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公判前整理手続
第316条の2
条文
第316条の2(公判前整理手続の決定と方式)
① 裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
② 前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
③ 公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。
① 裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
② 前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
③ 公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。
過去問・解説
(H18 司法 第30問 ア)
公判前整理手続は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことを目的とした、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備である。
公判前整理手続は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことを目的とした、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備である。
(正答)〇
(解説)
316条の2第1項は、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、…事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定している。
316条の2第1項は、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、…事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定している。
(H18 司法 第30問 イ)
公判前整理手続に関する規定は、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件にのみ適用される。
公判前整理手続に関する規定は、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件にのみ適用される。
(正答)✕
(解説)
316条の2第1項は、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定し、法定刑の軽重を要件とはしていない。
したがって、公判前整理手続に関する規定は、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件に限られず適用される。
316条の2第1項は、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定し、法定刑の軽重を要件とはしていない。
したがって、公判前整理手続に関する規定は、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件に限られず適用される。
(H18 司法 第30問 エ)
予断防止の観点から、公判前整理手続は、事件の審判に関与すべき裁判官以外の裁判官が主宰することとされている。
予断防止の観点から、公判前整理手続は、事件の審判に関与すべき裁判官以外の裁判官が主宰することとされている。
(正答)✕
(解説)
316条の2第1項は、「裁判所は、…事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定している。
そして、ここでいう「裁判所」とは、受訴裁判所のことである。
したがって、公判前整理手続は、事件の審判に関与すべき裁判官も公判前整理手続を主宰することがある。
316条の2第1項は、「裁判所は、…事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定している。
そして、ここでいう「裁判所」とは、受訴裁判所のことである。
したがって、公判前整理手続は、事件の審判に関与すべき裁判官も公判前整理手続を主宰することがある。
(H19 司法 第28問 1)
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
(正答)〇
(解説)
316条の2は、1項において、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、…第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定し、2項において、「前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。」と規定している。
316条の2は、1項において、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、…第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定し、2項において、「前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。」と規定している。
(H19 司法 第28問 3)
公判前整理手続は、受訴裁判所が主宰して行うこととされている。
公判前整理手続は、受訴裁判所が主宰して行うこととされている。
(正答)〇
(解説)
316条の2第1項は、「裁判所は、…事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定している。
そして、ここでいう「裁判所」とは、受訴裁判所を指すと解されている。
したがって、公判前整理手続は、受訴裁判所が主宰して行うこととされている。
316条の2第1項は、「裁判所は、…事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定している。
そして、ここでいう「裁判所」とは、受訴裁判所を指すと解されている。
したがって、公判前整理手続は、受訴裁判所が主宰して行うこととされている。
(H19 司法 第28問 4)
公判前整理手続は、その後の公判における審理や証拠調べの在り方を決定付けるものであるため、公開の法廷で行わなければならない。
公判前整理手続は、その後の公判における審理や証拠調べの在り方を決定付けるものであるため、公開の法廷で行わなければならない。
(正答)✕
(解説)
316条の2以下が規定している公判前整理手続は、非公開で行われると解されている。
316条の2以下が規定している公判前整理手続は、非公開で行われると解されている。
(H20 司法 第21問 カ)
公判前整理手続に付する決定の可否は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。
公判前整理手続に付する決定の可否は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。
(正答)〇
(解説)
316条の2第1項は、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、…事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定し、法定刑によって区別していない。
したがって、公判前整理手続に付する決定の可否は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。
316条の2第1項は、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、…事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定し、法定刑によって区別していない。
したがって、公判前整理手続に付する決定の可否は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。
(H21 司法 第29問 エ)
検察官は、窃盗事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、同事件を公判前整理手続に付することを裁判所に求めるには、被疑者に同手続によることについて異議がないことを書面で明らかにした上で、公訴の提起と同時に、同手続の申立てをしなければならない。
検察官は、窃盗事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、同事件を公判前整理手続に付することを裁判所に求めるには、被疑者に同手続によることについて異議がないことを書面で明らかにした上で、公訴の提起と同時に、同手続の申立てをしなければならない。
(正答)✕
(解説)
316条の2第1項は、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定している。
そして、公判前整理手続に付することを求めるにあたって、被疑者に同手続によることについて異議がないことを書面で明らかにした上で、公訴の提起と同時に、同手続の申立てをしなければならないとする規定は存在しない。
316条の2第1項は、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定している。
そして、公判前整理手続に付することを求めるにあたって、被疑者に同手続によることについて異議がないことを書面で明らかにした上で、公訴の提起と同時に、同手続の申立てをしなければならないとする規定は存在しない。
(H21 司法 第33問 エ)
裁判所は、事件を公判前整理手続に付するには、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならず、検察官又は被告人若しくは弁護人に異議があるときは、第1回公判期日前に、決定で、同手続に付することができない。
裁判所は、事件を公判前整理手続に付するには、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならず、検察官又は被告人若しくは弁護人に異議があるときは、第1回公判期日前に、決定で、同手続に付することができない。
(正答)✕
(解説)
316条の2は、1項において、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる」と規定し、2項において、「前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。」と規定している。
もっとも、異議がある場合に公判前整理手続に付する決定をすることができないとした規定は存在しない。
したがって、裁判所は、事件を公判前整理手続に付するには、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならないものの、検察官又は被告人若しくは弁護人に異議があるときであっても、第1回公判期日前に、決定で、同手続に付することはできる
316条の2は、1項において、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる」と規定し、2項において、「前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。」と規定している。
もっとも、異議がある場合に公判前整理手続に付する決定をすることができないとした規定は存在しない。
したがって、裁判所は、事件を公判前整理手続に付するには、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならないものの、検察官又は被告人若しくは弁護人に異議があるときであっても、第1回公判期日前に、決定で、同手続に付することはできる
(H28 予備 第20問 ア)
裁判所は、裁判員裁判の対象事件ではない事件についても、必要があると認めるときは、公判前整理手続に付することができる。
裁判所は、裁判員裁判の対象事件ではない事件についても、必要があると認めるときは、公判前整理手続に付することができる。
(正答)〇
(解説)
316条の2第1項は、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、…事件を公判前整理手続に付することができる。」としている。
そして、裁判員裁判の対象事件については公判前整理手続が必要的である(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律49条)が、裁判員裁判の対象事件でない事件についても、刑事訴訟法316条の2第1項に基づき、事件を公判前整理手続に付すことができる。
したがって、裁判所は、裁判員裁判の対象事件ではない事件についても、必要があると認めるときは、公判前整理手続に付することができる。
316条の2第1項は、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、…事件を公判前整理手続に付することができる。」としている。
そして、裁判員裁判の対象事件については公判前整理手続が必要的である(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律49条)が、裁判員裁判の対象事件でない事件についても、刑事訴訟法316条の2第1項に基づき、事件を公判前整理手続に付すことができる。
したがって、裁判所は、裁判員裁判の対象事件ではない事件についても、必要があると認めるときは、公判前整理手続に付することができる。
(R6 予備 第15問 ア)
検察官又は弁護人は、裁判所に対し、公判前整理手続に付すことを請求できない。
検察官又は弁護人は、裁判所に対し、公判前整理手続に付すことを請求できない。
(正答)✕
(解説)
316条の2第1項は「裁判所は、…検察官、被告人若しくは弁護人の請求により…公判前整理手続に付することができる。」と規定し、検察官又は弁護人が請求できることを前提としている。
したがって、検察官又は弁護人は、裁判所に対し、公判前整理手続に付すことを請求できる。
316条の2第1項は「裁判所は、…検察官、被告人若しくは弁護人の請求により…公判前整理手続に付することができる。」と規定し、検察官又は弁護人が請求できることを前提としている。
したがって、検察官又は弁護人は、裁判所に対し、公判前整理手続に付すことを請求できる。
総合メモ
第316条の4
条文
第316条の4(必要的弁護)
① 公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。
② 公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
① 公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。
② 公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
過去問・解説
(H19 司法 第28問 2)
公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができないので、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができないので、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
(正答)〇
(解説)
316条の4は、1項において、「公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。」と規定し、2項において、「公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。」と規定している。
316条の4は、1項において、「公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。」と規定し、2項において、「公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。」と規定している。
(H22 司法 第39問 エ)
裁判所は、被告人に弁護人が選任されていなければ、公判前整理手続を行うことができない。
裁判所は、被告人に弁護人が選任されていなければ、公判前整理手続を行うことができない。
(正答)〇
(解説)
316条の4第1項は、「公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。」と規定している。
316条の4第1項は、「公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。」と規定している。
(H25 共通 第37問 ア)
裁判所は、被告人に弁護人がなければ公判前整理手続を行うことができない。
裁判所は、被告人に弁護人がなければ公判前整理手続を行うことができない。
(正答)〇
(解説)
316条の4第1項は、「公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。」と規定している。
316条の4第1項は、「公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。」と規定している。
総合メモ
第316条の5
条文
第316条の5(公判前整理手続の内容)
公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。
一 訴因又は罰条を明確にさせること。
二 訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すこと。
三 第271条の5第1項又は第2項(これらの規定を第312条の2第4項において準用する場合を含む。)の請求について決定をすること。
四 公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整理すること。
五 証拠調べの請求をさせること。
六 前号の請求に係る証拠について、その立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。
七 証拠調べの請求に関する意見(証拠書類について第326条の同意をするかどうかの意見を含む。)を確かめること。
八 証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。
九 証拠調べをする決定をした証拠について、その取調べの順序及び方法を定めること。
十 証拠調べに関する異議の申立てに対して決定をすること。
十一 第3目の定めるところにより証拠開示に関する裁定をすること。
十二 第316条の33第1項の規定による被告事件の手続への参加の申出に対する決定又は当該決定を取り消す決定をすること。
十三 公判期日を定め、又は変更することその他公判手続の進行上必要な事項を定めること。
公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。
一 訴因又は罰条を明確にさせること。
二 訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すこと。
三 第271条の5第1項又は第2項(これらの規定を第312条の2第4項において準用する場合を含む。)の請求について決定をすること。
四 公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整理すること。
五 証拠調べの請求をさせること。
六 前号の請求に係る証拠について、その立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。
七 証拠調べの請求に関する意見(証拠書類について第326条の同意をするかどうかの意見を含む。)を確かめること。
八 証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。
九 証拠調べをする決定をした証拠について、その取調べの順序及び方法を定めること。
十 証拠調べに関する異議の申立てに対して決定をすること。
十一 第3目の定めるところにより証拠開示に関する裁定をすること。
十二 第316条の33第1項の規定による被告事件の手続への参加の申出に対する決定又は当該決定を取り消す決定をすること。
十三 公判期日を定め、又は変更することその他公判手続の進行上必要な事項を定めること。
過去問・解説
(H18 司法 第30問 ウ)
公判前整理手続においては、第1回公判期日前であるにもかかわらず、検察官及び弁護人は、証拠調べの請求を行うことができ、裁判所も証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすることができる。
公判前整理手続においては、第1回公判期日前であるにもかかわらず、検察官及び弁護人は、証拠調べの請求を行うことができ、裁判所も証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすることができる。
(正答)〇
(解説)
316条の5は、柱書において、「公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。」と規定し、5号において、「証拠調べの請求をさせること。」を掲げ、8号において、「証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。」を掲げている。
316条の5は、柱書において、「公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。」と規定し、5号において、「証拠調べの請求をさせること。」を掲げ、8号において、「証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。」を掲げている。
(H20 司法 第32問 ア)
公判前整理手続においては、証拠調べの請求をさせるだけでなく、証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすることができる。
公判前整理手続においては、証拠調べの請求をさせるだけでなく、証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすることができる。
(正答)〇
(解説)
316条の5は、柱書において、「公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。」と規定し、5号において、「証拠調べの請求をさせること。」を掲げ、8号において、「証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。」を掲げている。
316条の5は、柱書において、「公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。」と規定し、5号において、「証拠調べの請求をさせること。」を掲げ、8号において、「証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。」を掲げている。
(H22 司法 第29問 イ)
検察官は、公判前整理手続においては、訴因の変更を請求することはできない。
検察官は、公判前整理手続においては、訴因の変更を請求することはできない。
(正答)✕
(解説)
316条の5は、柱書において、「公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。」と規定し、2号において、「訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すこと。」を掲げている。
316条の5は、柱書において、「公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。」と規定し、2号において、「訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すこと。」を掲げている。
(H25 共通 第37問 イ)
裁判所は、訴因の変更を許すことができない。
裁判所は、訴因の変更を許すことができない。
(正答)✕
(解説)
316条の5は、柱書において、「公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。」と規定し、2号において、「訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すこと。」を掲げている。
316条の5は、柱書において、「公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。」と規定し、2号において、「訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すこと。」を掲げている。
(H25 共通 第37問 ウ)
裁判所は、証拠調べをする決定をすることができる。
裁判所は、証拠調べをする決定をすることができる。
(正答)〇
(解説)
316条の5は、柱書において、「公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。」と規定し、8号において、「証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。」を掲げている。
316条の5は、柱書において、「公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。」と規定し、8号において、「証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。」を掲げている。
(H28 予備 第20問 イ)
裁判所は、公判前整理手続において、弁護人から、被告人の自白調書につきその自白の任意性を争う旨の意見が述べられた場合には、公判前整理手続の終結までに当該自白調書の証拠能力を判断しなければならない。
裁判所は、公判前整理手続において、弁護人から、被告人の自白調書につきその自白の任意性を争う旨の意見が述べられた場合には、公判前整理手続の終結までに当該自白調書の証拠能力を判断しなければならない。
(正答)✕
(解説)
316条の5は、柱書において、「公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。」と規定し、8号において、「証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。」を掲げている。
もっとも、公判前整理手続において、弁護人から被告人の自白調書につきその自白の任意性を争う旨の意見が述べられた場合に、公判前整理手続の終結までに当該自白調書の証拠能力を判断しなければならないとする規定は存在しない。
316条の5は、柱書において、「公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。」と規定し、8号において、「証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。」を掲げている。
もっとも、公判前整理手続において、弁護人から被告人の自白調書につきその自白の任意性を争う旨の意見が述べられた場合に、公判前整理手続の終結までに当該自白調書の証拠能力を判断しなければならないとする規定は存在しない。
総合メモ
第316条の9
条文
第316条の9(被告人の出席)
① 被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。
② 裁判所は、必要と認めるときは、被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることができる。
③ 裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。
① 被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。
② 裁判所は、必要と認めるときは、被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることができる。
③ 裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第32問 ウ)
被告人は、事件が公判前整理手続に付されたときは、事件の争点及び証拠を整理するために公判前整理手続期日に出頭しなければならず、被告人が出頭しないときは、その手続を行うことができない。
被告人は、事件が公判前整理手続に付されたときは、事件の争点及び証拠を整理するために公判前整理手続期日に出頭しなければならず、被告人が出頭しないときは、その手続を行うことができない。
(正答)✕
(解説)
316条の9第1項は、「被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。」と規定し、被告人の出頭を義務ではなく権利としている。
したがって、被告人は、事件が公判前整理手続に付されたときは、事件の争点及び証拠を整理するために公判前整理手続期日に出頭することができる。
316条の9第1項は、「被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。」と規定し、被告人の出頭を義務ではなく権利としている。
したがって、被告人は、事件が公判前整理手続に付されたときは、事件の争点及び証拠を整理するために公判前整理手続期日に出頭することができる。
(H22 司法 第29問 ウ)
裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。
裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。
(正答)〇
(解説)
316条の9第3項は、「裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。」と規定している。
316条の9第3項は、「裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。」と規定している。
(H24 共通 第40問 イ)
公判前整理手続期日には、被告人は、裁判所の許可がなければ出頭することができない。
公判前整理手続期日には、被告人は、裁判所の許可がなければ出頭することができない。
(正答)✕
(解説)
316条の9第1項は、「被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。」と規定し、出頭について裁判所の許可を要件としていない。
したがって、公判前整理手続期日には、被告人は、裁判所の許可がなくとも出頭することができる。
316条の9第1項は、「被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。」と規定し、出頭について裁判所の許可を要件としていない。
したがって、公判前整理手続期日には、被告人は、裁判所の許可がなくとも出頭することができる。
(H24 司法 第29問 ア)
以下は、公判前整理手続におけるやりとりである。
裁判長:それでは、甲に対する強盗殺人被告事件に関する第1回の公判前整理手続を開始します。本期日においては、被告人が公判前整理手続に出頭しています。被告人、名前と生年月日を言ってください。
被告人:甲です。昭和37年10月10日生まれです。
裁判長:被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができます①。分かりましたか。
被告人:はい。分かりました。
①については、裁判所は、刑事訴訟法上、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合に、被告人に対し告知しなければならない。
以下は、公判前整理手続におけるやりとりである。
裁判長:それでは、甲に対する強盗殺人被告事件に関する第1回の公判前整理手続を開始します。本期日においては、被告人が公判前整理手続に出頭しています。被告人、名前と生年月日を言ってください。
被告人:甲です。昭和37年10月10日生まれです。
裁判長:被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができます①。分かりましたか。
被告人:はい。分かりました。
①については、裁判所は、刑事訴訟法上、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合に、被告人に対し告知しなければならない。
(正答)〇
(解説)
316条の9第3項は、「裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。」と規定している。
316条の9第3項は、「裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。」と規定している。
(H27 予備 第22問 1)
被告人は、公判前整理手続期日への出頭が義務付けられている。
被告人は、公判前整理手続期日への出頭が義務付けられている。
(正答)✕
(解説)
316条の9第1項は、「被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。」と規定し、被告人の出頭を義務ではなく権利としている。
したがって、被告人は、公判前整理手続期日への出頭が義務付けられておらず、出頭できるにとどまる。
316条の9第1項は、「被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。」と規定し、被告人の出頭を義務ではなく権利としている。
したがって、被告人は、公判前整理手続期日への出頭が義務付けられておらず、出頭できるにとどまる。
(R4 予備 第21問 イ)
被告人は、公判前整理手続期日に出頭する義務はなく、裁判所が被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることもできない。
被告人は、公判前整理手続期日に出頭する義務はなく、裁判所が被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることもできない。
(正答)✕
(解説)
316条の9は、1項において、「被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。」と規定し、2項において、「裁判所は、必要と認めるときは、被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることができる。」と規定している。
したがって、被告人は、公判前整理手続期日に出頭する義務はないものの、裁判所が被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることはできる。
316条の9は、1項において、「被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。」と規定し、2項において、「裁判所は、必要と認めるときは、被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることができる。」と規定している。
したがって、被告人は、公判前整理手続期日に出頭する義務はないものの、裁判所が被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることはできる。
総合メモ
第316条の13
条文
第316条の13(監察官による証明予定事実の提示と証拠調べ請求)
① 検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、当該書面には、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見又は予断を生じさせるおそれのある事項を記載することができない。
② 検察官は、前項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。
③ 前項の規定により証拠の取調べを請求するについては、第299条第1項の規定は適用しない。
④ 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第1項の書面の提出及び送付並びに第2項の請求の期限を定めるものとする。
① 検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、当該書面には、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見又は予断を生じさせるおそれのある事項を記載することができない。
② 検察官は、前項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。
③ 前項の規定により証拠の取調べを請求するについては、第299条第1項の規定は適用しない。
④ 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第1項の書面の提出及び送付並びに第2項の請求の期限を定めるものとする。
過去問・解説
(H20 司法 第32問 イ)
検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、公判期日において証拠により証明しようとする事実を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。
検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、公判期日において証拠により証明しようとする事実を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。
(正答)〇
(解説)
316条の13第1項前段は、「検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。」と規定している。
316条の13第1項前段は、「検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。」と規定している。
(H24 司法 第29問 イ)
以下は、公判前整理手続におけるやりとりである。
裁判長:検察官からは、裁判所に対し、あらかじめ証明予定事実記載書面が提出され②、併せて、証拠等関係カード記載の証拠の取調べ請求がされています。検察官、証明予定事実と請求証拠については、これらの書面のとおりでよろしいですか。
検察官:はい。
②については、検察官は、刑事訴訟法上、裁判所に対し、証明予定事実記載書面の提出をしなくてもよい。
以下は、公判前整理手続におけるやりとりである。
裁判長:検察官からは、裁判所に対し、あらかじめ証明予定事実記載書面が提出され②、併せて、証拠等関係カード記載の証拠の取調べ請求がされています。検察官、証明予定事実と請求証拠については、これらの書面のとおりでよろしいですか。
検察官:はい。
②については、検察官は、刑事訴訟法上、裁判所に対し、証明予定事実記載書面の提出をしなくてもよい。
(正答)✕
(解説)
316条の13第1項前段は、「検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実…を記載した書面を、裁判所に提出し…なければならない。」と規定している。
316条の13第1項前段は、「検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実…を記載した書面を、裁判所に提出し…なければならない。」と規定している。
(H24 司法 第29問 ウ)
以下は、公判前整理手続におけるやりとりである。
裁判長:検察官からは、裁判所に対し、あらかじめ証明予定事実記載書面が提出され、併せて、証拠等関係カード記載の証拠の取調べ請求がされています。検察官、証明予定事実と請求証拠については、これらの書面のとおりでよろしいですか。
検察官:はい。
裁判長:弁護人は、検察官からこれらの書面を受け取っていますか。
弁護人:はい。あらかじめ送付を受けました③。
③については、検察官は、刑事訴訟法上、弁護人に対し、証明予定事実記載書面の送付をしなくてもよい。
以下は、公判前整理手続におけるやりとりである。
裁判長:検察官からは、裁判所に対し、あらかじめ証明予定事実記載書面が提出され、併せて、証拠等関係カード記載の証拠の取調べ請求がされています。検察官、証明予定事実と請求証拠については、これらの書面のとおりでよろしいですか。
検察官:はい。
裁判長:弁護人は、検察官からこれらの書面を受け取っていますか。
弁護人:はい。あらかじめ送付を受けました③。
③については、検察官は、刑事訴訟法上、弁護人に対し、証明予定事実記載書面の送付をしなくてもよい。
(正答)✕
(解説)
316条の13第1項前段は、「検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実…を記載した書面を、…弁護人に送付しなければならない。」と規定している。
316条の13第1項前段は、「検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実…を記載した書面を、…弁護人に送付しなければならない。」と規定している。
(H25 共通 第37問 エ)
検察官は、証明予定事実を記載した書面について、裁判所への提出を免除される場合がある。
検察官は、証明予定事実を記載した書面について、裁判所への提出を免除される場合がある。
(正答)✕
(解説)
316条の13第1項前段は、「検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実…を記載した書面を、裁判所に提出し…なければならない。」と規定している。
また、これを免除する規定は存在しない。
したがって、検察官は、証明予定事実を記載した書面について、裁判所への提出を免除される場合はない。
316条の13第1項前段は、「検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実…を記載した書面を、裁判所に提出し…なければならない。」と規定している。
また、これを免除する規定は存在しない。
したがって、検察官は、証明予定事実を記載した書面について、裁判所への提出を免除される場合はない。
総合メモ
第316条の14
条文
第316条の14(検察官請求証拠の開示、証拠の一覧表の交付)
① 検察官は、前条第2項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。
一 証拠書類又は証拠物 当該証拠書類又は証拠物を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。
二 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人 その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあっては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。
② 検察官は、前項の規定による証拠の開示をした後、被告人又は弁護人から請求があつたときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない。
③ 前項の一覧表には、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、証拠ごとに、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 証拠物 品名及び数量
二 供述を録取した書面で供述者の署名又は押印のあるもの 当該書面の標目、作成の年月日及び供述者の氏名
三 証拠書類(前号に掲げるものを除く。) 当該証拠書類の標目、作成の年月日及び作成者の氏名
④ 前項の規定にかかわらず、検察官は、同項の規定により第2項の一覧表に記載すべき事項であって、これを記載することにより次に掲げるおそれがあると認めるものは、同項の一覧表に記載しないことができる。
一 人の身体若しくは財産に害を加え又は人を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれ
二 人の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれ
三 犯罪の証明又は犯罪の捜査に支障を生ずるおそれ
⑤ 検察官は、第2項の規定により一覧表の交付をした後、証拠を新たに保管するに至ったときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、当該新たに保管するに至った証拠の一覧表の交付をしなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。
① 検察官は、前条第2項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。
一 証拠書類又は証拠物 当該証拠書類又は証拠物を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。
二 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人 その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあっては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。
② 検察官は、前項の規定による証拠の開示をした後、被告人又は弁護人から請求があつたときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない。
③ 前項の一覧表には、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、証拠ごとに、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 証拠物 品名及び数量
二 供述を録取した書面で供述者の署名又は押印のあるもの 当該書面の標目、作成の年月日及び供述者の氏名
三 証拠書類(前号に掲げるものを除く。) 当該証拠書類の標目、作成の年月日及び作成者の氏名
④ 前項の規定にかかわらず、検察官は、同項の規定により第2項の一覧表に記載すべき事項であって、これを記載することにより次に掲げるおそれがあると認めるものは、同項の一覧表に記載しないことができる。
一 人の身体若しくは財産に害を加え又は人を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれ
二 人の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれ
三 犯罪の証明又は犯罪の捜査に支障を生ずるおそれ
⑤ 検察官は、第2項の規定により一覧表の交付をした後、証拠を新たに保管するに至ったときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、当該新たに保管するに至った証拠の一覧表の交付をしなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。
過去問・解説
(H21 司法 第31問 ア)
公判前整理手続において、検察官は、証明予定事実を証明するために取調べを請求した証拠については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、開示をしなければならない。
公判前整理手続において、検察官は、証明予定事実を証明するために取調べを請求した証拠については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、開示をしなければならない。
(正答)〇
(解説)
316条の13第2項は、「検察官は、前項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。」と規定している。
また、316条の14第1項柱書は、「検察官は、前条2項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、…開示をしなければならない。」と規定している。
316条の13第2項は、「検察官は、前項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。」と規定している。
また、316条の14第1項柱書は、「検察官は、前条2項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、…開示をしなければならない。」と規定している。
(H24 司法 第29問 エ)
以下は、公判前整理手続におけるやりとりである。
裁判長:検察官からは、裁判所に対し、あらかじめ証明予定事実記載書面が提出され、併せて、証拠等関係カード記載の証拠の取調べ請求がされています。検察官、証明予定事実と請求証拠については、これらの書面のとおりでよろしいですか。
検察官:はい。
裁判長:弁護人は、検察官からこれらの書面を受け取っていますか。
弁護人:はい。あらかじめ送付を受けました。
裁判長:請求証拠について開示を受けましたか。
弁護人:はい。証拠の開示を受けております④。
④については、検察官は、刑事訴訟法上、弁護人に対し、取調べ請求に係る証拠書類や証拠物を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えなければならない。
以下は、公判前整理手続におけるやりとりである。
裁判長:検察官からは、裁判所に対し、あらかじめ証明予定事実記載書面が提出され、併せて、証拠等関係カード記載の証拠の取調べ請求がされています。検察官、証明予定事実と請求証拠については、これらの書面のとおりでよろしいですか。
検察官:はい。
裁判長:弁護人は、検察官からこれらの書面を受け取っていますか。
弁護人:はい。あらかじめ送付を受けました。
裁判長:請求証拠について開示を受けましたか。
弁護人:はい。証拠の開示を受けております④。
④については、検察官は、刑事訴訟法上、弁護人に対し、取調べ請求に係る証拠書類や証拠物を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えなければならない。
(正答)〇
(解説)
316条の14第1項柱書は、「検察官は、前条2項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については、速やかに、…弁護人に対し、…開示をしなければならない。」と規定している。
316条の14第1項柱書は、「検察官は、前条2項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については、速やかに、…弁護人に対し、…開示をしなければならない。」と規定している。
(H27 予備 第22問 3)
弁護人は、検察官請求証拠の開示を受けた後、検察官に対し、それ以外の証拠の標目を記載した一覧表の交付を請求する権利を有する。
弁護人は、検察官請求証拠の開示を受けた後、検察官に対し、それ以外の証拠の標目を記載した一覧表の交付を請求する権利を有する。
(正答)〇
(解説)
316条の14は、1項において、「検察官は、…検察官請求証拠…については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、…開示をしなければならない。」と規定し、2項において、「検察官は、前項の規定による証拠の開示をした後、被告人又は弁護人から請求があったときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない。」と規定している。
したがって、弁護人は、検察官請求証拠の開示を受けた後、検察官に対し、それ以外の証拠の標目を記載した一覧表の交付を請求する権利を有する。
316条の14は、1項において、「検察官は、…検察官請求証拠…については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、…開示をしなければならない。」と規定し、2項において、「検察官は、前項の規定による証拠の開示をした後、被告人又は弁護人から請求があったときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない。」と規定している。
したがって、弁護人は、検察官請求証拠の開示を受けた後、検察官に対し、それ以外の証拠の標目を記載した一覧表の交付を請求する権利を有する。
(R4 予備 第19問 ウ)
公判前整理手続に付された事件において、弁護人は、検察官が取調べを請求した証拠の開示を受けた後、検察官に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付を請求する権利を有する。
公判前整理手続に付された事件において、弁護人は、検察官が取調べを請求した証拠の開示を受けた後、検察官に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付を請求する権利を有する。
(正答)〇
(解説)
316条の14は、1項において、「検察官は、…検察官請求証拠…については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、…開示をしなければならない。」と規定し、2項において、「検察官は、前項の規定による証拠の開示をした後、被告人又は弁護人から請求があったときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない。」と規定している。
したがって、公判前整理手続に付された事件において、弁護人は、検察官が取調べを請求した証拠の開示を受けた後、検察官に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付を請求する権利を有する。
316条の14は、1項において、「検察官は、…検察官請求証拠…については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、…開示をしなければならない。」と規定し、2項において、「検察官は、前項の規定による証拠の開示をした後、被告人又は弁護人から請求があったときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない。」と規定している。
したがって、公判前整理手続に付された事件において、弁護人は、検察官が取調べを請求した証拠の開示を受けた後、検察官に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付を請求する権利を有する。
(R6 予備 第15問 イ)
検察官は、証人の尋問を請求する場合、争点及び証拠の整理のために、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるものを裁判所に提出しなければならない。
検察官は、証人の尋問を請求する場合、争点及び証拠の整理のために、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるものを裁判所に提出しなければならない。
(正答)✕
(解説)
316条の14は、1項において、「検察官は、…検察官請求証拠…については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、…開示をしなければならない。」と規定し、2項において、「検察官は、前項の規定による証拠の開示をした後、被告人又は弁護人から請求があったときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない。」と規定している。
したがって、検察官は、証人の尋問を請求する場合、争点及び証拠の整理のために、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるものを裁判所に提出するのではなく、被告人又は弁護人に対し交付するのである。
316条の14は、1項において、「検察官は、…検察官請求証拠…については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、…開示をしなければならない。」と規定し、2項において、「検察官は、前項の規定による証拠の開示をした後、被告人又は弁護人から請求があったときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない。」と規定している。
したがって、検察官は、証人の尋問を請求する場合、争点及び証拠の整理のために、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるものを裁判所に提出するのではなく、被告人又は弁護人に対し交付するのである。
総合メモ
第316条の15
条文
第316条の15(検察官請求証拠以外の証拠の開示)
① 検察官は、前条第1項の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、同項第1号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
一 証拠物
二 第321条第2項に規定する裁判所又は裁判官の検証の結果を記載した書面
三 第321条第3項に規定する書面又はこれに準ずる書面
四 第321条第4項に規定する書面又はこれに準ずる書面
五 次に掲げる者の供述録取書等
イ 検察官が証人として尋問を請求した者
ロ 検察官が取調べを請求した供述録取書等の供述者であって、当該供述録取書等が第326条の同意がされない場合には、検察官が証人として尋問を請求することを予定しているもの
六 前号に掲げるもののほか、被告人以外の者の供述録取書等であつて、検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの
七 被告人の供述録取書等
八 取調べ状況の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であって、身体の拘束を受けている者の取調べに関し、その年月日、時間、場所その他の取調べの状況を記録したもの(被告人又はその共犯として身体を拘束され若しくは公訴を提起された者であって第5号イ若しくはロに掲げるものに係るものに限る。)
九 検察官請求証拠である証拠物の押収手続記録書面(押収手続の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であって、証拠物の押収に関し、その押収者、押収の年月日、押収場所その他の押収の状況を記録したものをいう。次項及び第3項第2号イにおいて同じ。)
② 前項の規定による開示をすべき証拠物の押収手続記録書面(前条第1項又は前項の規定による開示をしたものを除く。)について、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、当該証拠物により特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときも、同項と同様とする。
③ 被告人又は弁護人は、前2項の開示の請求をするときは、次の各号に掲げる開示の請求の区分に応じ、当該各号に定める事項を明らかにしなければならない。
一 第1項の開示の請求 次に掲げる事項
イ 第1項各号に掲げる証拠の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
ロ 事案の内容、特定の検察官請求証拠に対応する証明予定事実、開示の請求に係る証拠と当該検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
二 前項の開示の請求 次に掲げる事項
イ 開示の請求に係る押収手続記録書面を識別するに足りる事項
ロ 第1項の規定による開示をすべき証拠物と特定の検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該証拠物により当該検察官請求証拠の証明力を判断するために当該開示が必要である理由
① 検察官は、前条第1項の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、同項第1号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
一 証拠物
二 第321条第2項に規定する裁判所又は裁判官の検証の結果を記載した書面
三 第321条第3項に規定する書面又はこれに準ずる書面
四 第321条第4項に規定する書面又はこれに準ずる書面
五 次に掲げる者の供述録取書等
イ 検察官が証人として尋問を請求した者
ロ 検察官が取調べを請求した供述録取書等の供述者であって、当該供述録取書等が第326条の同意がされない場合には、検察官が証人として尋問を請求することを予定しているもの
六 前号に掲げるもののほか、被告人以外の者の供述録取書等であつて、検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの
七 被告人の供述録取書等
八 取調べ状況の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であって、身体の拘束を受けている者の取調べに関し、その年月日、時間、場所その他の取調べの状況を記録したもの(被告人又はその共犯として身体を拘束され若しくは公訴を提起された者であって第5号イ若しくはロに掲げるものに係るものに限る。)
九 検察官請求証拠である証拠物の押収手続記録書面(押収手続の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であって、証拠物の押収に関し、その押収者、押収の年月日、押収場所その他の押収の状況を記録したものをいう。次項及び第3項第2号イにおいて同じ。)
② 前項の規定による開示をすべき証拠物の押収手続記録書面(前条第1項又は前項の規定による開示をしたものを除く。)について、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、当該証拠物により特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときも、同項と同様とする。
③ 被告人又は弁護人は、前2項の開示の請求をするときは、次の各号に掲げる開示の請求の区分に応じ、当該各号に定める事項を明らかにしなければならない。
一 第1項の開示の請求 次に掲げる事項
イ 第1項各号に掲げる証拠の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
ロ 事案の内容、特定の検察官請求証拠に対応する証明予定事実、開示の請求に係る証拠と当該検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
二 前項の開示の請求 次に掲げる事項
イ 開示の請求に係る押収手続記録書面を識別するに足りる事項
ロ 第1項の規定による開示をすべき証拠物と特定の検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該証拠物により当該検察官請求証拠の証明力を判断するために当該開示が必要である理由
過去問・解説
(H21 司法 第31問 イ)
検察官が検察官作成に係る被告人の供述録取書の取調べを請求した場合において、司法警察員作成に係る被告人の供述録取書であって、検察官作成に係る被告人の供述録取書の証明力を判断するために重要かつ必要であると認められ、その重要性及び必要性の程度が高いときには、検察官は、速やかに当該供述録取書を開示しなければならない。
検察官が検察官作成に係る被告人の供述録取書の取調べを請求した場合において、司法警察員作成に係る被告人の供述録取書であって、検察官作成に係る被告人の供述録取書の証明力を判断するために重要かつ必要であると認められ、その重要性及び必要性の程度が高いときには、検察官は、速やかに当該供述録取書を開示しなければならない。
(正答)✕
(解説)
316条の15第1項柱書前段は、「検察官は、…次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるものについて、…その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、…開示をしなければならない。」と規定し、7号において、「被告人の供述録取書等」を掲げている。
そして、本肢において、司法警察員作成に係る被告人の供述録取書は、「被告人の供述録取書等」に当たるものの、「被告人又は弁護人から開示の請求」がないため、開示義務はない。
したがって、本肢において、検察官は、供述録取書を開示する必要はない。
316条の15第1項柱書前段は、「検察官は、…次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるものについて、…その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、…開示をしなければならない。」と規定し、7号において、「被告人の供述録取書等」を掲げている。
そして、本肢において、司法警察員作成に係る被告人の供述録取書は、「被告人の供述録取書等」に当たるものの、「被告人又は弁護人から開示の請求」がないため、開示義務はない。
したがって、本肢において、検察官は、供述録取書を開示する必要はない。
(H24 司法 第29問 オ)
以下は、公判前整理手続におけるやりとりである。
裁判長:弁護人、刑事訴訟法第316条の15に規定する類型証拠の開示を受けていますか。
弁護人:幾つか証拠の開示を受けていますが、弁護人としては、一部の類型については更に刑事訴訟法第316条の15に規定する類型証拠の開示を求めたいと考えています⑤。
⑤については、弁護人は、刑事訴訟法第316条の15に規定する類型証拠の開示請求をするに当たり、具体的に主張を明示しなければならない。
以下は、公判前整理手続におけるやりとりである。
裁判長:弁護人、刑事訴訟法第316条の15に規定する類型証拠の開示を受けていますか。
弁護人:幾つか証拠の開示を受けていますが、弁護人としては、一部の類型については更に刑事訴訟法第316条の15に規定する類型証拠の開示を求めたいと考えています⑤。
⑤については、弁護人は、刑事訴訟法第316条の15に規定する類型証拠の開示請求をするに当たり、具体的に主張を明示しなければならない。
(正答)✕
(解説)
316条の15第3項は、「被告人又は弁護人は、前2項の開示の請求をするときは、次の各号に掲げる開示の請求の区分に応じ、当該各号に定める事項を明らかにしなければならない。」と規定している。
もっとも、同項は、具体的に主張を明示しなければならないという義務を規定しているわけではないと解されている。
したがって、弁護人は、316条の15に規定する類型証拠の開示請求をするに当たり、具体的に主張を明示する必要はない。
316条の15第3項は、「被告人又は弁護人は、前2項の開示の請求をするときは、次の各号に掲げる開示の請求の区分に応じ、当該各号に定める事項を明らかにしなければならない。」と規定している。
もっとも、同項は、具体的に主張を明示しなければならないという義務を規定しているわけではないと解されている。
したがって、弁護人は、316条の15に規定する類型証拠の開示請求をするに当たり、具体的に主張を明示する必要はない。
総合メモ
第316条の17
条文
第316条の17(被告人・弁護人による主張の明示と証拠調べ請求)
① 被告人又は弁護人は、第316条の13第1項の書面の送付を受け、かつ、第316条の14第1項並びに第316条の15第1項及び第2項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。この場合においては、第316条の13第1項後段の規定を準用する。
② 被告人又は弁護人は、前項の証明予定事実があるときは、これを証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第316条の13第3項の規定を準用する。
③ 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第1項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。
① 被告人又は弁護人は、第316条の13第1項の書面の送付を受け、かつ、第316条の14第1項並びに第316条の15第1項及び第2項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。この場合においては、第316条の13第1項後段の規定を準用する。
② 被告人又は弁護人は、前項の証明予定事実があるときは、これを証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第316条の13第3項の規定を準用する。
③ 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第1項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。
過去問・解説
(H26 司法 第31問 イ)
勾留中の被告人甲は、傷害の公訴事実により、H地方裁判所に起訴されるとともに、H地方裁判所裁判官から接見禁止の裁判を受けた。その後、被告人甲の弁護人に選任されたAは、H拘置所において、被告人甲と接見し、正当防衛の主張をする弁護方針を立てた。
本件傷害被告事件は、公判前整理手続に付されたところ、この公判前整理手続の中で、検察官は、検察官が目撃者Wの供述を録取した供述録取書1通[供述録取書ア]の取調べを請求し、弁護人Aにも開示したが、警察官が目撃者Wの供述を録取した供述録取書1通[供述録取書イ]については、その取調べを請求することもなく、弁護人Aにも開示しなかった。そこで、②弁護人Aは、検察官に対し、刑事訴訟法第316条の15に基づき、[供述録取書ア]の証明力を判断するために重要な証拠として、[供述録取書イ]の開示を請求した。また、③弁護人Aは、公判前整理手続の中で、刑事訴訟法第316条の17に基づき、裁判所及び検察官に対し、正当防衛の主張等証明予定事実その他公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張を明らかにした。
弁護人Aは、下線部②の請求を行うに際し、あらかじめ、下線部③に記載された主張を明らかにする必要はない。
勾留中の被告人甲は、傷害の公訴事実により、H地方裁判所に起訴されるとともに、H地方裁判所裁判官から接見禁止の裁判を受けた。その後、被告人甲の弁護人に選任されたAは、H拘置所において、被告人甲と接見し、正当防衛の主張をする弁護方針を立てた。
本件傷害被告事件は、公判前整理手続に付されたところ、この公判前整理手続の中で、検察官は、検察官が目撃者Wの供述を録取した供述録取書1通[供述録取書ア]の取調べを請求し、弁護人Aにも開示したが、警察官が目撃者Wの供述を録取した供述録取書1通[供述録取書イ]については、その取調べを請求することもなく、弁護人Aにも開示しなかった。そこで、②弁護人Aは、検察官に対し、刑事訴訟法第316条の15に基づき、[供述録取書ア]の証明力を判断するために重要な証拠として、[供述録取書イ]の開示を請求した。また、③弁護人Aは、公判前整理手続の中で、刑事訴訟法第316条の17に基づき、裁判所及び検察官に対し、正当防衛の主張等証明予定事実その他公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張を明らかにした。
弁護人Aは、下線部②の請求を行うに際し、あらかじめ、下線部③に記載された主張を明らかにする必要はない。
(正答)〇
(解説)
316条の17第1項前段は、「被告人又は弁護人は、316条の13第1項の書面の送付を受け、かつ、316条の14第1項並びに316条の15第1項及び第2項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。」と規定している。
したがって、本肢において、弁護人Aは、下線部②の請求を行うに際し、あらかじめ、下線部③に記載された主張を明らかにする必要はない。
316条の17第1項前段は、「被告人又は弁護人は、316条の13第1項の書面の送付を受け、かつ、316条の14第1項並びに316条の15第1項及び第2項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。」と規定している。
したがって、本肢において、弁護人Aは、下線部②の請求を行うに際し、あらかじめ、下線部③に記載された主張を明らかにする必要はない。
(R4 予備 第21問 エ)
公判前整理手続において、被告人又は弁護人は、証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。
公判前整理手続において、被告人又は弁護人は、証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。
(正答)〇
(解説)
316条の17第1項前段は、「被告人又は弁護人は、第316条の13第1項の書面の送付を受け、かつ、316条の14第1項並びに316条の15第1項及び第2項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。」と規定している。
したがって、公判前整理手続において、被告人又は弁護人は、証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。
316条の17第1項前段は、「被告人又は弁護人は、第316条の13第1項の書面の送付を受け、かつ、316条の14第1項並びに316条の15第1項及び第2項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。」と規定している。
したがって、公判前整理手続において、被告人又は弁護人は、証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。
(R6 予備 第15問 ウ)
弁護人は、公判前整理手続に付された事件の公判において被告人の行為が正当防衛に該当するとの主張を行う予定がある場合、公判前整理手続において、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにする必要がある。
弁護人は、公判前整理手続に付された事件の公判において被告人の行為が正当防衛に該当するとの主張を行う予定がある場合、公判前整理手続において、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにする必要がある。
(正答)〇
(解説)
316条の17第1項前段は、「被告人又は弁護人は、第316条の13第1項の書面の送付を受け、かつ、316条の14第1項並びに316条の15第1項及び第2項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。」と規定している。
したがって、弁護人は、公判前整理手続に付された事件の公判において被告人の行為が正当防衛に該当するとの主張を行う予定がある場合、公判前整理手続において、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにする必要がある。
316条の17第1項前段は、「被告人又は弁護人は、第316条の13第1項の書面の送付を受け、かつ、316条の14第1項並びに316条の15第1項及び第2項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。」と規定している。
したがって、弁護人は、公判前整理手続に付された事件の公判において被告人の行為が正当防衛に該当するとの主張を行う予定がある場合、公判前整理手続において、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにする必要がある。
総合メモ
第316条の18
条文
第316条の18(被告人・弁護人請求証拠の開示)
被告人又は弁護人は、前条第2項の規定により取調べを請求した証拠については、速やかに、検察官に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。
一 証拠書類又は証拠物 当該証拠書類又は証拠物を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えること。
二 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人 その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあっては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えること。
被告人又は弁護人は、前条第2項の規定により取調べを請求した証拠については、速やかに、検察官に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。
一 証拠書類又は証拠物 当該証拠書類又は証拠物を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えること。
二 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人 その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあっては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えること。
過去問・解説
(H22 司法 第29問 エ)
被告人又は弁護人は、公判前整理手続において取調べを請求した証拠については、検察官から開示の請求がなくても、検察官に対して、開示をしなければならない。
被告人又は弁護人は、公判前整理手続において取調べを請求した証拠については、検察官から開示の請求がなくても、検察官に対して、開示をしなければならない。
(正答)〇
(解説)
316条の18柱書は、「被告人又は弁護人は、前条第2項の規定により取調べを請求した証拠については、速やかに、検察官に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。」と規定している。
316条の18柱書は、「被告人又は弁護人は、前条第2項の規定により取調べを請求した証拠については、速やかに、検察官に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。」と規定している。
(H25 共通 第37問 オ)
被告人又は弁護人は、取調べを請求した証拠について、検察官に対し、開示する必要がない。
被告人又は弁護人は、取調べを請求した証拠について、検察官に対し、開示する必要がない。
(正答)✕
(解説)
316条の18柱書は、「被告人又は弁護人は、前条第2項の規定により取調べを請求した証拠については、速やかに、検察官に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。」と規定している。
316条の18柱書は、「被告人又は弁護人は、前条第2項の規定により取調べを請求した証拠については、速やかに、検察官に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。」と規定している。
総合メモ
第316条の20
条文
第316条の20(争点に関連する証拠の開示)
① 検察官は、第316条の14第1項並びに第316条の15第1項及び第2項の規定による開示をした証拠以外の証拠であって、第316条の17第1項の主張に関連すると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があった場合において、その関連性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、第316条の14第1項第1号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
② 被告人又は弁護人は、前項の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
二 第316条の17第1項の主張と開示の請求に係る証拠との関連性その他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
① 検察官は、第316条の14第1項並びに第316条の15第1項及び第2項の規定による開示をした証拠以外の証拠であって、第316条の17第1項の主張に関連すると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があった場合において、その関連性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、第316条の14第1項第1号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
② 被告人又は弁護人は、前項の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
二 第316条の17第1項の主張と開示の請求に係る証拠との関連性その他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
過去問・解説
(H21 司法 第31問 エ)
被告人又は弁護人は、検察官から証明予定事実を記載した書面の送付を受け、かつ、開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、裁判所及び検察官に対し、公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張をし、当該主張が相当であると認められるときは、検察官から当該主張に関連する証拠の開示を受けることができる。
被告人又は弁護人は、検察官から証明予定事実を記載した書面の送付を受け、かつ、開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、裁判所及び検察官に対し、公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張をし、当該主張が相当であると認められるときは、検察官から当該主張に関連する証拠の開示を受けることができる。
(正答)✕
(解説)
316条の20第1項前段は、「検察官は、316条の14第1項並びに316条の15第1項及び第2項の規定による開示をした証拠以外の証拠であって、316条の17第1項の主張に関連すると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があった場合において、その関連性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、316条の14第1項第1号に定める方法による開示をしなければならない。」と規定している。
したがって、本肢において、開示は、被告人又は弁護人から請求があった場合に受けることができるにとどまる。
316条の20第1項前段は、「検察官は、316条の14第1項並びに316条の15第1項及び第2項の規定による開示をした証拠以外の証拠であって、316条の17第1項の主張に関連すると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があった場合において、その関連性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、316条の14第1項第1号に定める方法による開示をしなければならない。」と規定している。
したがって、本肢において、開示は、被告人又は弁護人から請求があった場合に受けることができるにとどまる。
総合メモ
第316条の21
条文
第316条21(検察官による証明予定事実の追加・変更)
① 検察官は、第316条の13から前条まで(第316条の14第5項を除く。)に規定する手続が終わった後、その証明予定事実を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、その追加し又は変更すべき証明予定事実を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、第316条の13第1項後段の規定を準用する。
② 検察官は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第316条の13第3項の規定を準用する。
③ 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第1項の書面の提出及び送付並びに前項の請求の期限を定めることができる。
④ 第316条の14第1項、第316条の15及び第316条の16の規定は、第2項の規定により検察官が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。
① 検察官は、第316条の13から前条まで(第316条の14第5項を除く。)に規定する手続が終わった後、その証明予定事実を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、その追加し又は変更すべき証明予定事実を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、第316条の13第1項後段の規定を準用する。
② 検察官は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第316条の13第3項の規定を準用する。
③ 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第1項の書面の提出及び送付並びに前項の請求の期限を定めることができる。
④ 第316条の14第1項、第316条の15及び第316条の16の規定は、第2項の規定により検察官が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。
総合メモ
第316条の26
条文
第316条の26(開示命令)
① 裁判所は、検察官が第316条の14第1項若しくは第316条の15第1項若しくは第2項(第316条の21第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは第316条の20第1項(第316条の22第5項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が第316条の18(第316条の22第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
② 裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
③ 第1項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
① 裁判所は、検察官が第316条の14第1項若しくは第316条の15第1項若しくは第2項(第316条の21第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは第316条の20第1項(第316条の22第5項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が第316条の18(第316条の22第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
② 裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
③ 第1項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
(H21 司法 第31問 ウ)
裁判所は、被告人又は弁護人が開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、検察官の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。
裁判所は、被告人又は弁護人が開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、検察官の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。
(正答)〇
(解説)
316条の26第1項前段は、「裁判所は、…被告人若しくは弁護人が…開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。」と規定している。
316条の26第1項前段は、「裁判所は、…被告人若しくは弁護人が…開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。」と規定している。
(H21 司法 第31問 オ)
公判前整理手続は、できる限り早期に終結させるよう努めなければならないので、検察官は、証拠開示に関する裁判所の決定に対して、不服申立てをすることができない。
公判前整理手続は、できる限り早期に終結させるよう努めなければならないので、検察官は、証拠開示に関する裁判所の決定に対して、不服申立てをすることができない。
(正答)✕
(解説)
316条の26は、1項において、「裁判所は、…被告人若しくは弁護人が316条の18…の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。」と規定し、3項において、「1項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定している。
したがって、公判前整理手続において、検察官は、証拠開示に関する裁判所の決定に対して、不服申立てをすることができる。
316条の26は、1項において、「裁判所は、…被告人若しくは弁護人が316条の18…の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。」と規定し、3項において、「1項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定している。
したがって、公判前整理手続において、検察官は、証拠開示に関する裁判所の決定に対して、不服申立てをすることができる。
総合メモ
第316条の27
条文
第316条の27(証拠及び証拠の標目の提示命令)
① 裁判所は、第316条の25第1項又は前条第1項の請求について決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官、被告人又は弁護人に対し、当該請求に係る証拠の提示を命ずることができる。この場合においては、裁判所は、何人にも、当該証拠の閲覧又は謄写をさせることができない。
② 裁判所は、被告人又は弁護人がする前条第1項の請求について決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官に対し、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目を記載した一覧表の提示を命ずることができる。この場合においては、裁判所は、何人にも、当該一覧表の閲覧又は謄写をさせることができない。
③ 第1項の規定は第316条の25第3項又は前条第3項の即時抗告が係属する抗告裁判所について、前項の規定は同条第3項の即時抗告が係属する抗告裁判所について、それぞれ準用する。
① 裁判所は、第316条の25第1項又は前条第1項の請求について決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官、被告人又は弁護人に対し、当該請求に係る証拠の提示を命ずることができる。この場合においては、裁判所は、何人にも、当該証拠の閲覧又は謄写をさせることができない。
② 裁判所は、被告人又は弁護人がする前条第1項の請求について決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官に対し、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目を記載した一覧表の提示を命ずることができる。この場合においては、裁判所は、何人にも、当該一覧表の閲覧又は謄写をさせることができない。
③ 第1項の規定は第316条の25第3項又は前条第3項の即時抗告が係属する抗告裁判所について、前項の規定は同条第3項の即時抗告が係属する抗告裁判所について、それぞれ準用する。
過去問・解説
(R6 予備 第25問 エ)
公判審理を担当する裁判所は、証拠開示に関する裁定のためであっても、第1回公判期日前には証拠の提示を求めることはできない。
公判審理を担当する裁判所は、証拠開示に関する裁定のためであっても、第1回公判期日前には証拠の提示を求めることはできない。
(正答)✕
(解説)
316条の27第1項前段は、「裁判所は、316条の25第1項又は前条第1項の請求について決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官、被告人又は弁護人に対し、当該請求に係る証拠の提示を命ずることができる。この場合においては、裁判所は、何人にも、当該証拠の閲覧又は謄写をさせることができない。」と規定している。
したがって、公判審理を担当する裁判所は、証拠開示に関する裁定のために、第1回公判期日前たる公判前整理手続において、証拠の提示を求めることができる。
316条の27第1項前段は、「裁判所は、316条の25第1項又は前条第1項の請求について決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官、被告人又は弁護人に対し、当該請求に係る証拠の提示を命ずることができる。この場合においては、裁判所は、何人にも、当該証拠の閲覧又は謄写をさせることができない。」と規定している。
したがって、公判審理を担当する裁判所は、証拠開示に関する裁定のために、第1回公判期日前たる公判前整理手続において、証拠の提示を求めることができる。
総合メモ
第316条の28
条文
第316条の28(期日間整理手続きの決定と進行)
① 裁判所は、審理の経過に鑑み必要と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日後に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を期日間整理手続に付することができる。
② 期日間整理手続については、前款(第316条の2第1項及び第316条の9第3項を除く。)の規定を準用する。この場合において、検察官、被告人又は弁護人が前項の決定前に取調べを請求している証拠については、期日間整理手続において取調べを請求した証拠とみなし、第316条の6から第316条の10まで及び第316条の12中「公判前整理手続期日」とあるのは「期日間整理手続期日」と、同条第2項中「公判前整理手続調書」とあるのは「期日間整理手続調書」と読み替えるものとする。
① 裁判所は、審理の経過に鑑み必要と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日後に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を期日間整理手続に付することができる。
② 期日間整理手続については、前款(第316条の2第1項及び第316条の9第3項を除く。)の規定を準用する。この場合において、検察官、被告人又は弁護人が前項の決定前に取調べを請求している証拠については、期日間整理手続において取調べを請求した証拠とみなし、第316条の6から第316条の10まで及び第316条の12中「公判前整理手続期日」とあるのは「期日間整理手続期日」と、同条第2項中「公判前整理手続調書」とあるのは「期日間整理手続調書」と読み替えるものとする。
過去問・解説
(H28 予備 第20問 オ)
裁判所は、事件を公判前整理手続に付した場合、同手続を終結させて公判を開始した後には、期日間整理手続に付することができない。
裁判所は、事件を公判前整理手続に付した場合、同手続を終結させて公判を開始した後には、期日間整理手続に付することができない。
(正答)✕
(解説)
316条の28第1項は、「裁判所は、審理の経過に鑑み必要と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日後に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を期日間整理手続に付することができる。」と規定している。
もっとも、事件を公判前整理手続に付した場合において、さらに期日間整理手続に付することを禁じる規定はない。
したがって、裁判所は、事件を公判前整理手続に付した場合、同手続を終結させて公判を開始した後であっても、期日間整理手続に付することができる。
316条の28第1項は、「裁判所は、審理の経過に鑑み必要と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日後に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を期日間整理手続に付することができる。」と規定している。
もっとも、事件を公判前整理手続に付した場合において、さらに期日間整理手続に付することを禁じる規定はない。
したがって、裁判所は、事件を公判前整理手続に付した場合、同手続を終結させて公判を開始した後であっても、期日間整理手続に付することができる。