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短答条文

第37条の3

条文
第37条の3(選任請求の手続)
① 前条第1項の請求をするには、資力申告書を提出しなければならない。
② その資力が基準額以上である被疑者が前条第1項の請求をするには、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第31条の2第1項の申出をしていなければならない。
③ 前項の規定により第31条の2第1項の申出を受けた弁護士会は、同条第3項の規定による通知をしたときは、前項の地方裁判所に対し、その旨を通知しなければならない。
過去問・解説
(R7 予備 第21問 イ)
勾留を請求された被疑者は、国選弁護人の選任を請求するに当たり、その資力のいかんを問わず、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に私選弁護人の選任の申出をしていなければならない。

(正答)✕

(解説)
37条の2第1項本文は、「被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。」として、国選弁護人の選任について規定している。
もっとも、37条の3第2項は、「その資力が基準額以上である被疑者が前条第1項の請求をするには、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第31条の2第1項の申出をしていなければならない。」と規定している。
したがって、資力が基準額未満である場合には、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に私選弁護人の選任の申出をすることは不要である。
総合メモ