察官の判断を一切経ないという訳ではないため、起訴・不起訴について検察官の判断を一切経ることなく、事件が公訴提起されることはない。
総合メモ
第248条
条文
第248条(起訴便宜主義)
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
過去問・解説
(H20 司法 第21問 イ)
検察官による起訴猶予の可否は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。
検察官による起訴猶予の可否は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。
(正答)〇
(解説)
248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定しており、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。
248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定しており、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。
(H20 司法 第31問 5)
告訴又は告発がなされた事件については、当該告訴又は告発が取り消されない限り、検察官は、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないと思料する場合を除き、公訴を提起しなければならない。
告訴又は告発がなされた事件については、当該告訴又は告発が取り消されない限り、検察官は、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないと思料する場合を除き、公訴を提起しなければならない。
(正答)✕
(解説)
248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定しており、これは、告訴・告発がなされた事件についても妥当する。
したがって、告訴又は告発がなされた事件についても、検察官は、公訴を提起しないことができる。
248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定しており、これは、告訴・告発がなされた事件についても妥当する。
したがって、告訴又は告発がなされた事件についても、検察官は、公訴を提起しないことができる。
(H22 司法 第28問 3)
司法警察員から強姦の罪名で送致された被疑事件について、被害者の告訴があり、その告訴が取り消されなかったが、検察官において、起訴を猶予すべき事情が認められると判断した場合に、不起訴にすることは、違法となる。
司法警察員から強姦の罪名で送致された被疑事件について、被害者の告訴があり、その告訴が取り消されなかったが、検察官において、起訴を猶予すべき事情が認められると判断した場合に、不起訴にすることは、違法となる。
(正答)✕
(解説)
248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定している。
そして、強姦罪は、刑法の改正により非親告罪となっており、告訴の有無は、かかる規定に影響しない。
したがって、司法警察員から強姦の罪名で送致された被疑事件について、被害者の告訴があり、その告訴が取り消されなかったが、検察官において、起訴を猶予すべき事情が認められると判断した場合に、不起訴にすることも、適法である。
248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定している。
そして、強姦罪は、刑法の改正により非親告罪となっており、告訴の有無は、かかる規定に影響しない。
したがって、司法警察員から強姦の罪名で送致された被疑事件について、被害者の告訴があり、その告訴が取り消されなかったが、検察官において、起訴を猶予すべき事情が認められると判断した場合に、不起訴にすることも、適法である。
(H24 司法 第25問 イ)
殺人事件の被疑者につき、公訴を提起しないことは、検察官の権限として認められていない。
殺人事件の被疑者につき、公訴を提起しないことは、検察官の権限として認められていない。
(正答)✕
(解説)
248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定している。
248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定している。
(H24 司法 第26問 ア)
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
(正答)〇
(解説)
248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定している。
248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定している。
(H26 共通 第28問 ア)
検察官は、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑が十分にあると思料するときは、必ず公訴を提起しなければならない。
検察官は、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑が十分にあると思料するときは、必ず公訴を提起しなければならない。
(正答)✕
(解説)
248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定している。
248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定している。
(R1 予備 第19問 エ)
検察官は、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑が十分にあると思料するときは、必ず公訴を提起しなければならない。
検察官は、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑が十分にあると思料するときは、必ず公訴を提起しなければならない。
(正答)✕
(解説)
248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定している。
248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定している。
(R2 予備 第20問 A)
検察官は、公訴権を有しているが、証拠に基づき有罪判決を得られる高度の見込みがある場合には、公訴を提起しなければならないと定められている。
検察官は、公訴権を有しているが、証拠に基づき有罪判決を得られる高度の見込みがある場合には、公訴を提起しなければならないと定められている。
(正答)✕
(解説)
248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定している。
248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定している。
総合メモ
第250条
条文
第250条(公訴時効期間)
① 時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については30年
二 長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年
三 前2号に掲げる罪以外の罪については10年
② 時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。
一 死刑に当たる罪については25年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
三 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
四 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
五 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
六 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
七 拘留又は科料に当たる罪については1年
③ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによって完成する。
一 刑法第181条の罪(人を負傷させたときに限る。)若しくは同法第241条第1項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)第4条の罪(同項の罪に係る部分に限る。) 20年
二 刑法第177条若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪 15年
三 刑法第176条若しくは第179条第1項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第60条第1項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。) 12年
④ 前2項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わった時に18歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わった時から当該被害者が18歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによって完成する。
第252条(時効期間の標準となる刑)
刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従つて、第250条の規定を適用する。
① 時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については30年
二 長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年
三 前2号に掲げる罪以外の罪については10年
② 時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。
一 死刑に当たる罪については25年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
三 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
四 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
五 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
六 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
七 拘留又は科料に当たる罪については1年
③ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによって完成する。
一 刑法第181条の罪(人を負傷させたときに限る。)若しくは同法第241条第1項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)第4条の罪(同項の罪に係る部分に限る。) 20年
二 刑法第177条若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪 15年
三 刑法第176条若しくは第179条第1項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第60条第1項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。) 12年
④ 前2項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わった時に18歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わった時から当該被害者が18歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによって完成する。
第252条(時効期間の標準となる刑)
刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従つて、第250条の規定を適用する。
過去問・解説
(H24 共通 第39問 エ)
公訴事項が完成する期間は、刑事訴訟法の規定上、対象となっている事件の法定刑の軽重による差異が設けられていない。
公訴事項が完成する期間は、刑事訴訟法の規定上、対象となっている事件の法定刑の軽重による差異が設けられていない。
(正答)✕
(解説)
250条1項は、柱書において、「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」と規定し、各号において、対象となっている事件の法定刑の軽重によって公訴時効期間に差異を設けている。
250条1項は、柱書において、「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」と規定し、各号において、対象となっている事件の法定刑の軽重によって公訴時効期間に差異を設けている。
(H29 予備 第19問 ア)
殺人罪は、一定の期間が経過することによって公訴時効が完成する。
殺人罪は、一定の期間が経過することによって公訴時効が完成する。
(正答)✕
(解説)
250条1項は、柱書において、「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」と規定している。
すなわち、人を死亡させた罪であって、死刑に当たるものは、250条1項柱書かっこ書によって公訴時効の対象から外されているのである。
殺人罪は法定刑に死刑が定められている(刑法199条)から、公訴時効は完成しない。
250条1項は、柱書において、「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」と規定している。
すなわち、人を死亡させた罪であって、死刑に当たるものは、250条1項柱書かっこ書によって公訴時効の対象から外されているのである。
殺人罪は法定刑に死刑が定められている(刑法199条)から、公訴時効は完成しない。
(H29 予備 第19問 イ)
殺人未遂罪は、一定の期間を経過することによって公訴時効が完成する。
殺人未遂罪は、一定の期間を経過することによって公訴時効が完成する。
(正答)〇
(解説)
250条2項は、「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」と規定し、3号において、「死刑に当たる罪については25年」と掲げている。
そして、252条は、「刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従って、第250条の規定を適用する。」と規定している。
殺人未遂罪は、刑を減軽することができる罪であるから(刑法43条、203条、199条)、殺人罪(刑法199条)の法定刑に従って公訴時効の期間が決せられる。
もっとも、殺人未遂罪は「人を死亡」させていないから、「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪」として250条2項により公訴時効が決せられる。
殺人罪には法定刑として死刑が定められているから、殺人未遂罪については25年で公訴時効が完成する。
250条2項は、「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」と規定し、3号において、「死刑に当たる罪については25年」と掲げている。
そして、252条は、「刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従って、第250条の規定を適用する。」と規定している。
殺人未遂罪は、刑を減軽することができる罪であるから(刑法43条、203条、199条)、殺人罪(刑法199条)の法定刑に従って公訴時効の期間が決せられる。
もっとも、殺人未遂罪は「人を死亡」させていないから、「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪」として250条2項により公訴時効が決せられる。
殺人罪には法定刑として死刑が定められているから、殺人未遂罪については25年で公訴時効が完成する。
(H29 予備 第19問 ウ)
強盗致死罪は、一定の期間が経過することによって公訴時効が完成する。
強盗致死罪は、一定の期間が経過することによって公訴時効が完成する。
(正答)✕
(解説)
250条1項は、「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」と規定している。
すなわち、人を死亡させた罪であって、死刑に当たるものは、250条1項柱書かっこ書によって、公訴時効の対象から外されているのである。
強盗致死罪(刑法240条後段)は、人を死亡させた罪であって、法定刑に死刑が定められているから、公訴時効は完成しない。
250条1項は、「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」と規定している。
すなわち、人を死亡させた罪であって、死刑に当たるものは、250条1項柱書かっこ書によって、公訴時効の対象から外されているのである。
強盗致死罪(刑法240条後段)は、人を死亡させた罪であって、法定刑に死刑が定められているから、公訴時効は完成しない。
(H29 予備 第19問 エ)
保護責任者遺棄致死罪は、一定の期間が経過することによって公訴時効が完成する。
保護責任者遺棄致死罪は、一定の期間が経過することによって公訴時効が完成する。
(正答)〇
(解説)
250条1項は、柱書において、「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」と規定し、2号において、「長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年」と掲げている。
保護責任者遺棄致死罪の法定刑は、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」(刑法219条)とあるが、これは生じた加重結果に対応して、傷害罪(刑法204条)又は傷害致死罪(刑法205条)の法定刑と保護責任者遺棄罪の法定刑を比較し、上限、下限とも重い方を法定刑とすることを意味しているから、結局、法定刑は3年以上20年以下の有期懲役となる。
したがって、「長期20年の懲役に当たる罪」として、20年の経過によって公訴時効が完成する。
250条1項は、柱書において、「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」と規定し、2号において、「長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年」と掲げている。
保護責任者遺棄致死罪の法定刑は、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」(刑法219条)とあるが、これは生じた加重結果に対応して、傷害罪(刑法204条)又は傷害致死罪(刑法205条)の法定刑と保護責任者遺棄罪の法定刑を比較し、上限、下限とも重い方を法定刑とすることを意味しているから、結局、法定刑は3年以上20年以下の有期懲役となる。
したがって、「長期20年の懲役に当たる罪」として、20年の経過によって公訴時効が完成する。
(H29 予備 第19問 オ)
傷害致死罪は、一定の期間を経過することによって公訴時効が完成する。
傷害致死罪は、一定の期間を経過することによって公訴時効が完成する。
(正答)〇
(解説)
250条1項は、「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」と規定している。
そして、傷害致死罪は死刑が法定されていない(刑法205条参照)ため、一定の期間を経過することによって公訴時効が完成する。
250条1項は、「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」と規定している。
そして、傷害致死罪は死刑が法定されていない(刑法205条参照)ため、一定の期間を経過することによって公訴時効が完成する。
総合メモ
第253条
条文
第253条(時効の起算点)
① 時効は、犯罪行為が終った時から進行する。
② 共犯の場合には、最終の行為が終った時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
① 時効は、犯罪行為が終った時から進行する。
② 共犯の場合には、最終の行為が終った時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
総合メモ
第254条
条文
第254条(公訴の提起と時効の停止)
① 時効は、当該事件についてした公訴の提起によってその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
② 共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
① 時効は、当該事件についてした公訴の提起によってその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
② 共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
過去問・解説
(H21 司法 第30問 4)
共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有し、この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有し、この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
(正答)〇
(解説)
254条2項は、「共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。」と規定している。
254条2項は、「共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。」と規定している。
(H26 共通 第28問 エ)
共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。
共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。
(正答)〇
(解説)
254条2項前段は、「共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。」と規定している。
254条2項前段は、「共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。」と規定している。
(H27 予備 第18問 オ)
公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさないから、共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を及ぼさない。
公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさないから、共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を及ぼさない。
(正答)✕
(解説)
254条2項前段は、「共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。」と規定している。
254条2項前段は、「共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。」と規定している。
(H28 予備 第19問 ウ)
共犯者の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯者に対してその効力を有するが、この場合において、停止した時効は、当該事件についてした第1審判決の言渡し時からその進行を始める。
共犯者の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯者に対してその効力を有するが、この場合において、停止した時効は、当該事件についてした第1審判決の言渡し時からその進行を始める。
(正答)✕
(解説)
254条2項は、「共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。」と規定している。
したがって、他の共犯について停止した時効が進行を始めるのは、当該事件についてした第1審判決の言渡し時からではなく、当該事件についてした裁判が確定したときからである。
254条2項は、「共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。」と規定している。
したがって、他の共犯について停止した時効が進行を始めるのは、当該事件についてした第1審判決の言渡し時からではなく、当該事件についてした裁判が確定したときからである。
(R1 予備 第19問 ウ)
共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有しない。
共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有しない。
(正答)✕
(解説)
254条2項前段は、「共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。」と規定している。
254条2項前段は、「共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。」と規定している。
(R4 予備 第20問 ウ)
甲及び乙は、令和3年1月5日、V方に侵入してVに暴行を加える旨の共謀を遂げ、同日夜、V方に侵入し、同月6日未明、帰宅したVに対して暴行を加え、傷害を負わせた。検察官が乙との共謀による住居侵入、傷害の事実により甲を起訴した場合、乙についても、公訴時効が停止する。
甲及び乙は、令和3年1月5日、V方に侵入してVに暴行を加える旨の共謀を遂げ、同日夜、V方に侵入し、同月6日未明、帰宅したVに対して暴行を加え、傷害を負わせた。検察官が乙との共謀による住居侵入、傷害の事実により甲を起訴した場合、乙についても、公訴時効が停止する。
(正答)〇
(解説)
254条2項前段は、「共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。」と規定している。
したがって、検察官が乙との共謀による住居侵入、傷害の事実により甲を起訴した場合、共犯である乙についても、公訴時効が停止する。
254条2項前段は、「共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。」と規定している。
したがって、検察官が乙との共謀による住居侵入、傷害の事実により甲を起訴した場合、共犯である乙についても、公訴時効が停止する。
総合メモ
第256条
条文
第256条(起訴状、訴因、罰条)
① 公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
② 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
二 公訴事実
三 罪名
③ 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
④ 罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
⑤ 数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
⑥ 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
刑事訴訟規則第164条(起訴状の記載要件・法第252条)
① 起訴状には、法第256条に規定する事項の外、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 被告人の年齢、職業、住居及び本籍。但し、被告人が法人であるときは、事務所並びに代表者又は管理人の氏名及び住居
二 被告人が逮捕又は勾留されているときは、その旨
② 略
刑事訴訟規則第167条(逮捕状、勾留状の差出・法第280条)
① 検察官は、逮捕又は勾留されている被告人について公訴を提起したときは、速やかにその裁判所の裁判官に逮捕状又は逮捕状及び勾留状を差し出さなければならない。逮捕又は勾留された後釈放された被告人について公訴を提起したときも、同様である。
②〜③ 略
刑事訴訟規則第289条(書類等の差出)
検察官は、略式命令の請求と同時に、略式命令をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない。
① 公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
② 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
二 公訴事実
三 罪名
③ 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
④ 罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
⑤ 数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
⑥ 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
刑事訴訟規則第164条(起訴状の記載要件・法第252条)
① 起訴状には、法第256条に規定する事項の外、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 被告人の年齢、職業、住居及び本籍。但し、被告人が法人であるときは、事務所並びに代表者又は管理人の氏名及び住居
二 被告人が逮捕又は勾留されているときは、その旨
② 略
刑事訴訟規則第167条(逮捕状、勾留状の差出・法第280条)
① 検察官は、逮捕又は勾留されている被告人について公訴を提起したときは、速やかにその裁判所の裁判官に逮捕状又は逮捕状及び勾留状を差し出さなければならない。逮捕又は勾留された後釈放された被告人について公訴を提起したときも、同様である。
②〜③ 略
刑事訴訟規則第289条(書類等の差出)
検察官は、略式命令の請求と同時に、略式命令をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない。
過去問・解説
(H19 司法 第26問 ア)
起訴状一本主義は、裁判官が被告人の罪責について予断を抱くことなく第1回公判期日に臨んで初めて「公平な裁判所」の理念が実現されるという考えに基づくものであるので、当事者主義とは無関係である。
起訴状一本主義は、裁判官が被告人の罪責について予断を抱くことなく第1回公判期日に臨んで初めて「公平な裁判所」の理念が実現されるという考えに基づくものであるので、当事者主義とは無関係である。
(正答)✕
(解説)
256条6項は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。」として、起訴状一本主義について規定している。
起訴状一本主義が採用されることにより、裁判所は、公判開始まで、事件についての予断が排除されることとなる。このことから、裁判所は、訴訟の進行を当事者に委ねざるを得なくなり、これにより、当事者主義が実現される。
したがって、起訴状一本主義は、当事者主義と関係を有する。
256条6項は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。」として、起訴状一本主義について規定している。
起訴状一本主義が採用されることにより、裁判所は、公判開始まで、事件についての予断が排除されることとなる。このことから、裁判所は、訴訟の進行を当事者に委ねざるを得なくなり、これにより、当事者主義が実現される。
したがって、起訴状一本主義は、当事者主義と関係を有する。
(H19 司法 第26問 エ)
起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある書類その他の物を添付してはならないとされているので、略式命令を請求する場合に、その請求と同時に検察官が立証に必要があると思料する書類を裁判所に差し出すことは許されない。
起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある書類その他の物を添付してはならないとされているので、略式命令を請求する場合に、その請求と同時に検察官が立証に必要があると思料する書類を裁判所に差し出すことは許されない。
(正答)✕
(解説)
刑事訴訟規則289条は、「検察官は、略式命令の請求と同時に、略式命令をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない。」と規定している。
そして、検察官が立証に必要があると思料する書類は、「略式命令をするために必要があると思料する書類及び証拠物」に該当しうるため、その請求と同時に検察官が立証に必要があると思料する書類を裁判所に差し出さなければならない。
刑事訴訟規則289条は、「検察官は、略式命令の請求と同時に、略式命令をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない。」と規定している。
そして、検察官が立証に必要があると思料する書類は、「略式命令をするために必要があると思料する書類及び証拠物」に該当しうるため、その請求と同時に検察官が立証に必要があると思料する書類を裁判所に差し出さなければならない。
(H19 司法 第26問 オ)
起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある書類その他の物を添付することを禁止しているので、検察官が被告人を勾留中のまま公訴提起する際に、起訴状の提出と同時に、被告人の逮捕状や勾留状をその裁判所の裁判官に差し出すことは許されない。
起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある書類その他の物を添付することを禁止しているので、検察官が被告人を勾留中のまま公訴提起する際に、起訴状の提出と同時に、被告人の逮捕状や勾留状をその裁判所の裁判官に差し出すことは許されない。
(正答)✕
(解説)
刑事訴訟規則167条1項前段は、「検察官は、逮捕又は勾留されている被告人について公訴を提起したときは、速やかにその裁判所の裁判官に逮捕状又は逮捕状及び勾留状を差し出さなければならない。」と規定している。
刑事訴訟規則167条1項前段は、「検察官は、逮捕又は勾留されている被告人について公訴を提起したときは、速やかにその裁判所の裁判官に逮捕状又は逮捕状及び勾留状を差し出さなければならない。」と規定している。
(H20 司法 第31問 1)
公訴の提起は、実務上、起訴状を提出して行うのが通例であるが、緊急やむを得ない場合には、口頭によることもできる。
公訴の提起は、実務上、起訴状を提出して行うのが通例であるが、緊急やむを得ない場合には、口頭によることもできる。
(正答)✕
(解説)
256条1項は、「公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。」と規定している。
したがって、公訴の提起は、緊急やむを得ない場合であっても、口頭によることはできない。
256条1項は、「公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。」と規定している。
したがって、公訴の提起は、緊急やむを得ない場合であっても、口頭によることはできない。
(H20 司法 第31問 2)
起訴状には、被告人の氏名を記載しなければならないので、被告人の氏名が判明しない場合には、公訴を提起することはできない。
起訴状には、被告人の氏名を記載しなければならないので、被告人の氏名が判明しない場合には、公訴を提起することはできない。
(正答)✕
(解説)
256条2項は、柱書において、「起訴状には、左の事項を記載しなければならない。」と規定し、1号において、「被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項」を掲げている。
したがって、氏名が判明しなければ、「被告人を特定するに足りる事項」を記載すれば足りる。
256条2項は、柱書において、「起訴状には、左の事項を記載しなければならない。」と規定し、1号において、「被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項」を掲げている。
したがって、氏名が判明しなければ、「被告人を特定するに足りる事項」を記載すれば足りる。
(H20 司法 第31問 3)
公訴の提起と同時に略式命令の請求をする場合であっても、起訴状一本主義の適用があるので、検察官は、略式命令の請求と同時に、略式命令をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出すことはできない。
公訴の提起と同時に略式命令の請求をする場合であっても、起訴状一本主義の適用があるので、検察官は、略式命令の請求と同時に、略式命令をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出すことはできない。
(正答)✕
(解説)
刑事訴訟規則289条は、「検察官は、略式命令の請求と同時に、略式命令をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない。」と規定している。
刑事訴訟規則289条は、「検察官は、略式命令の請求と同時に、略式命令をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない。」と規定している。
(H20 司法 第31問 4)
起訴状の公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならず、罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならないところ、数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
起訴状の公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならず、罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならないところ、数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
(正答)〇
(解説)
256条は、2項前段において、「公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。」と規定し、4項本文において、「罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。」と規定し、5項において、「数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。」と規定している。
256条は、2項前段において、「公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。」と規定し、4項本文において、「罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。」と規定し、5項において、「数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。」と規定している。
(H24 予備 第26問 1)
本位的訴因と併合罪の関係にある事実を予備的訴因とすることは許されない。
本位的訴因と併合罪の関係にある事実を予備的訴因とすることは許されない。
(正答)〇
(解説)
256条5項は、「数個の訴因及び罰条は、予備的に…記載することができる。」と規定している。
もっとも、本位的訴因と予備的訴因の間には、公訴事実の同一性が認められる必要がある。
そして、併合罪の関係にある事実には公訴事実の同一性が認められないことから、本位的訴因と併合罪の関係にある事実を予備的訴因とすることは許されない。
256条5項は、「数個の訴因及び罰条は、予備的に…記載することができる。」と規定している。
もっとも、本位的訴因と予備的訴因の間には、公訴事実の同一性が認められる必要がある。
そして、併合罪の関係にある事実には公訴事実の同一性が認められないことから、本位的訴因と併合罪の関係にある事実を予備的訴因とすることは許されない。
(H24 予備 第26問 2)
起訴状に3個以上の訴因を予備的又は択一的に記載することは許されない。
起訴状に3個以上の訴因を予備的又は択一的に記載することは許されない。
(正答)✕
(解説)
256条5項は、「数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。」と規定している。
256条5項は、「数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。」と規定している。
(H24 予備 第26問 4)
訴因を予備的又は択一的に記載した場合であっても、「罪となるべき事実」の特定が必要であるから、罰条を予備的又は択一的に記載することは許されない。
訴因を予備的又は択一的に記載した場合であっても、「罪となるべき事実」の特定が必要であるから、罰条を予備的又は択一的に記載することは許されない。
(正答)✕
(解説)
256条5項は、「数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。」と規定している。
256条5項は、「数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。」と規定している。
(H26 共通 第28問 オ)
公訴事実は、数個の訴因を択一的に記載することは許されない。
公訴事実は、数個の訴因を択一的に記載することは許されない。
(正答)✕
(解説)
256条5項は、「数個の訴因…は、…択一的にこれを記載することができる。」と規定している。
256条5項は、「数個の訴因…は、…択一的にこれを記載することができる。」と規定している。
(H30 予備 第20問 ウ)
起訴状には、裁判官に事件につき予断を生じさせるおそれのある書類その他の物を添付することが禁止されているので、検察官が勾留されている被疑者について公訴を提起する際に、起訴状の提出と同時に、被告人の逮捕状や勾留状をその裁判所の裁判官に差し出すことは許されない。
起訴状には、裁判官に事件につき予断を生じさせるおそれのある書類その他の物を添付することが禁止されているので、検察官が勾留されている被疑者について公訴を提起する際に、起訴状の提出と同時に、被告人の逮捕状や勾留状をその裁判所の裁判官に差し出すことは許されない。
(正答)✕
(解説)
刑事訴訟規則167条1項前段は、「検察官は、逮捕又は勾留されている被告人について公訴を提起したときは、速やかにその裁判所の裁判官に逮捕状又は逮捕状及び勾留状を差し出さなければならない。」と規定している。
刑事訴訟規則167条1項前段は、「検察官は、逮捕又は勾留されている被告人について公訴を提起したときは、速やかにその裁判所の裁判官に逮捕状又は逮捕状及び勾留状を差し出さなければならない。」と規定している。
(H30 予備 第20問 オ)
即決裁判手続においては、刑事訴訟法第256条第6項の適用はない。
即決裁判手続においては、刑事訴訟法第256条第6項の適用はない。
(正答)✕
(解説)
256条6項は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。」として、起訴状一本主義を規定している。
もっとも、即決裁判手続において256条6項の適用を排除する規定は存在しないため、即決裁判手続においても256条第6項の適用がある。
256条6項は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。」として、起訴状一本主義を規定している。
もっとも、即決裁判手続において256条6項の適用を排除する規定は存在しないため、即決裁判手続においても256条第6項の適用がある。
(R1 予備 第14問 イ)
刑事訴訟法は、裁判所が審判を行うことのできる対象について、検察官が「訴因」として明示する犯罪事実に限定されることはなく、当該犯罪事実と「公訴事実の同一性」の関係が認められる事実にまで及ぶとすることにより、審判対象設定における「当事者主義」を採用した。
刑事訴訟法は、裁判所が審判を行うことのできる対象について、検察官が「訴因」として明示する犯罪事実に限定されることはなく、当該犯罪事実と「公訴事実の同一性」の関係が認められる事実にまで及ぶとすることにより、審判対象設定における「当事者主義」を採用した。
(正答)✕
(解説)
256条2項は、柱書において、「起訴状には、左の事項を記載しなければならない。」と規定し、2号において、「公訴事実」を掲げている。
裁判所の審判対象については、起訴状に「公訴事実」として記載された訴因に限られると解するのが通説である。
256条2項は、柱書において、「起訴状には、左の事項を記載しなければならない。」と規定し、2号において、「公訴事実」を掲げている。
裁判所の審判対象については、起訴状に「公訴事実」として記載された訴因に限られると解するのが通説である。
(R1 予備 第14問 ウ)
刑事訴訟法が「起訴状一本主義」を採用したことにより、公判における事実審理を裁判所が主導して行う「職権主義」は実際上困難となり、当事者による証拠調べ請求や交互尋問など、「当事者主義」による訴訟追行が原則として行われることとなった。
刑事訴訟法が「起訴状一本主義」を採用したことにより、公判における事実審理を裁判所が主導して行う「職権主義」は実際上困難となり、当事者による証拠調べ請求や交互尋問など、「当事者主義」による訴訟追行が原則として行われることとなった。
(正答)〇
(解説)
256条6項は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。」として、いわゆる起訴状一本主義について規定している。
これにより、職権主義による進行は事実上困難になり、当事者主義による訴訟追行が行われることになる。
256条6項は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。」として、いわゆる起訴状一本主義について規定している。
これにより、職権主義による進行は事実上困難になり、当事者主義による訴訟追行が行われることになる。
(R1 予備 第19問 ア)
公訴事実として、数個の訴因を予備的に記載することは許されない。
公訴事実として、数個の訴因を予備的に記載することは許されない。
(正答)✕
(解説)
256条5項は、「数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。」と規定している。
256条5項は、「数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。」と規定している。
(R1 予備 第19問 オ)
公訴の提起は、緊急やむを得ない場合には、起訴状の提出によらず、口頭によることもできる。
公訴の提起は、緊急やむを得ない場合には、起訴状の提出によらず、口頭によることもできる。
(正答)✕
(解説)
256条1項は、「公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。」と規定している。
256条1項は、「公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。」と規定している。
(R3 予備 第15問 オ)
検察官は、逮捕した被疑者につき、逮捕中に公訴を提起することはできず、勾留を請求するか、又は釈放しなければならない。
検察官は、逮捕した被疑者につき、逮捕中に公訴を提起することはできず、勾留を請求するか、又は釈放しなければならない。
(正答)✕
(解説)
刑事訴訟規則164条1項は、柱書において、「起訴状には、法第256条に規定する事項の外、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定し、2号において、「被告人が逮捕又は勾留されているときは、その旨」を掲げている。
また、280条2項は「第199条若しくは第210条の規定により逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第204条又は第205条の時間の制限内に公訴の提起があった場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない。」と規定しており、逮捕中であってまだ勾留されていない被疑者について公訴の提起があることを予定している。
刑事訴訟規則164条1項は、柱書において、「起訴状には、法第256条に規定する事項の外、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定し、2号において、「被告人が逮捕又は勾留されているときは、その旨」を掲げている。
また、280条2項は「第199条若しくは第210条の規定により逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第204条又は第205条の時間の制限内に公訴の提起があった場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない。」と規定しており、逮捕中であってまだ勾留されていない被疑者について公訴の提起があることを予定している。
(R6 予備 第25問 ア)
起訴状一本主義に違反した公訴提起の手続は無効であり、裁判所は、判決で公訴を棄却しなければならない。
起訴状一本主義に違反した公訴提起の手続は無効であり、裁判所は、判決で公訴を棄却しなければならない。
(正答)〇
(解説)
刑訴法256条6項は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。」として、いわゆる起訴状一本主義について規定している。
そして、338条は、柱書において、「左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。」と規定し、4号において、「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。」を掲げている。
したがって、起訴状一本主義に違反した公訴提起の手続は無効であり、裁判所は、判決で公訴を棄却しなければならない。
刑訴法256条6項は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。」として、いわゆる起訴状一本主義について規定している。
そして、338条は、柱書において、「左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。」と規定し、4号において、「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。」を掲げている。
したがって、起訴状一本主義に違反した公訴提起の手続は無効であり、裁判所は、判決で公訴を棄却しなければならない。
総合メモ
第257条
条文
第257条(公訴の取消し)
公訴は、第1審の判決があるまでこれを取り消すことができる。
公訴は、第1審の判決があるまでこれを取り消すことができる。
過去問・解説
(H24 司法 第25問 ウ)
起訴された被告事件のみで勾留されている被告人と弁護人との接見に関し、その日時、場所及び時間を指定することは、検察官の権限として認められていない。
起訴された被告事件のみで勾留されている被告人と弁護人との接見に関し、その日時、場所及び時間を指定することは、検察官の権限として認められていない。
(正答)〇
(解説)
39条3項本文は、「検察官…は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。」と規定している。
39条3項本文は、「検察官…は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。」と規定している。
(H26 共通 第28問 イ)
検察官は、第1審の判決があるまで、公訴を取り消すことができる。
検察官は、第1審の判決があるまで、公訴を取り消すことができる。
(正答)〇
(解説)
257条は、「公訴は、第1審の判決があるまでこれを取り消すことができる。」と規定している。
257条は、「公訴は、第1審の判決があるまでこれを取り消すことができる。」と規定している。
(R2 予備 第20問 C)
第1審の判決があるまで、検察官は、公訴を取り消すことができるが、検察官が公訴を取り消すには、裁判所の許可が必要である。
第1審の判決があるまで、検察官は、公訴を取り消すことができるが、検察官が公訴を取り消すには、裁判所の許可が必要である。
(正答)✕
(解説)
257条は、「公訴は、第1審の判決があるまでこれを取り消すことができる。」と規定しており、公訴の取消しに裁判所の許可は要求されていない。
257条は、「公訴は、第1審の判決があるまでこれを取り消すことができる。」と規定しており、公訴の取消しに裁判所の許可は要求されていない。
総合メモ
第260条
条文
第260条(告訴人等に対する起訴・不起訴等の告知)
検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。
刑事訴訟法第261条(告訴人等に対する不起訴理由の告知)
検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。
刑事訴訟法第261条(告訴人等に対する不起訴理由の告知)
検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
過去問・解説
(H21 司法 第29問 オ)
検察官は、被害者から告訴のあった窃盗事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人に通知しなければならず、また、公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人の請求があるときは、速やかに告訴人にその理由を告げなければならない。
検察官は、被害者から告訴のあった窃盗事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人に通知しなければならず、また、公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人の請求があるときは、速やかに告訴人にその理由を告げなければならない。
(正答)〇
(解説)
260条前段は、「検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。」と規定しており、261条は「検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。」と規定している。
260条前段は、「検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。」と規定しており、261条は「検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。」と規定している。
(H26 共通 第28問 ウ)
検察官は、告訴のあった事件について、公訴を提起したときは、その旨を告訴人に通知する必要はない。
検察官は、告訴のあった事件について、公訴を提起したときは、その旨を告訴人に通知する必要はない。
(正答)✕
(解説)
260条前段は、「検察官は、告訴…のあった事件について、公訴を提起し…たときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。」と規定している。
260条前段は、「検察官は、告訴…のあった事件について、公訴を提起し…たときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。」と規定している。
(R3 予備 第19問 ウ)
刑法第177条(不同意性交等)の罪及びその未遂罪について告訴又は告発をした者は、当該事件につき検察官のした公訴を提起しない処分に不服があるときは、刑事訴訟法に基づき、その検察官を指揮監督する検事正に当該処分の見直しを請求することができる。
刑法第177条(不同意性交等)の罪及びその未遂罪について告訴又は告発をした者は、当該事件につき検察官のした公訴を提起しない処分に不服があるときは、刑事訴訟法に基づき、その検察官を指揮監督する検事正に当該処分の見直しを請求することができる。
(正答)✕
(解説)
刑法第177条(不同意性交等)の罪及びその未遂罪について告訴又は告発をした者は、実務上、当該事件につき検察官のした公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官を指揮監督する検事正に当該処分の見直しを請求することができる。もっとも、これは刑事訴訟法上の明文の規定によるものではない。
刑法第177条(不同意性交等)の罪及びその未遂罪について告訴又は告発をした者は、実務上、当該事件につき検察官のした公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官を指揮監督する検事正に当該処分の見直しを請求することができる。もっとも、これは刑事訴訟法上の明文の規定によるものではない。
総合メモ
第262条
条文
第262条(裁判上の準起訴手続・付審判の請求)
① 刑法第193条から第196条まで又は破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第45条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第42条若しくは第43条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
② 前項の請求は、第260条の通知を受けた日から7日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。
① 刑法第193条から第196条まで又は破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第45条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第42条若しくは第43条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
② 前項の請求は、第260条の通知を受けた日から7日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。
過去問・解説
(R3 予備 第19問 オ)
告訴又は告発をした者は、当該事件につき検察官のした公訴を提起しない処分に不服があるときは、付審判請求をすることができるが、その対象事件には限定がない。
告訴又は告発をした者は、当該事件につき検察官のした公訴を提起しない処分に不服があるときは、付審判請求をすることができるが、その対象事件には限定がない。
(正答)✕
(解説)
262条1項は、「刑法第193条から第196条まで又は破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第45条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第42条若しくは第43条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。」として、付審判請求の対象事件について限定している。
262条1項は、「刑法第193条から第196条まで又は破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第45条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第42条若しくは第43条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。」として、付審判請求の対象事件について限定している。
総合メモ
第267条
条文
第267条(公訴提起の擬制)
前条第2号の決定があったときは、その事件について公訴の提起があったものとみなす。
前条第2号の決定があったときは、その事件について公訴の提起があったものとみなす。
過去問・解説
(R2 予備 第20問 B)
公訴権は、原則として検察官が独占しているが、裁判所の付審判決定があったときは公訴の提起があったものとみなされる。これは、起訴独占主義の例外の1つである。
公訴権は、原則として検察官が独占しているが、裁判所の付審判決定があったときは公訴の提起があったものとみなされる。これは、起訴独占主義の例外の1つである。
(正答)〇
(解説)
247条は、「公訴は、検察官がこれを行う。」として、起訴独占主義について規定している。
そして、266条は、柱書において、「裁判所は、第262条第1項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。」と規定し、2号において、「請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。」として、付審判請求の決定方法について規定している。
また、267条は、「前条第2号の決定があったときは、その事件について公訴の提起があったものとみなす。」と規定している。
このように、267条は、起訴独占主義の例外の1つである。
247条は、「公訴は、検察官がこれを行う。」として、起訴独占主義について規定している。
そして、266条は、柱書において、「裁判所は、第262条第1項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。」と規定し、2号において、「請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。」として、付審判請求の決定方法について規定している。
また、267条は、「前条第2号の決定があったときは、その事件について公訴の提起があったものとみなす。」と規定している。
このように、267条は、起訴独占主義の例外の1つである。