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刑事訴訟法 第61条
条文
第61条(勾留と被告事件の告知)
被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。
被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H21 司法 第24問 1)
被疑者が勾留されている被疑事実と同一の事実で公訴を提起されると、被疑者の勾留から被告人の勾留に切り替わるので、裁判官は、改めて、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴かなければならない。
被疑者が勾留されている被疑事実と同一の事実で公訴を提起されると、被疑者の勾留から被告人の勾留に切り替わるので、裁判官は、改めて、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴かなければならない。
(正答)✕
(解説)
被疑者勾留されていた者が、その勾留の基礎となっていた被疑事実と同一の事実で起訴された場合、公訴提起をすれば、特段の手続きを要せず、被告人勾留が開始されるので、被疑者勾留が基礎と同時に自動的に被告人勾留に切り替わる。そのため、この場合には改めて勾留質問は実施されない(吉開多一ほか「基本刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」初版174頁)と解されている。
被疑者が勾留されている被疑事実と同一の事実で公訴を提起されると、被疑者の勾留から被告人の勾留に切り替わるものの、裁判官は、改めて、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く必要がない。
被疑者勾留されていた者が、その勾留の基礎となっていた被疑事実と同一の事実で起訴された場合、公訴提起をすれば、特段の手続きを要せず、被告人勾留が開始されるので、被疑者勾留が基礎と同時に自動的に被告人勾留に切り替わる。そのため、この場合には改めて勾留質問は実施されない(吉開多一ほか「基本刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」初版174頁)と解されている。
被疑者が勾留されている被疑事実と同一の事実で公訴を提起されると、被疑者の勾留から被告人の勾留に切り替わるものの、裁判官は、改めて、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く必要がない。
(H25 共通 第27問 イ)
裁判官が、検察官からの勾留請求を受け、被疑者に対し、勾留質問をする場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができる。
裁判官が、検察官からの勾留請求を受け、被疑者に対し、勾留質問をする場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができる。
(正答)✕
(解説)
207条1項本文が準用している61条は、「被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。」と規定しているにとどまり、勾留質問において、弁護人に立会権を認めている規定は存在しない。
したがって、裁判官が、検察官からの勾留請求を受け、被疑者に対し、勾留質問をする場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人は立会いを求めることができない。
207条1項本文が準用している61条は、「被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。」と規定しているにとどまり、勾留質問において、弁護人に立会権を認めている規定は存在しない。
したがって、裁判官が、検察官からの勾留請求を受け、被疑者に対し、勾留質問をする場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人は立会いを求めることができない。
(R4 予備 第15問 ア)
裁判官は、検察官から勾留の請求を受けた被疑者について勾留の裁判をするに当たり、被疑者が逃亡した場合を除き、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
裁判官は、検察官から勾留の請求を受けた被疑者について勾留の裁判をするに当たり、被疑者が逃亡した場合を除き、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
(正答)〇
(解説)
207条1項本文が準用している61条は、「被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。」と規定している。
したがって、裁判官は、検察官から勾留の請求を受けた被疑者について勾留の裁判をするに当たり、被疑者が逃亡した場合を除き、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
207条1項本文が準用している61条は、「被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。」と規定している。
したがって、裁判官は、検察官から勾留の請求を受けた被疑者について勾留の裁判をするに当たり、被疑者が逃亡した場合を除き、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
(R4 予備 第15問 ウ)
裁判官は、勾留されている被疑者がその被疑事実と同一の事実で公訴を提起された場合において、その勾留を継続する必要があると認めるときは、被告人が逃亡した場合を除き、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
裁判官は、勾留されている被疑者がその被疑事実と同一の事実で公訴を提起された場合において、その勾留を継続する必要があると認めるときは、被告人が逃亡した場合を除き、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
(正答)✕
(解説)
被疑者勾留されていた者が、その勾留の基礎となっていた被疑事実と同一の事実で起訴された場合、公訴提起をすれば、特段の手続きを要せず、被告人勾留が開始されるので、被疑者勾留が基礎と同時に自動的に被告人勾留に切り替わる。そのため、この場合には改めて勾留質問は実施されない(吉開多一ほか「基本刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」初版174頁)と解されている。
したがって、裁判官は、勾留されている被疑者がその被疑事実と同一の事実で公訴を提起された場合において、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行う必要はない。
被疑者勾留されていた者が、その勾留の基礎となっていた被疑事実と同一の事実で起訴された場合、公訴提起をすれば、特段の手続きを要せず、被告人勾留が開始されるので、被疑者勾留が基礎と同時に自動的に被告人勾留に切り替わる。そのため、この場合には改めて勾留質問は実施されない(吉開多一ほか「基本刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」初版174頁)と解されている。
したがって、裁判官は、勾留されている被疑者がその被疑事実と同一の事実で公訴を提起された場合において、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行う必要はない。