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刑事訴訟法 第181条
条文
第181条(被告人等の費用負担)
① 刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。
② 被告人の責に帰すべき事由によって生じた費用は、刑の言渡をしない場合にも、被告人にこれを負担させることができる。
③ 検察官のみが上訴を申し立てた場合において、上訴が棄却されたとき、又は上訴の取下げがあったときは、上訴に関する訴訟費用は、これを被告人に負担させることができない。ただし、被告人の責めに帰すべき事由によって生じた費用については、この限りでない。
④ 公訴が提起されなかった場合において、被疑者の責めに帰すべき事由により生じた費用があるときは、被疑者にこれを負担させることができる。
① 刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。
② 被告人の責に帰すべき事由によって生じた費用は、刑の言渡をしない場合にも、被告人にこれを負担させることができる。
③ 検察官のみが上訴を申し立てた場合において、上訴が棄却されたとき、又は上訴の取下げがあったときは、上訴に関する訴訟費用は、これを被告人に負担させることができない。ただし、被告人の責めに帰すべき事由によって生じた費用については、この限りでない。
④ 公訴が提起されなかった場合において、被疑者の責めに帰すべき事由により生じた費用があるときは、被疑者にこれを負担させることができる。
過去問・解説
(H22 司法 第36問 2)
刑の言渡しをしたときは、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときを除き、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。
刑の言渡しをしたときは、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときを除き、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。
(正答)〇
(解説)
181条1項は、「刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、刑の言渡しをしたときは、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときを除き、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。
181条1項は、「刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、刑の言渡しをしたときは、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときを除き、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。