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短答条文

第139条

条文
第139条(身体検査の直接強制)
 裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができる。
過去問・解説
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