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刑事訴訟法 第193条

条文
第193条(検察官の司法警察職員に対する指示・指揮)
① 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによって行うものとする。
② 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。
③ 検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。
④ 前3項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなければならない。
過去問・解説
(H21 司法 第25問 5)
司法警察員が身体を拘束された被疑者を検察官に送致する手続をした後は、司法警察職員は、被疑者を取り調べることができないが、検察官から指示を受けたときは、この限りではない。

(正答)

(解説)
193条各項は、司法警察職員が、検察官の指揮権の下に服することを規定している。もっとも、被疑者が検察官に送致されたことをもって、警察固有の捜査権を喪失させる規定は存在しない。
したがって、司法警察員が身体を拘束された被疑者を検察官に送致する手続をした後であっても、司法警察職員は、被疑者を取り調べることができる。
総合メモ
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