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刑事訴訟法 第111条の2
条文
第111条の2(創作・差押えの際の協力要請)
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様である。
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様である。
過去問・解説
(H26 年司法 第25問 エ)
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判官の発する令状により捜索又は差押えを実施する者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判官の発する令状により捜索又は差押えを実施する者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
(正答)〇
(解説)
111条の2前段は、「差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判官の発する令状により捜索又は差押えを実施する者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
111条の2前段は、「差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判官の発する令状により捜索又は差押えを実施する者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。