現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑事訴訟法 第110条

条文
第110条(執行の方式)
 差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。
過去問・解説
(H25 司法 第24問 ア)
司法警察員は、甲が自宅において覚せい剤を密売しているとの被疑事実により、甲の逮捕状及び甲宅に対する捜索差押許可状の発付を得て、甲宅に赴いた。甲宅には、甲の妻Aのみが在宅していたことから、司法警察員は、①Aに前記捜索差押許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、Aを立会人として捜索を実施し、覚せい剤や電子計量器などを差し押さえた。
下線部①につき、覚せい剤や電子計量器などが甲の所有物である場合には、甲に捜索差押許可状を呈示していない以上、司法警察員がこれらの物を差し押さえることは違法である。

(正答)

(解説)
110条は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。」と規定しており、本規定は222条1項本文によって司法警察員がする捜索等にも準用されている。甲の妻Aは「処分を受ける者」に当たるところ、令状の呈示はなされている。
したがって、覚せい剤や電子計量器などが甲の所有物である場合、甲に捜索差押許可状を呈示していなくとも、司法警察員がこれらの物を差し押さえることは適法である。
総合メモ
前の条文 次の条文