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刑事訴訟法 第143条
条文
第143条(証人の資格)
裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。
裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。
過去問・解説
(H20 司法 第35問 3)
6歳の幼児は、その年齢だけによって、体験した事実を認識、記憶し、かつ、その事実を表現する能力に欠けているといえるので、証人としてこれを尋問することはできない。
6歳の幼児は、その年齢だけによって、体験した事実を認識、記憶し、かつ、その事実を表現する能力に欠けているといえるので、証人としてこれを尋問することはできない。
(正答)✕
(解説)
143条は、「裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。」と規定している。
したがって、6歳の幼児は、証人としてこれを尋問することができる。
143条は、「裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。」と規定している。
したがって、6歳の幼児は、証人としてこれを尋問することができる。
(H20 司法 第35問 4)
検察官は、あらかじめ供述調書の証拠調べを請求しておかなければ、その供述者の証人尋問を請求することはできない。
検察官は、あらかじめ供述調書の証拠調べを請求しておかなければ、その供述者の証人尋問を請求することはできない。
(正答)✕
(解説)
刑事訴訟法上、あらかじめ供述調書の証拠調べを請求しておかなければ、検察官がその供述者の証人尋問を請求することを制限する規定は存在しない。
したがって、検察官は、あらかじめ供述調書の証拠調べを請求しておかなくとも、その供述者の証人尋問を請求することができる。
刑事訴訟法上、あらかじめ供述調書の証拠調べを請求しておかなければ、検察官がその供述者の証人尋問を請求することを制限する規定は存在しない。
したがって、検察官は、あらかじめ供述調書の証拠調べを請求しておかなくとも、その供述者の証人尋問を請求することができる。