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刑事訴訟法 第202条

条文
第202条(検察官・司法警察員への引致)
 検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。
過去問・解説
(H21 司法 第23問 4)
司法巡査は、被疑者を逮捕したときは、直ちに、これを司法警察員に引致しなければならない。

(正答)

(解説)
202条は、「検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。」と規定している。

(H23 予備 第15問 ア)
司法巡査は、逮捕状により被疑者を逮捕したときだけでなく、現行犯逮捕したとき、又は緊急逮捕したときも、直ちにこれを司法警察員に引致しなければならない。

(正答)

(解説)
202条は、「検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。」と規定している。この規定は、216条により現行犯逮捕の場合に、211条により緊急逮捕の場合に準用されている。
したがって、司法巡査は、逮捕状により被疑者を逮捕したときだけでなく、現行犯逮捕したとき、又は緊急逮捕したときも、直ちにこれを司法警察員に引致しなければならない。

(H26 共通 第23問 ア)
司法巡査は、「路上で人がバットで殴られている。」旨の110番通報に基づき、事件現場に急行したところ、現場到着時に犯人が逃走していたことから、傷害を負った被害者から被害状況や犯人の服装・体格等を聴取し、犯人の探索を開始した。司法巡査は、事件発生の約30分後に事件現場から約500メートル離れた路上において、被害者が供述した犯人の服装・体格と一致する人物甲がバットを持って歩いているのを認め、甲に「ちょっと待って。」と声を掛けて停止を求めた。すると、甲が直ちに逃走を開始したため、司法巡査は甲を追跡し、甲を傷害罪の準現行犯人として逮捕した。甲は、逮捕翌日に、傷害罪により検察官に送致された。
司法巡査は、甲を準現行犯人として逮捕するに当たり、甲に逮捕の理由を告げなければならない。

(正答)

(解説)
216条が準用している202条は、「検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。」と規定している。また、216条が準用している203条1項は、「司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。」と規定している。そして、39条3項括弧書において、司法警察職員は司法警察員及び司法巡査をいうとされていることを合わせて鑑みると、司法巡査が逮捕をした場合には司法警察員に引致することが要求されているのみで、司法巡査には、逮捕の理由の告知が義務付けられていない。
したがって、司法巡査は、甲を準現行犯人として逮捕するに当たり、甲に逮捕の理由を告げる必要はない。
総合メモ
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