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刑事訴訟法 第191条

条文
第191条(検察官・検察事務官と捜査)
① 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。
② 検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。
過去問・解説
(H22 司法 第21問 イ)
検察事務官が、検察官の指揮を受け、詐欺被疑事件の被疑者を呼び出して、その取調べを行った行為は、違法である。

(正答)

(解説)
191条2項は、「検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。」と規定している。また、198条1項本文は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。」と規定している。
したがって、検察事務官が、検察官の指揮を受け、詐欺被疑事件の被疑者を呼び出して、その取調べを行った行為は、適法である。

(R2 予備 第20問 D)
検察官は、公訴を提起した後も、必要と認めるときは、自らその犯罪を捜査することができる。

(正答)

(解説)
191条1項は、「検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。」と規定している。そして、公訴提起後についても検察官による捜査を制限する規定はない。
したがって、検察官は、公訴を提起した後も、必要と認めるときは、自らその犯罪を捜査することができる。
総合メモ
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