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短答条文

第120条

条文
第120条(押収目録の交付)
 押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者(第110条の2の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者に、これを交付しなければならない。
過去問・解説
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