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刑事訴訟法 第189条

条文
第189条(一般司法警察員と捜査)
① 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
② 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。
過去問・解説
(H19 司法 第21問 ア)
刑事訴訟法は、捜査の端緒として、現行犯逮捕、検視、告訴、告発、請求及び自首を挙げているが、捜査の端緒をこれらに制限しているわけではなく、被害者又は第三者の申告、警察官職務執行法第2条第1項の定める職務質問のほか、新聞、雑誌、投書など、いやしくも犯罪に関係ありと認められる事由がある限り、広く社会の諸事象から捜査の端緒を得ることが許される。

(正答)

(解説)
刑事訴訟法上、捜査の端緒には制限がない(酒巻匡「刑事訴訟法」第2版39頁)。
したがって、被害者又は第三者の申告、警察官職務執行法第2条第1項の定める職務質問のほか、新聞、雑誌、投書など、いやしくも犯罪に関係ありと認められる事由がある限り、広く社会の諸事象から捜査の端緒を得ることが許される。

(H23 共通 第21問 ア)
捜査機関が犯罪があると思料するに至った理由を捜査の端緒というが、捜査の端緒には何ら制限がなく、刑事訴訟法に規定されたものに限られない。

(正答)

(解説)
刑事訴訟法上、捜査の端緒には制限がない(酒巻匡「刑事訴訟法」第2版39頁)。
したがって、捜査の端緒には何ら制限がなく、刑事訴訟法に規定されたものに限られない。
総合メモ
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