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刑事訴訟法 第201条
条文
第201条(逮捕状による逮捕の手続)
① 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。
② 第73条第3項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。
① 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。
② 第73条第3項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第23問 3)
逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕の着手に先立って必ず逮捕状を被疑者に示さなければならない。
逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕の着手に先立って必ず逮捕状を被疑者に示さなければならない。
(正答)✕
(解説)
201条1項は、「逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。」と規定している。しかし、これに対する例外として、201条2項が準用している73条3項は、「勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前2項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。但し、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。」と規定している。
したがって、逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕の着手に先立って逮捕状を被疑者に示さなくてもよい場合がある。
201条1項は、「逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。」と規定している。しかし、これに対する例外として、201条2項が準用している73条3項は、「勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前2項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。但し、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。」と規定している。
したがって、逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕の着手に先立って逮捕状を被疑者に示さなくてもよい場合がある。
(H26 司法 第39問 ア)
司法警察員がその所持する逮捕状により外国人である被疑者を逮捕する場合、同被疑者に逮捕状を示さなくても違法ではない。
司法警察員がその所持する逮捕状により外国人である被疑者を逮捕する場合、同被疑者に逮捕状を示さなくても違法ではない。
(正答)〇
(解説)
201条1項は、「逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。」と規定している。
したがって、司法警察員がその所持する逮捕状により外国人である被疑者を逮捕する場合、同被疑者に逮捕状を示さなければ違法となる。
201条1項は、「逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。」と規定している。
したがって、司法警察員がその所持する逮捕状により外国人である被疑者を逮捕する場合、同被疑者に逮捕状を示さなければ違法となる。