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刑事訴訟法 第167条
条文
第167条(宣誓)
① 被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。
② 前項の留置は、鑑定留置状を発してこれをしなければならない。
③ 第1項の留置につき必要があるときは、裁判所は、被告人を収容すべき病院その他の場所の管理者の申出により、又は職権で、司法警察職員に被告人の看守を命ずることができる。
④ 裁判所は、必要があるときは、留置の期間を延長し又は短縮することができる。
⑤ 勾留に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、第1項の留置についてこれを準用する。但し、保釈に関する規定は、この限りでない。
⑥ 第1項の留置は、未決勾留日数の算入については、これを勾留とみなす。
① 被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。
② 前項の留置は、鑑定留置状を発してこれをしなければならない。
③ 第1項の留置につき必要があるときは、裁判所は、被告人を収容すべき病院その他の場所の管理者の申出により、又は職権で、司法警察職員に被告人の看守を命ずることができる。
④ 裁判所は、必要があるときは、留置の期間を延長し又は短縮することができる。
⑤ 勾留に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、第1項の留置についてこれを準用する。但し、保釈に関する規定は、この限りでない。
⑥ 第1項の留置は、未決勾留日数の算入については、これを勾留とみなす。
過去問・解説
(H25 司法 第26問 1)
検察官は、医師に被疑者の精神状態の鑑定を嘱託した場合、裁判官に被疑者の鑑定留置を請求しなければならない。
検察官は、医師に被疑者の精神状態の鑑定を嘱託した場合、裁判官に被疑者の鑑定留置を請求しなければならない。
(正答)✕
(解説)
167条1項は、「被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。」と規定している。そして、224条1項は、「前条第1項の規定により鑑定を嘱託する場合において第167条第1項に規定する処分を必要とするときは、検察官、検察事務官又は司法警察員は、裁判官にその処分を請求しなければならない。」と規定している。
したがって、検察官は、医師に被疑者の精神状態の鑑定を嘱託した場合、裁判官に被疑者の鑑定留置を請求しなくてもよい。
167条1項は、「被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。」と規定している。そして、224条1項は、「前条第1項の規定により鑑定を嘱託する場合において第167条第1項に規定する処分を必要とするときは、検察官、検察事務官又は司法警察員は、裁判官にその処分を請求しなければならない。」と規定している。
したがって、検察官は、医師に被疑者の精神状態の鑑定を嘱託した場合、裁判官に被疑者の鑑定留置を請求しなくてもよい。
(H25 司法 第26問 4)
裁判所は、精神鑑定のため鑑定留置中の被告人についても、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
裁判所は、精神鑑定のため鑑定留置中の被告人についても、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
(正答)✕
(解説)
167条5項は、鑑定留置について、「勾留に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、第1項の留置についてこれを準用する。但し、保釈に関する規定は、この限りでない。」と規定している。
したがって、裁判所は、精神鑑定のため鑑定留置中の被告人について、適当と認めるときであっても、職権で保釈を許すことはできない。
167条5項は、鑑定留置について、「勾留に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、第1項の留置についてこれを準用する。但し、保釈に関する規定は、この限りでない。」と規定している。
したがって、裁判所は、精神鑑定のため鑑定留置中の被告人について、適当と認めるときであっても、職権で保釈を許すことはできない。
(R4 予備 第17問 ウ)
裁判所は、被告人の心神に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、期間を定め、被告人を病院に留置することができるが、その期間を延長することはできない。
裁判所は、被告人の心神に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、期間を定め、被告人を病院に留置することができるが、その期間を延長することはできない。
(正答)✕
(解説)
167条は、1項において、「被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。」と規定し、4項において、「裁判所は、必要があるときは、留置の期間を延長し又は短縮することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、被告人の心神に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、期間を定め、被告人を病院に留置することができるが、その期間を延長することもできる。
167条は、1項において、「被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。」と規定し、4項において、「裁判所は、必要があるときは、留置の期間を延長し又は短縮することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、被告人の心神に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、期間を定め、被告人を病院に留置することができるが、その期間を延長することもできる。