第121条(押収物の保管、廃棄)
① 運搬又は保管に不便な押収物については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。
② 危険を生ずる虞がある押収物は、これを廃棄することができる。
③ 前2項の処分は、裁判所が特別の指示をした場合を除いては、差押状の執行をした者も、これをすることができる。
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短答条文