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刑事訴訟法 第37条の2

条文
第37条の2(被疑者の国選弁護)
① 被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
② 前項の請求は、勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第21問 ア)
被疑者の国選弁護人選任請求権の有無は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。

(正答)

(解説)
37条の2第1項本文は、「被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。」と規定している。
したがって、被疑者の国選弁護人選任請求権の有無は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。

(H20 司法 第30問 オ)
裁判官は、殺人被疑事件で在宅のまま取調べを受けている被疑者からの国選弁護人選任の請求があった場合、被疑者のため弁護人を付さなければならない。

(正答)

(解説)
37条の2は、1項本文において、「被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。」と規定し、2項において、「前項の請求は、勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。」と規定している。
そして、本肢においては、在宅のまま取調べを受けているのであるから、「被疑者に対して勾留状が発せられている場合」に当たらず、「勾留を請求された被疑者」にも当たらない。
したがって、裁判官は、殺人被疑事件で在宅のまま取調べを受けている被疑者からの国選弁護人選任の請求があった場合、被疑者のため弁護人を付さなければならないとはいえない。

(H22 司法 第39問 ア)
長期3年を超える懲役に当たる事件について身体を拘束されていない被疑者が、貧困により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。

(正答)

(解説)
37条の2は、1項本文において、「被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。」と規定し、2項において、「前項の請求は、勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。」と規定している。
そして、本肢においては、「被疑者に対して勾留状が発せられている場合」に当たらず、「勾留を請求された被疑者」にも当たらない。
したがって、長期3年を超える懲役に当たる事件について身体を拘束されていない被疑者が、貧困により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならないとはいえない。
総合メモ
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