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刑事訴訟法 第102条

条文
第102条(捜索)
① 裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。
② 被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第28問 ア)
被疑者以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。

(正答)

(解説)
102条2項は、「被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。」と規定しており、本規定は222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、被疑者以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。

(H29 予備 第17問 エ)
捜査機関が人の着用している下着の中を捜索して物を差し押さえるためには、捜索差押許可状によれば足り、併せて身体検査令状の発付を受ける必要はない。

(正答)

(解説)
捜索差押許可状による身体捜索の範囲は、身体そのものの外、着衣を含み、または身体は外表だけでなくその内部についても及ぶ。そのため、下着の中を捜索するにとどまる場合には、検証としての身体検査の性質を有しているとはいえない。
したがって、捜査機関が人の着用している下着の中を捜索して物を差し押さえるためには、捜索差押許可状によれば足り、併せて身体検査令状の発付を受ける必要はない。
総合メモ
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