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刑事訴訟法 第197条
条文
第197条(捜査に必要な取調べ)
① 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
② 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
③ 検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、30日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至ったときは、当該求めを取り消さなければならない。
④ 前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、30日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて60日を超えることができない。
⑤ 第2項又は第3項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
① 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
② 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
③ 検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、30日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至ったときは、当該求めを取り消さなければならない。
④ 前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、30日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて60日を超えることができない。
⑤ 第2項又は第3項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
過去問・解説
(H21 司法 第22問 カ)
司法警察員が、身の代金目的で誘拐された被害者の親の同意を得て、その親と被疑者との間の電話による通話内容を録音するときは、裁判官の発する令状を必要とする。
司法警察員が、身の代金目的で誘拐された被害者の親の同意を得て、その親と被疑者との間の電話による通話内容を録音するときは、裁判官の発する令状を必要とする。
(正答)✕
(解説)
222条の2は、「通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによる。」と規定している。通話の一方である身の代金目的で誘拐された被害者の親の同意を得ているため通信傍受には当たらない。そして、一方の通話者の同意を得た上で通話内容を聴取・録音することは、197条1項但書の「強制の処分」には当たらない。
したがって、司法警察員が、身の代金目的で誘拐された被害者の親の同意を得て、その親と被疑者との間の電話による通話内容を録音するときは、裁判官の発する令状は不要である。
222条の2は、「通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによる。」と規定している。通話の一方である身の代金目的で誘拐された被害者の親の同意を得ているため通信傍受には当たらない。そして、一方の通話者の同意を得た上で通話内容を聴取・録音することは、197条1項但書の「強制の処分」には当たらない。
したがって、司法警察員が、身の代金目的で誘拐された被害者の親の同意を得て、その親と被疑者との間の電話による通話内容を録音するときは、裁判官の発する令状は不要である。
(H22 司法 第23問 ア)
【事例】
司法警察員Xは、被疑者甲に係る大麻取締法違反(大麻所持)被疑事件に関し、被疑者甲が一人で居住するアパートの居室を捜索すべき場所とし、大麻及び大麻吸引具を差し押さえるべき物とする捜索差押許可状に基づき、その居室を捜索した。その際、被疑者甲は、その居室にいた。司法警察員Xは、その捜索において、大麻及び大麻吸引具を発見することができなかったが、ポーチに入った覚せい剤様の白色結晶や、血液の混じったような液体が入った注射器を発見した。そのため、司法警察員Xは、(①)前記白色結晶につき、覚せい剤の予試験を実施したところ、覚せい剤であるとの試験結果が得られた。
下線部①について、被疑者甲が予試験の実施に同意をしていれば、司法警察員Xは、裁判官による令状の発付を受けなくても、覚せい剤の予試験を実施できる。
【事例】
司法警察員Xは、被疑者甲に係る大麻取締法違反(大麻所持)被疑事件に関し、被疑者甲が一人で居住するアパートの居室を捜索すべき場所とし、大麻及び大麻吸引具を差し押さえるべき物とする捜索差押許可状に基づき、その居室を捜索した。その際、被疑者甲は、その居室にいた。司法警察員Xは、その捜索において、大麻及び大麻吸引具を発見することができなかったが、ポーチに入った覚せい剤様の白色結晶や、血液の混じったような液体が入った注射器を発見した。そのため、司法警察員Xは、(①)前記白色結晶につき、覚せい剤の予試験を実施したところ、覚せい剤であるとの試験結果が得られた。
下線部①について、被疑者甲が予試験の実施に同意をしていれば、司法警察員Xは、裁判官による令状の発付を受けなくても、覚せい剤の予試験を実施できる。
(正答)〇
(解説)
197条1項は、「捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。」と規定している。
下線部①の性質は、広義の検証であるところ、強制処分としての検証には検証許可状を要する(218条1項)が、任意処分としての実況見分には令状を要しない。
被疑者甲が予試験の実施に同意していれば、被処分者の意思に反しているとはいえず、下線部①は任意処分としての実況見分となる。
したがって、下線部①について、被疑者甲が予試験の実施に同意をしていれば、司法警察員Xは、裁判官による令状の発付を受けなくても、覚せい剤の予試験を実施できる。
197条1項は、「捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。」と規定している。
下線部①の性質は、広義の検証であるところ、強制処分としての検証には検証許可状を要する(218条1項)が、任意処分としての実況見分には令状を要しない。
被疑者甲が予試験の実施に同意していれば、被処分者の意思に反しているとはいえず、下線部①は任意処分としての実況見分となる。
したがって、下線部①について、被疑者甲が予試験の実施に同意をしていれば、司法警察員Xは、裁判官による令状の発付を受けなくても、覚せい剤の予試験を実施できる。
(H24 司法 第23問 オ)
捜査機関は、捜索差押許可状による捜索差押えの際に、捜索差押えに付随する処分として、捜索差押許可状を立会人に示している状況や、捜索の現場で差し押さえるべき物が発見された状況を写真撮影することができる。
捜査機関は、捜索差押許可状による捜索差押えの際に、捜索差押えに付随する処分として、捜索差押許可状を立会人に示している状況や、捜索の現場で差し押さえるべき物が発見された状況を写真撮影することができる。
(正答)〇
(解説)
197条1項は、「捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。」と規定している。
判例(最決平2.6.27)の藤島補足意見は、「検証許可状を請求することなく、捜索差押手続の適法性を担保するためその執行状況を写真に撮影し、あるいは、差押物件の証拠価値を保存するため発見された場所、状態においてその物を写真に撮影することが、捜査の実務上一般的に行われている。このような撮影もまた検証と解されるべきものであるが、捜索差押に付随するため、捜索差押許可状により許容されている行為であると考えられる。」として、捜索差押許可状を執行するに当たり、それに付随する処分として捜索差押手続の適法性担保のための写真撮影、証拠物の証拠価値保全のための写真撮影を行うことは許されるとしている。
捜索差押許可状を立会人に示している状況の写真撮影は、捜索差押手続の適法性担保のための写真撮影であり、捜索の現場で差し押さえるべき物が発見された状況の写真撮影は、証拠物の証拠価値保全のための写真撮影である。
したがって、捜査機関は、捜索差押許可状による捜索差押えの際に、捜索差押えに付随する処分として、捜索差押許可状を立会人に示している状況や、捜索の現場で差し押さえるべき物が発見された状況を写真撮影することができる。
197条1項は、「捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。」と規定している。
判例(最決平2.6.27)の藤島補足意見は、「検証許可状を請求することなく、捜索差押手続の適法性を担保するためその執行状況を写真に撮影し、あるいは、差押物件の証拠価値を保存するため発見された場所、状態においてその物を写真に撮影することが、捜査の実務上一般的に行われている。このような撮影もまた検証と解されるべきものであるが、捜索差押に付随するため、捜索差押許可状により許容されている行為であると考えられる。」として、捜索差押許可状を執行するに当たり、それに付随する処分として捜索差押手続の適法性担保のための写真撮影、証拠物の証拠価値保全のための写真撮影を行うことは許されるとしている。
捜索差押許可状を立会人に示している状況の写真撮影は、捜索差押手続の適法性担保のための写真撮影であり、捜索の現場で差し押さえるべき物が発見された状況の写真撮影は、証拠物の証拠価値保全のための写真撮影である。
したがって、捜査機関は、捜索差押許可状による捜索差押えの際に、捜索差押えに付随する処分として、捜索差押許可状を立会人に示している状況や、捜索の現場で差し押さえるべき物が発見された状況を写真撮影することができる。
(H26 共通 第21問 ウ)
司法警察員は、被害者Vの殺害死体が発見されたことから、その捜査を開始したところ、Vの預金が、同死体の発見された前日にVのキャッシュカードを用いて銀行の現金自動預払機から払い戻されていたことを把握し、同銀行に設置された防犯カメラを解析した。その結果、Vの預金を払い戻した人物の容貌がVの知人Aの容貌と類似していることが判明し、司法警察員は、Aを被疑者として次のアからオまでの【捜査】を実施した。
Aに知られずに、Aと取引のある金融機関にAの負債内容の報告を求め、それを記録した書面の交付を受けた行為は、あらかじめ令状の発付を受けていなければ適法と評価される余地はない。
司法警察員は、被害者Vの殺害死体が発見されたことから、その捜査を開始したところ、Vの預金が、同死体の発見された前日にVのキャッシュカードを用いて銀行の現金自動預払機から払い戻されていたことを把握し、同銀行に設置された防犯カメラを解析した。その結果、Vの預金を払い戻した人物の容貌がVの知人Aの容貌と類似していることが判明し、司法警察員は、Aを被疑者として次のアからオまでの【捜査】を実施した。
Aに知られずに、Aと取引のある金融機関にAの負債内容の報告を求め、それを記録した書面の交付を受けた行為は、あらかじめ令状の発付を受けていなければ適法と評価される余地はない。
(正答)✕
(解説)
197条2項は、「捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」と規定している。
したがって、Aに知られずに、Aと取引のある金融機関にAの負債内容の報告を求め、それを記録した書面の交付を受けた行為は、あらかじめ令状の発付を受けていなければ適法と評価される余地はある。
197条2項は、「捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」と規定している。
したがって、Aに知られずに、Aと取引のある金融機関にAの負債内容の報告を求め、それを記録した書面の交付を受けた行為は、あらかじめ令状の発付を受けていなければ適法と評価される余地はある。
(H26 共通 第21問 エ)
司法警察員は、被害者Vの殺害死体が発見されたことから、その捜査を開始したところ、Vの預金が、同死体の発見された前日にVのキャッシュカードを用いて銀行の現金自動預払機から払い戻されていたことを把握し、同銀行に設置された防犯カメラを解析した。その結果、Vの預金を払い戻した人物の容貌がVの知人Aの容貌と類似していることが判明し、司法警察員は、Aを被疑者として次のアからオまでの【捜査】を実施した。
Aの同意に基づいて採取した口腔内細胞を試料として、AのDNA型を検査した行為は、あらかじめ令状の発付を受けていなければ適法と評価される余地はない。
司法警察員は、被害者Vの殺害死体が発見されたことから、その捜査を開始したところ、Vの預金が、同死体の発見された前日にVのキャッシュカードを用いて銀行の現金自動預払機から払い戻されていたことを把握し、同銀行に設置された防犯カメラを解析した。その結果、Vの預金を払い戻した人物の容貌がVの知人Aの容貌と類似していることが判明し、司法警察員は、Aを被疑者として次のアからオまでの【捜査】を実施した。
Aの同意に基づいて採取した口腔内細胞を試料として、AのDNA型を検査した行為は、あらかじめ令状の発付を受けていなければ適法と評価される余地はない。
(正答)✕
(解説)
197条1項は、「捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。」と規定している。
Aの同意に基づいて採取した口腔内細胞を試料として、AのDNA型を検査しているので、この行為は被処分者の意思に反するものではなく、任意処分となる。
したがって、Aの同意に基づいて採取した口腔内細胞を試料として、AのDNA型を検査した行為は、あらかじめ令状の発付を受けていなくとも適法と評価される余地はある。
197条1項は、「捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。」と規定している。
Aの同意に基づいて採取した口腔内細胞を試料として、AのDNA型を検査しているので、この行為は被処分者の意思に反するものではなく、任意処分となる。
したがって、Aの同意に基づいて採取した口腔内細胞を試料として、AのDNA型を検査した行為は、あらかじめ令状の発付を受けていなくとも適法と評価される余地はある。
(H26 共通 第21問 オ)
司法警察員は、被害者Vの殺害死体が発見されたことから、その捜査を開始したところ、Vの預金が、同死体の発見された前日にVのキャッシュカードを用いて銀行の現金自動預払機から払い戻されていたことを把握し、同銀行に設置された防犯カメラを解析した。その結果、Vの預金を払い戻した人物の容貌がVの知人Aの容貌と類似していることが判明し、司法警察員は、Aを被疑者として次のアからオまでの【捜査】を実施した。
Aに対し、Aの同意に基づいてポリグラフ検査を実施した行為は、あらかじめ令状の発付を受けていなければ適法と評価される余地はない。
司法警察員は、被害者Vの殺害死体が発見されたことから、その捜査を開始したところ、Vの預金が、同死体の発見された前日にVのキャッシュカードを用いて銀行の現金自動預払機から払い戻されていたことを把握し、同銀行に設置された防犯カメラを解析した。その結果、Vの預金を払い戻した人物の容貌がVの知人Aの容貌と類似していることが判明し、司法警察員は、Aを被疑者として次のアからオまでの【捜査】を実施した。
Aに対し、Aの同意に基づいてポリグラフ検査を実施した行為は、あらかじめ令状の発付を受けていなければ適法と評価される余地はない。
(正答)✕
(解説)
197条1項は、「捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。」と規定している。
Aに対し、Aの同意に基づいてポリグラフ検査を実施しているので、この行為は被処分者の意思に反するものではなく、任意処分となる。
したがって、Aに対し、Aの同意に基づいてポリグラフ検査を実施した行為は、あらかじめ令状の発付を受けていなくとも適法と評価される余地はある。
197条1項は、「捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。」と規定している。
Aに対し、Aの同意に基づいてポリグラフ検査を実施しているので、この行為は被処分者の意思に反するものではなく、任意処分となる。
したがって、Aに対し、Aの同意に基づいてポリグラフ検査を実施した行為は、あらかじめ令状の発付を受けていなくとも適法と評価される余地はある。
(H26 司法 第39問 イ)
外国人である被疑者を通訳を介して取り調べる場合、その供述録取書を日本語で作成しても違法ではない。
外国人である被疑者を通訳を介して取り調べる場合、その供述録取書を日本語で作成しても違法ではない。
(正答)〇
(解説)
犯罪捜査規範130条1項は、「外国人であって日本語に通じないものに対し取調べを行い、又は第130条(司法警察員の処置)第1項に掲げる処置をとったときは、日本語の供述調書又は弁解録取書を作成するものとし、特に必要がある場合には、外国語の供述書を提出させるものとする。」と規定している。
したがって、外国人である被疑者を通訳を介して取り調べる場合、その供述録取書を日本語で作成しても違法ではない。
犯罪捜査規範130条1項は、「外国人であって日本語に通じないものに対し取調べを行い、又は第130条(司法警察員の処置)第1項に掲げる処置をとったときは、日本語の供述調書又は弁解録取書を作成するものとし、特に必要がある場合には、外国語の供述書を提出させるものとする。」と規定している。
したがって、外国人である被疑者を通訳を介して取り調べる場合、その供述録取書を日本語で作成しても違法ではない。