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刑事訴訟法 第95条

条文
第95条(勾留の執行停止)
① 裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。この場合においては、適当と認める条件を付することができる。
② 前項前段の決定をする場合には、勾留の執行停止をする期間を指定することができる。
③ 前項の期間を指定するに当たっては、その終期を日時をもって指定するとともに、当該日時に出頭すべき場所を指定しなければならない。
④ 裁判所は、必要と認めるときは、第2項の期間を延長することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
⑤ 裁判所は、期間を指定されて勾留の執行停止をされた被告人について、当該期間の終期として指定された日時まで勾留の執行停止を継続する必要がなくなったと認めるときは、当該期間を短縮することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。
⑥ 第93条第4項から第8項までの規定は、第1項前段の規定により被告人の住居を制限する場合について準用する。
過去問・解説
(H23 共通 第38問 カ)
勾留の執行停止については、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められる。

(正答)

(解説)
95条1項前段は、「裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。」と規定している。そして、207条1項本文は、95条1項前段を準用しており、被疑者の勾留においても勾留の執行停止は認められる。
したがって、勾留の執行停止については、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められる。

(H24 共通 第22問 オ)
被疑者勾留の場面において、検察官は、適当と認めるときは、検察官自らの裁量により、勾留の執行を停止することができる。

(正答)

(解説)
207条1項本文が準用している95条1項前段は、「裁判所は、適当と認めるときは、決定で、…勾留の執行を停止することができる。」と規定している。
そのため、検察官には勾留を停止する権限がない。
したがって、検察官は、適当と認めるときであっても、検察官自らの裁量により、勾留の執行を停止することができない。

(H29 予備 第20問 オ)
第1回公判期日後、被告人から勾留執行停止の申立てがあった場合、裁判所は、勾留の執行を停止するか否かの裁判をしなければならない。

(正答)

(解説)
95条1項前段は、「裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。」と規定している。
そのため、勾留の執行停止は職権によってのみ行われるものであり、被告人から勾留執行停止の申立てがあった場合であっても、それは職権の発動を促すに過ぎない。
したがって、第1回公判期日後、被告人から勾留執行停止の申立てがあった場合、裁判所は、勾留の執行を停止するか否かの裁判をする必要はない。

(R3 予備 第20問 ウ)
勾留の執行停止の可否については、刑事訴訟法上、法定刑の軽重により差異はない。

(正答)

(解説)
95条1項前段は、「裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。」と規定しており、法定刑については何ら要求していない。
したがって、勾留の執行停止の可否については、刑事訴訟法上、法定刑の軽重により差異はない。
総合メモ
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