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刑事訴訟法 第110条の2
条文
第110条の2(電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法)
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。公判廷で差押えをする場合も、同様である。
一 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
二 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。公判廷で差押えをする場合も、同様である。
一 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
二 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
過去問・解説
(H26 司法 第25問 ウ)
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判官の発する令状により差押えを実施する者は、その差押えに代えて、差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえる権限を有する。
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判官の発する令状により差押えを実施する者は、その差押えに代えて、差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえる権限を有する。
(正答)〇
(解説)
110条の2は、柱書前段において、「差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。」と規定し、2号において、「差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。」を掲げている。そして、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判官の発する令状により差押えを実施する者は、その差押えに代えて、差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえる権限を有する。
110条の2は、柱書前段において、「差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。」と規定し、2号において、「差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。」を掲げている。そして、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判官の発する令状により差押えを実施する者は、その差押えに代えて、差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえる権限を有する。