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刑事訴訟法 第166条
条文
第166条(宣誓)
鑑定人には、宣誓をさせなければならない。
鑑定人には、宣誓をさせなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第26問 1)
裁判所から鑑定を命じられた鑑定人も、捜査機関から鑑定を嘱託された鑑定受託者も、故意に虚偽の鑑定をしたときは、虚偽鑑定罪(刑法第171条)で処罰されることがある。
裁判所から鑑定を命じられた鑑定人も、捜査機関から鑑定を嘱託された鑑定受託者も、故意に虚偽の鑑定をしたときは、虚偽鑑定罪(刑法第171条)で処罰されることがある。
(正答)✕
(解説)
刑法171条は、「法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前2条の例による。」と規定している。そして、166条は、「鑑定人には、宣誓をさせなければならない。」と規定しており、鑑定人は宣誓をしなければならず、虚偽の鑑定をした場合には、虚偽鑑定罪が成立しうる。
これに対し、鑑定受託者については、166条を準用する規定が存在しないため、宣誓をする必要がなく、虚偽鑑定罪が成立する余地はない。
したがって、捜査機関から鑑定を嘱託された鑑定受託者は、故意に虚偽の鑑定をしたときであっても、虚偽鑑定罪で処罰されない。
刑法171条は、「法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前2条の例による。」と規定している。そして、166条は、「鑑定人には、宣誓をさせなければならない。」と規定しており、鑑定人は宣誓をしなければならず、虚偽の鑑定をした場合には、虚偽鑑定罪が成立しうる。
これに対し、鑑定受託者については、166条を準用する規定が存在しないため、宣誓をする必要がなく、虚偽鑑定罪が成立する余地はない。
したがって、捜査機関から鑑定を嘱託された鑑定受託者は、故意に虚偽の鑑定をしたときであっても、虚偽鑑定罪で処罰されない。
(H24 共通 第34問 3)
鑑定人には、鑑定をする前に、宣誓をさせなければならない。
鑑定人には、鑑定をする前に、宣誓をさせなければならない。
(正答)〇
(解説)
166条は、「鑑定人には、宣誓をさせなければならない。」と規定している。そして、刑事訴訟規則128条1項は、「鑑定人の宣誓は、鑑定をする前に、これをさせなければならない。」と規定している。
したがって、鑑定人には、鑑定をする前に、宣誓をさせなければならない。
166条は、「鑑定人には、宣誓をさせなければならない。」と規定している。そして、刑事訴訟規則128条1項は、「鑑定人の宣誓は、鑑定をする前に、これをさせなければならない。」と規定している。
したがって、鑑定人には、鑑定をする前に、宣誓をさせなければならない。
(R4 予備 第17問 ア)
鑑定人には、鑑定をする前に、宣誓をさせなければならない。
鑑定人には、鑑定をする前に、宣誓をさせなければならない。
(正答)〇
(解説)
166条は、「鑑定人には、宣誓をさせなければならない。」と規定している。そして、刑事訴訟規則128条1項は、「鑑定人の宣誓は、鑑定をする前に、これをさせなければならない。」と規定している。したがって、
鑑定人には、鑑定をする前に、宣誓をさせなければならない。
166条は、「鑑定人には、宣誓をさせなければならない。」と規定している。そして、刑事訴訟規則128条1項は、「鑑定人の宣誓は、鑑定をする前に、これをさせなければならない。」と規定している。したがって、
鑑定人には、鑑定をする前に、宣誓をさせなければならない。