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短答条文

第138条

条文
第138条(身体検査の拒否と刑罰)
① 正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、10万円以下の罰金又は拘留に処する。
② 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
過去問・解説
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