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刑事訴訟法 第198条
条文
第198条(被疑者の出頭要求・取調べ)
① 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
② 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
③ 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
④ 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
⑤ 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
① 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
② 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
③ 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
④ 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
⑤ 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H21 司法 第25問 1)
司法警察職員は、被疑者の供述を録取した調書を被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問うことができるが、被疑者は、その調書に誤りのないことを申し立てたときは、これに署名押印しなければならない。
司法警察職員は、被疑者の供述を録取した調書を被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問うことができるが、被疑者は、その調書に誤りのないことを申し立てたときは、これに署名押印しなければならない。
(正答)✕
(解説)
198条は、4項において、「前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。」と規定し、5項において、「被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。」と規定している。そのため、署名押印は義務ではない。
したがって、司法警察職員は、被疑者の供述を録取した調書を被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問うことができる。そして、被疑者は、その調書に誤りのないことを申し立てたときは、これに署名押印する必要はない。
198条は、4項において、「前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。」と規定し、5項において、「被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。」と規定している。そのため、署名押印は義務ではない。
したがって、司法警察職員は、被疑者の供述を録取した調書を被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問うことができる。そして、被疑者は、その調書に誤りのないことを申し立てたときは、これに署名押印する必要はない。
(H21 司法 第25問 3)
司法警察職員から出頭を求められた被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、その出頭を拒むことはできないが、出頭後、何時でも退去することができる。
司法警察職員から出頭を求められた被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、その出頭を拒むことはできないが、出頭後、何時でも退去することができる。
(正答)✕
(解説)
198条1項は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」と規定している。
198条1項は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」と規定している。
(H30 予備 第19問 ア)
刑事訴訟法上、捜査機関による取調べにおいて、被疑者が供述を拒むことができる事項に限定はない。
刑事訴訟法上、捜査機関による取調べにおいて、被疑者が供述を拒むことができる事項に限定はない。
(正答)〇
(解説)
198条2項は、捜査機関による取り調べに際して、「被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。」と規定している。そのため、自己の意思に反している場合には、いかなる供述も拒むことができる。
したがって、刑事訴訟法上、捜査機関による取調べにおいて、被疑者が供述を拒むことができる事項に限定はない。
198条2項は、捜査機関による取り調べに際して、「被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。」と規定している。そのため、自己の意思に反している場合には、いかなる供述も拒むことができる。
したがって、刑事訴訟法上、捜査機関による取調べにおいて、被疑者が供述を拒むことができる事項に限定はない。
(H30 予備 第19問 イ)
刑事訴訟法上、捜査機関は、被害者、目撃者など被疑者以外の者に対して取調べを行うに際しても、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
刑事訴訟法上、捜査機関は、被害者、目撃者など被疑者以外の者に対して取調べを行うに際しても、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
(正答)✕
(解説)
198条2項は、捜査機関による取り調べに際して、「被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。」と規定している。そして、223条2項は、「第198条第1項但書及び第3項乃至第5項の規定」を第三者の取調べの場合に「準用する」ことを規定しており、198条2項を準用していない。
したがって、刑事訴訟法上、捜査機関は、被害者、目撃者など被疑者以外の者に対して取調べを行うに際しては、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げる必要はない。
198条2項は、捜査機関による取り調べに際して、「被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。」と規定している。そして、223条2項は、「第198条第1項但書及び第3項乃至第5項の規定」を第三者の取調べの場合に「準用する」ことを規定しており、198条2項を準用していない。
したがって、刑事訴訟法上、捜査機関は、被害者、目撃者など被疑者以外の者に対して取調べを行うに際しては、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げる必要はない。
(R6 予備 第23問 ウ)
司法警察職員は、被疑者の供述録取書につき、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立てをしたときは、その供述を調書に記載しなければならず、被疑者が調書に誤りのないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。
司法警察職員は、被疑者の供述録取書につき、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立てをしたときは、その供述を調書に記載しなければならず、被疑者が調書に誤りのないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。
(正答)〇
(解説)
198条は、4項において、「前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。」と規定し、5項本文において、「被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。」と規定している。
198条は、4項において、「前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。」と規定し、5項本文において、「被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。」と規定している。
(R6 予備 第23問 エ)
逮捕又は勾留されていない被疑者は、司法警察職員から出頭を求められた場合、これを拒むことができるが、検察官又は検察事務官から出頭を求められた場合、これを拒むことはできない。
逮捕又は勾留されていない被疑者は、司法警察職員から出頭を求められた場合、これを拒むことができるが、検察官又は検察事務官から出頭を求められた場合、これを拒むことはできない。
(正答)✕
(解説)
198条1項は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる」と規定している。
したがって、逮捕又は勾留されていない被疑者は、司法警察職員から出頭を求められた場合、これを拒むことができ、そして、検察官又は検察事務官から出頭を求められた場合であっても、これを拒むことができる。
198条1項は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる」と規定している。
したがって、逮捕又は勾留されていない被疑者は、司法警察職員から出頭を求められた場合、これを拒むことができ、そして、検察官又は検察事務官から出頭を求められた場合であっても、これを拒むことができる。