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刑事訴訟法 第203条
条文
第203条(司法警察員の手続、検察官送致の時間の制限)
① 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
② 前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。
③ 司法警察員は、第1項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
④ 司法警察員は、第1項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
⑤ 第1項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
① 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
② 前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。
③ 司法警察員は、第1項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
④ 司法警察員は、第1項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
⑤ 第1項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第25問 オ)
警察官は、平成◯年◯月5日午後3時、被疑者に対し、警察署への任意同行を求め、その後、被疑者を逮捕した。そして、同月7日午後2時30分、被疑者を関係書類とともに検察官に送致する手続をし、検察官は、同日午後3時30分、被疑者の身柄を受理し、直ちに被疑者に弁解の機会を与えた上、同月8日午前11時、裁判官に対し、被疑者の勾留を請求し、裁判官は、同日午後4時、勾留状を発した。この場合、被疑者に対する実質的な逮捕が任意同行開始の時点になされたと考えても、被疑者の逮捕後の手続について刑事訴訟法が要求する時間的制限は遵守されている。
警察官は、平成◯年◯月5日午後3時、被疑者に対し、警察署への任意同行を求め、その後、被疑者を逮捕した。そして、同月7日午後2時30分、被疑者を関係書類とともに検察官に送致する手続をし、検察官は、同日午後3時30分、被疑者の身柄を受理し、直ちに被疑者に弁解の機会を与えた上、同月8日午前11時、裁判官に対し、被疑者の勾留を請求し、裁判官は、同日午後4時、勾留状を発した。この場合、被疑者に対する実質的な逮捕が任意同行開始の時点になされたと考えても、被疑者の逮捕後の手続について刑事訴訟法が要求する時間的制限は遵守されている。
(正答)〇
(解説)
203条1項は、「司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、…留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。」と規定している。また、205条は、1項において、「検察官は、…送致された被疑者を受け取ったときは、…留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。」と規定し、2項において、「前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることができない。」と規定している。
本肢においては、実質逮捕と認定される任意同行が5日午後3時になされており、検察官への送致の手続は7日午後2時30分になされていることから、その期間は47時間30分であり203条1項の制限には反しない。また、検察官が被疑者の身柄を受け取ったのは7日午後3時30分であり、検察官が勾留請求したのは8日午前11時であるから、その期間は19時間30分であり、205条1項の制限には反しない。そして、実質逮捕から勾留請求までの間は68時間であることから、205条2項の制限にも反しない。
したがって、本肢における被疑者に対する実質的な逮捕が任意同行開始の時点になされたと考えても、被疑者の逮捕後の手続について刑事訴訟法が要求する時間的制限は遵守されている。
203条1項は、「司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、…留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。」と規定している。また、205条は、1項において、「検察官は、…送致された被疑者を受け取ったときは、…留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。」と規定し、2項において、「前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることができない。」と規定している。
本肢においては、実質逮捕と認定される任意同行が5日午後3時になされており、検察官への送致の手続は7日午後2時30分になされていることから、その期間は47時間30分であり203条1項の制限には反しない。また、検察官が被疑者の身柄を受け取ったのは7日午後3時30分であり、検察官が勾留請求したのは8日午前11時であるから、その期間は19時間30分であり、205条1項の制限には反しない。そして、実質逮捕から勾留請求までの間は68時間であることから、205条2項の制限にも反しない。
したがって、本肢における被疑者に対する実質的な逮捕が任意同行開始の時点になされたと考えても、被疑者の逮捕後の手続について刑事訴訟法が要求する時間的制限は遵守されている。
(H23 予備 第15問 エ)
司法警察員は、被疑者を緊急逮捕したときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任できる旨を告げた上で弁解の機会を与えなければならないが、逮捕状により被疑者を逮捕したときは、逮捕状を被疑者に示しているから犯罪事実の要旨を告げる必要はなく、直ちに弁護人を選任することができる旨を告げた上で弁解の機会を与えれば足りる。
司法警察員は、被疑者を緊急逮捕したときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任できる旨を告げた上で弁解の機会を与えなければならないが、逮捕状により被疑者を逮捕したときは、逮捕状を被疑者に示しているから犯罪事実の要旨を告げる必要はなく、直ちに弁護人を選任することができる旨を告げた上で弁解の機会を与えれば足りる。
(正答)✕
(解説)
203条1項は、「司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨…を告げた上、弁解の機会を与え…なければならない。」と規定している。そして、203条1項は、211条によって緊急逮捕についても準用されている。
したがって、司法警察員は、被疑者を緊急逮捕したときのみならず、逮捕状により被疑者を逮捕したときも、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任できる旨を告げた上で弁解の機会を与えなければならない。
203条1項は、「司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨…を告げた上、弁解の機会を与え…なければならない。」と規定している。そして、203条1項は、211条によって緊急逮捕についても準用されている。
したがって、司法警察員は、被疑者を緊急逮捕したときのみならず、逮捕状により被疑者を逮捕したときも、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任できる旨を告げた上で弁解の機会を与えなければならない。
(H23 司法 第23問 ア)
被疑者甲野太郎は、殺人を被疑事実とする逮捕状に基づいて司法警察員により逮捕された。被疑者甲野太郎の事件に関し、H警察署司法警察員Xは、被疑者の弁解を聴取して弁解録取書を作成した。
【弁解録取書の記載内容】
本籍、住居、職業、氏名、生年月日欄(省略)
本職は、平成23年2月3日午前10時10分ころ、H警察署において、上記の者に対し、①逮捕状記載の犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げるとともに、
1 引き続き勾留を請求された場合において貧困等の事由により自ら弁護人を選任することができないときは、裁判官に対して弁護人を請求できる旨
2 裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨
3 その資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨
を教示し、さらに、弁護人又は弁護人となろうとする弁護士と接見したいことを申し出れば、直ちにその旨をこれらの者に連絡する旨を告げた上、弁解の機会を与えたところ、任意次のとおり供述した。
1 私がVさんを殺したことは間違いありません。
2 弁護人をお願いできる権利があることは聞きました。お金がないので、国選でお願いします。
甲野太郎 指印
以上のとおり録取して読み聞かせた上、閲覧させたところ、誤りのないことを申し立て、各葉の欄外に指印した上、末尾に署名・指印した。
前同日
司法警察員署名押印欄(省略)
①につき、刑事訴訟法の規定上、司法警察員Xは、直ちに犯罪事実の要旨を告げるように求められている。
被疑者甲野太郎は、殺人を被疑事実とする逮捕状に基づいて司法警察員により逮捕された。被疑者甲野太郎の事件に関し、H警察署司法警察員Xは、被疑者の弁解を聴取して弁解録取書を作成した。
【弁解録取書の記載内容】
本籍、住居、職業、氏名、生年月日欄(省略)
本職は、平成23年2月3日午前10時10分ころ、H警察署において、上記の者に対し、①逮捕状記載の犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げるとともに、
1 引き続き勾留を請求された場合において貧困等の事由により自ら弁護人を選任することができないときは、裁判官に対して弁護人を請求できる旨
2 裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨
3 その資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨
を教示し、さらに、弁護人又は弁護人となろうとする弁護士と接見したいことを申し出れば、直ちにその旨をこれらの者に連絡する旨を告げた上、弁解の機会を与えたところ、任意次のとおり供述した。
1 私がVさんを殺したことは間違いありません。
2 弁護人をお願いできる権利があることは聞きました。お金がないので、国選でお願いします。
甲野太郎 指印
以上のとおり録取して読み聞かせた上、閲覧させたところ、誤りのないことを申し立て、各葉の欄外に指印した上、末尾に署名・指印した。
前同日
司法警察員署名押印欄(省略)
①につき、刑事訴訟法の規定上、司法警察員Xは、直ちに犯罪事実の要旨を告げるように求められている。
(正答)〇
(解説)
203条1項は、「司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨…を告げ…なければならない。」と規定している。
203条1項は、「司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨…を告げ…なければならない。」と規定している。
(H23 司法 第23問 イ)
被疑者甲野太郎は、殺人を被疑事実とする逮捕状に基づいて司法警察員により逮捕された。被疑者甲野太郎の事件に関し、H警察署司法警察員Xは、被疑者の弁解を聴取して弁解録取書を作成した。
【弁解録取書の記載内容】
本籍、住居、職業、氏名、生年月日欄(省略)
本職は、平成23年2月3日午前10時10分ころ、H警察署において、上記の者に対し、逮捕状記載の犯罪事実の要旨及び②弁護人を選任することができる旨を告げるとともに、
1 引き続き勾留を請求された場合において貧困等の事由により自ら弁護人を選任することができないときは、裁判官に対して弁護人を請求できる旨
2 裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨
3 その資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨
を教示し、さらに、弁護人又は弁護人となろうとする弁護士と接見したいことを申し出れば、直ちにその旨をこれらの者に連絡する旨を告げた上、弁解の機会を与えたところ、任意次のとおり供述した。
1 私がVさんを殺したことは間違いありません。
2 弁護人をお願いできる権利があることは聞きました。お金がないので、国選でお願いします。
甲野太郎 指印
以上のとおり録取して読み聞かせた上、閲覧させたところ、誤りのないことを申し立て、各葉の欄外に指印した上、末尾に署名・指印した。
前同日
司法警察員署名押印欄(省略)
②につき、刑事訴訟法の規定上、司法警察員Xは、弁護人を選任することができる旨を告げるように求められている。
被疑者甲野太郎は、殺人を被疑事実とする逮捕状に基づいて司法警察員により逮捕された。被疑者甲野太郎の事件に関し、H警察署司法警察員Xは、被疑者の弁解を聴取して弁解録取書を作成した。
【弁解録取書の記載内容】
本籍、住居、職業、氏名、生年月日欄(省略)
本職は、平成23年2月3日午前10時10分ころ、H警察署において、上記の者に対し、逮捕状記載の犯罪事実の要旨及び②弁護人を選任することができる旨を告げるとともに、
1 引き続き勾留を請求された場合において貧困等の事由により自ら弁護人を選任することができないときは、裁判官に対して弁護人を請求できる旨
2 裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨
3 その資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨
を教示し、さらに、弁護人又は弁護人となろうとする弁護士と接見したいことを申し出れば、直ちにその旨をこれらの者に連絡する旨を告げた上、弁解の機会を与えたところ、任意次のとおり供述した。
1 私がVさんを殺したことは間違いありません。
2 弁護人をお願いできる権利があることは聞きました。お金がないので、国選でお願いします。
甲野太郎 指印
以上のとおり録取して読み聞かせた上、閲覧させたところ、誤りのないことを申し立て、各葉の欄外に指印した上、末尾に署名・指印した。
前同日
司法警察員署名押印欄(省略)
②につき、刑事訴訟法の規定上、司法警察員Xは、弁護人を選任することができる旨を告げるように求められている。
(正答)〇
(解説)
203条1項は、「司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに…弁護人を選任することができる旨を告げ…なければならない。」と規定している。
203条1項は、「司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに…弁護人を選任することができる旨を告げ…なければならない。」と規定している。
(H23 司法 第23問 ウ)
被疑者甲野太郎は、殺人を被疑事実とする逮捕状に基づいて司法警察員により逮捕された。被疑者甲野太郎の事件に関し、H警察署司法警察員Xは、被疑者の弁解を聴取して弁解録取書を作成した。
【弁解録取書の記載内容】
本籍、住居、職業、氏名、生年月日欄(省略)
本職は、平成23年2月3日午前10時10分ころ、H警察署において、上記の者に対し、逮捕状記載の犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げるとともに、
③1 引き続き勾留を請求された場合において貧困等の事由により自ら弁護人を選任することができないときは、裁判官に対して弁護人を請求できる旨
2 裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨
3 その資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨
を教示し、さらに、弁護人又は弁護人となろうとする弁護士と接見したいことを申し出れば、直ちにその旨をこれらの者に連絡する旨を告げた上、弁解の機会を与えたところ、任意次のとおり供述した。
1 私がVさんを殺したことは間違いありません。
2 弁護人をお願いできる権利があることは聞きました。お金がないので、国選でお願いします。
甲野太郎 指印
以上のとおり録取して読み聞かせた上、閲覧させたところ、誤りのないことを申し立て、各葉の欄外に指印した上、末尾に署名・指印した。
前同日
司法警察員署名押印欄(省略)
③につき、刑事訴訟法の規定上、司法警察員Xは、③の1から3までの事項を教示するように求められていない。
被疑者甲野太郎は、殺人を被疑事実とする逮捕状に基づいて司法警察員により逮捕された。被疑者甲野太郎の事件に関し、H警察署司法警察員Xは、被疑者の弁解を聴取して弁解録取書を作成した。
【弁解録取書の記載内容】
本籍、住居、職業、氏名、生年月日欄(省略)
本職は、平成23年2月3日午前10時10分ころ、H警察署において、上記の者に対し、逮捕状記載の犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げるとともに、
③1 引き続き勾留を請求された場合において貧困等の事由により自ら弁護人を選任することができないときは、裁判官に対して弁護人を請求できる旨
2 裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨
3 その資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨
を教示し、さらに、弁護人又は弁護人となろうとする弁護士と接見したいことを申し出れば、直ちにその旨をこれらの者に連絡する旨を告げた上、弁解の機会を与えたところ、任意次のとおり供述した。
1 私がVさんを殺したことは間違いありません。
2 弁護人をお願いできる権利があることは聞きました。お金がないので、国選でお願いします。
甲野太郎 指印
以上のとおり録取して読み聞かせた上、閲覧させたところ、誤りのないことを申し立て、各葉の欄外に指印した上、末尾に署名・指印した。
前同日
司法警察員署名押印欄(省略)
③につき、刑事訴訟法の規定上、司法警察員Xは、③の1から3までの事項を教示するように求められていない。
(正答)✕
(解説)
203条4項は、「司法警察員は、第1項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。」と規定している。
したがって、刑事訴訟法の規定上、司法警察員Xは、③の1から3までの事項を教示するように求められている。
203条4項は、「司法警察員は、第1項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。」と規定している。
したがって、刑事訴訟法の規定上、司法警察員Xは、③の1から3までの事項を教示するように求められている。
(H23 司法 第23問 エ)
被疑者甲野太郎は、殺人を被疑事実とする逮捕状に基づいて司法警察員により逮捕された。被疑者甲野太郎の事件に関し、H警察署司法警察員Xは、被疑者の弁解を聴取して弁解録取書を作成した。
【弁解録取書の記載内容】
本籍、住居、職業、氏名、生年月日欄(省略)
本職は、平成23年2月3日午前10時10分ころ、H警察署において、上記の者に対し、逮捕状記載の犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げるとともに、
1 引き続き勾留を請求された場合において貧困等の事由により自ら弁護人を選任することができないときは、裁判官に対して弁護人を請求できる旨
2 裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨
3 その資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨
を教示し、さらに、弁護人又は弁護人となろうとする弁護士と接見したいことを申し出れば、直ちにその旨をこれらの者に連絡する旨を告げた上、④弁解の機会を与えたところ、任意次のとおり供述した。
1 私がVさんを殺したことは間違いありません。
2 弁護人をお願いできる権利があることは聞きました。お金がないので、国選でお願いします。
甲野太郎 指印
以上のとおり録取して読み聞かせた上、閲覧させたところ、誤りのないことを申し立て、各葉の欄外に指印した上、末尾に署名・指印した。
前同日
司法警察員署名押印欄(省略)
④につき、刑事訴訟法の規定上、司法警察員Xは、被疑者甲野太郎に、弁解の機会を与えるように求められていない。
被疑者甲野太郎は、殺人を被疑事実とする逮捕状に基づいて司法警察員により逮捕された。被疑者甲野太郎の事件に関し、H警察署司法警察員Xは、被疑者の弁解を聴取して弁解録取書を作成した。
【弁解録取書の記載内容】
本籍、住居、職業、氏名、生年月日欄(省略)
本職は、平成23年2月3日午前10時10分ころ、H警察署において、上記の者に対し、逮捕状記載の犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げるとともに、
1 引き続き勾留を請求された場合において貧困等の事由により自ら弁護人を選任することができないときは、裁判官に対して弁護人を請求できる旨
2 裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨
3 その資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨
を教示し、さらに、弁護人又は弁護人となろうとする弁護士と接見したいことを申し出れば、直ちにその旨をこれらの者に連絡する旨を告げた上、④弁解の機会を与えたところ、任意次のとおり供述した。
1 私がVさんを殺したことは間違いありません。
2 弁護人をお願いできる権利があることは聞きました。お金がないので、国選でお願いします。
甲野太郎 指印
以上のとおり録取して読み聞かせた上、閲覧させたところ、誤りのないことを申し立て、各葉の欄外に指印した上、末尾に署名・指印した。
前同日
司法警察員署名押印欄(省略)
④につき、刑事訴訟法の規定上、司法警察員Xは、被疑者甲野太郎に、弁解の機会を与えるように求められていない。
(正答)✕
(解説)
203条1項は、「司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、…弁解の機会を与え…なければならない。」と規定している。
203条1項は、「司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、…弁解の機会を与え…なければならない。」と規定している。
(H23 司法 第23問 オ)
【弁解録取書の記載内容】
本籍、住居、職業、氏名、生年月日欄(省略)
本職は、平成23年2月3日午前10時10分ころ、H警察署において、上記の者に対し、逮捕状記載の犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げるとともに、
1 引き続き勾留を請求された場合において貧困等の事由により自ら弁護人を選任することができないときは、裁判官に対して弁護人を請求できる旨
2 裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨
3 その資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨
を教示し、さらに、弁護人又は弁護人となろうとする弁護士と接見したいことを申し出れば、直ちにその旨をこれらの者に連絡する旨を告げた上、弁解の機会を与えたところ、任意次のとおり供述した。
1 私がVさんを殺したことは間違いありません。
2 弁護人をお願いできる権利があることは聞きました。お金がないので、国選でお願いします。
甲野太郎 指印
以上のとおり⑤録取して読み聞かせた上、閲覧させたところ、誤りのないことを申し立て、各葉の欄外に指印した上、末尾に署名・指印した。
前同日
司法警察員署名押印欄(省略)
⑤につき、刑事訴訟法の規定上、司法警察員Xは、弁解録取書を作成して、これを読み聞かせた上で、閲覧させることが求められている。
【弁解録取書の記載内容】
本籍、住居、職業、氏名、生年月日欄(省略)
本職は、平成23年2月3日午前10時10分ころ、H警察署において、上記の者に対し、逮捕状記載の犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げるとともに、
1 引き続き勾留を請求された場合において貧困等の事由により自ら弁護人を選任することができないときは、裁判官に対して弁護人を請求できる旨
2 裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨
3 その資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨
を教示し、さらに、弁護人又は弁護人となろうとする弁護士と接見したいことを申し出れば、直ちにその旨をこれらの者に連絡する旨を告げた上、弁解の機会を与えたところ、任意次のとおり供述した。
1 私がVさんを殺したことは間違いありません。
2 弁護人をお願いできる権利があることは聞きました。お金がないので、国選でお願いします。
甲野太郎 指印
以上のとおり⑤録取して読み聞かせた上、閲覧させたところ、誤りのないことを申し立て、各葉の欄外に指印した上、末尾に署名・指印した。
前同日
司法警察員署名押印欄(省略)
⑤につき、刑事訴訟法の規定上、司法警察員Xは、弁解録取書を作成して、これを読み聞かせた上で、閲覧させることが求められている。
(正答)✕
(解説)
刑事訴訟法上、司法警察員に弁解録取書を作成して、これを読み聞かせた上で、閲覧させることを義務付けている規定は存在しない。
したがって、刑事訴訟法の規定上、司法警察員Xは、弁解録取書を作成して、これを読み聞かせた上で、閲覧させることは求められていない。
刑事訴訟法上、司法警察員に弁解録取書を作成して、これを読み聞かせた上で、閲覧させることを義務付けている規定は存在しない。
したがって、刑事訴訟法の規定上、司法警察員Xは、弁解録取書を作成して、これを読み聞かせた上で、閲覧させることは求められていない。
(H25 予備 第15問 イ)
H警察署司法警察員は、「平成24年3月1日午後9時、I市内にあるJ倉庫裏において、甲が乙に覚せい剤を譲り渡すという覚せい剤取引の計画がある。」旨の情報を入手した。そこで、司法警察員は、部下である司法巡査X及び司法巡査Yに対して、前記覚せい剤取引を確認した場合には甲及び乙を逮捕するように指示した。その後、司法巡査X及び司法巡査Yは、同日午後9時、前記J倉庫裏において、甲が乙にアタッシュケースを渡したのを現認したので、直ちに、甲及び乙に対する職務質問を開始した。しかし、甲は、その場から逃走し、司法巡査Xはこれを追跡したものの、見失った。これに対し、乙は、その場に留まり、司法巡査Yの求めに任意に応じて前記アタッシュケースを開披し、その中に入っていた白色粉末入りのビニール袋を司法巡査Yに渡した。そして、司法巡査Yは、乙の同意を得た上で、試薬を使用してその白色粉末が覚せい剤であることを確認したことから、同日午後9時20分、乙を覚せい剤所持の事実により現行犯逮捕した。その後、乙は、同日午後10時、司法警察員に引致された。一方、甲を捜していた司法巡査Xは、司法巡査Yから、携帯電話により、前記アタッシュケースの中には覚せい剤が入っていたことを聞いた。そして、司法巡査Xは、同日午後11時50分、I市内において、甲を発見したことから、甲を覚せい剤譲渡の事実により緊急逮捕し、司法警察員に引致した。その後、甲には、同年2月27日に同市内の宝石店において100万円相当の宝石を窃取したという窃盗の余罪があることが判明した。
甲及び乙の引致を受けた司法警察員は、緊急逮捕された甲については、弁解の機会を与える必要があるが、現行犯逮捕された乙については、弁解の機会を与える必要がない。
H警察署司法警察員は、「平成24年3月1日午後9時、I市内にあるJ倉庫裏において、甲が乙に覚せい剤を譲り渡すという覚せい剤取引の計画がある。」旨の情報を入手した。そこで、司法警察員は、部下である司法巡査X及び司法巡査Yに対して、前記覚せい剤取引を確認した場合には甲及び乙を逮捕するように指示した。その後、司法巡査X及び司法巡査Yは、同日午後9時、前記J倉庫裏において、甲が乙にアタッシュケースを渡したのを現認したので、直ちに、甲及び乙に対する職務質問を開始した。しかし、甲は、その場から逃走し、司法巡査Xはこれを追跡したものの、見失った。これに対し、乙は、その場に留まり、司法巡査Yの求めに任意に応じて前記アタッシュケースを開披し、その中に入っていた白色粉末入りのビニール袋を司法巡査Yに渡した。そして、司法巡査Yは、乙の同意を得た上で、試薬を使用してその白色粉末が覚せい剤であることを確認したことから、同日午後9時20分、乙を覚せい剤所持の事実により現行犯逮捕した。その後、乙は、同日午後10時、司法警察員に引致された。一方、甲を捜していた司法巡査Xは、司法巡査Yから、携帯電話により、前記アタッシュケースの中には覚せい剤が入っていたことを聞いた。そして、司法巡査Xは、同日午後11時50分、I市内において、甲を発見したことから、甲を覚せい剤譲渡の事実により緊急逮捕し、司法警察員に引致した。その後、甲には、同年2月27日に同市内の宝石店において100万円相当の宝石を窃取したという窃盗の余罪があることが判明した。
甲及び乙の引致を受けた司法警察員は、緊急逮捕された甲については、弁解の機会を与える必要があるが、現行犯逮捕された乙については、弁解の機会を与える必要がない。
(正答)✕
(解説)
203条1項は、「司法警察員は、…逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、…弁解の機会を与え…なければならない。」と規定している。そして、211条は、203条1項を緊急逮捕の場合に、216条は、203条1項を現行犯逮捕の場合に準用している。
したがって、甲及び乙の引致を受けた司法警察員は、緊急逮捕された甲のみならず、現行犯逮捕された乙についても、弁解の機会を与える必要がある。
203条1項は、「司法警察員は、…逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、…弁解の機会を与え…なければならない。」と規定している。そして、211条は、203条1項を緊急逮捕の場合に、216条は、203条1項を現行犯逮捕の場合に準用している。
したがって、甲及び乙の引致を受けた司法警察員は、緊急逮捕された甲のみならず、現行犯逮捕された乙についても、弁解の機会を与える必要がある。
(H25 予備 第15問 オ)
H警察署司法警察員は、「平成24年3月1日午後9時、I市内にあるJ倉庫裏において、甲が乙に覚せい剤を譲り渡すという覚せい剤取引の計画がある。」旨の情報を入手した。そこで、司法警察員は、部下である司法巡査X及び司法巡査Yに対して、前記覚せい剤取引を確認した場合には甲及び乙を逮捕するように指示した。その後、司法巡査X及び司法巡査Yは、同日午後9時、前記J倉庫裏において、甲が乙にアタッシュケースを渡したのを現認したので、直ちに、甲及び乙に対する職務質問を開始した。しかし、甲は、その場から逃走し、司法巡査Xはこれを追跡したものの、見失った。これに対し、乙は、その場に留まり、司法巡査Yの求めに任意に応じて前記アタッシュケースを開披し、その中に入っていた白色粉末入りのビニール袋を司法巡査Yに渡した。そして、司法巡査Yは、乙の同意を得た上で、試薬を使用してその白色粉末が覚せい剤であることを確認したことから、同日午後9時20分、乙を覚せい剤所持の事実により現行犯逮捕した。その後、乙は、同日午後10時、司法警察員に引致された。一方、甲を捜していた司法巡査Xは、司法巡査Yから、携帯電話により、前記アタッシュケースの中には覚せい剤が入っていたことを聞いた。そして、司法巡査Xは、同日午後11時50分、I市内において、甲を発見したことから、甲を覚せい剤譲渡の事実により緊急逮捕し、司法警察員に引致した。その後、甲には、同年2月27日に同市内の宝石店において100万円相当の宝石を窃取したという窃盗の余罪があることが判明した。
乙について検察官に送致する手続をする場合には、この手続を平成24年3月3日午後10時までにしなければならない。
H警察署司法警察員は、「平成24年3月1日午後9時、I市内にあるJ倉庫裏において、甲が乙に覚せい剤を譲り渡すという覚せい剤取引の計画がある。」旨の情報を入手した。そこで、司法警察員は、部下である司法巡査X及び司法巡査Yに対して、前記覚せい剤取引を確認した場合には甲及び乙を逮捕するように指示した。その後、司法巡査X及び司法巡査Yは、同日午後9時、前記J倉庫裏において、甲が乙にアタッシュケースを渡したのを現認したので、直ちに、甲及び乙に対する職務質問を開始した。しかし、甲は、その場から逃走し、司法巡査Xはこれを追跡したものの、見失った。これに対し、乙は、その場に留まり、司法巡査Yの求めに任意に応じて前記アタッシュケースを開披し、その中に入っていた白色粉末入りのビニール袋を司法巡査Yに渡した。そして、司法巡査Yは、乙の同意を得た上で、試薬を使用してその白色粉末が覚せい剤であることを確認したことから、同日午後9時20分、乙を覚せい剤所持の事実により現行犯逮捕した。その後、乙は、同日午後10時、司法警察員に引致された。一方、甲を捜していた司法巡査Xは、司法巡査Yから、携帯電話により、前記アタッシュケースの中には覚せい剤が入っていたことを聞いた。そして、司法巡査Xは、同日午後11時50分、I市内において、甲を発見したことから、甲を覚せい剤譲渡の事実により緊急逮捕し、司法警察員に引致した。その後、甲には、同年2月27日に同市内の宝石店において100万円相当の宝石を窃取したという窃盗の余罪があることが判明した。
乙について検察官に送致する手続をする場合には、この手続を平成24年3月3日午後10時までにしなければならない。
(正答)✕
(解説)
216条が準用している203条1項は、「司法警察員は、…留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。」と規定している。
そして、乙が身体を拘束されたのは、平成24年3月1日午後9時20分であるところ、平成24年3月3日午後10時は、そこから48時間を超過している。
したがって、乙について検察官に送致する手続をする場合には、この手続を平成24年3月3日午後10時までにしなければならないのではなく、平成24年3月3日午後9時20分までにしなければならない。
216条が準用している203条1項は、「司法警察員は、…留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。」と規定している。
そして、乙が身体を拘束されたのは、平成24年3月1日午後9時20分であるところ、平成24年3月3日午後10時は、そこから48時間を超過している。
したがって、乙について検察官に送致する手続をする場合には、この手続を平成24年3月3日午後10時までにしなければならないのではなく、平成24年3月3日午後9時20分までにしなければならない。
(H26 共通 第24問 エ)
逮捕状による逮捕と起訴前の勾留について、どちらも、令状を執行した後、被疑者に対し、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与えなければならない。
逮捕状による逮捕と起訴前の勾留について、どちらも、令状を執行した後、被疑者に対し、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与えなければならない。
(正答)〇
(解説)
203条1項は、「司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、…直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、…これを検察官に送致する手続をしなければならない。」と規定している。また、204条1項本文は、「検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、…直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、…裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。」と規定している。そのため、逮捕状による逮捕の場合、令状を執行した後、被疑者に対し、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与えなければならない。
しかし、77条1項本文は、「被告人を勾留するには、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。」と規定しており、207条1項本文は77条1項本文を起訴前勾留の場合に準用している。そのため、起訴前勾留については、令状を執行した後、被疑者に対し、直ちに犯罪事実の要旨、弁解の機会を与えることは要求されていない。
したがって、逮捕状による逮捕については、令状を執行した後、被疑者に対し、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与えなければならないものの、起訴前勾留については、弁護人を選任することができる旨を告げるだけで足りる。
203条1項は、「司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、…直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、…これを検察官に送致する手続をしなければならない。」と規定している。また、204条1項本文は、「検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、…直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、…裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。」と規定している。そのため、逮捕状による逮捕の場合、令状を執行した後、被疑者に対し、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与えなければならない。
しかし、77条1項本文は、「被告人を勾留するには、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。」と規定しており、207条1項本文は77条1項本文を起訴前勾留の場合に準用している。そのため、起訴前勾留については、令状を執行した後、被疑者に対し、直ちに犯罪事実の要旨、弁解の機会を与えることは要求されていない。
したがって、逮捕状による逮捕については、令状を執行した後、被疑者に対し、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与えなければならないものの、起訴前勾留については、弁護人を選任することができる旨を告げるだけで足りる。
(H28 予備 第15問 ア)
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕し、弁解の機会を与えた後、留置の必要がないと判断したときは、被疑者を検察官に送致することなく、直ちに釈放しなければならない。
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕し、弁解の機会を与えた後、留置の必要がないと判断したときは、被疑者を検察官に送致することなく、直ちに釈放しなければならない。
(正答)〇
(解説)
203条1項は、「司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、…直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放…しなければならない。」と規定している。
203条1項は、「司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、…直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放…しなければならない。」と規定している。
(H29 予備 第15問 オ)
現行犯人の引致を受けた司法警察員は、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任できることを告げなければならない。
現行犯人の引致を受けた司法警察員は、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任できることを告げなければならない。
(正答)〇
(解説)
203条1項は、「司法警察員は、…逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、…検察官に送致する手続をしなければならない。」と規定しており、216条は203条1項を現行逮捕の場合に準用している。
したがって、現行犯人の引致を受けた司法警察員は、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任できることを告げなければならない。
203条1項は、「司法警察員は、…逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、…検察官に送致する手続をしなければならない。」と規定しており、216条は203条1項を現行逮捕の場合に準用している。
したがって、現行犯人の引致を受けた司法警察員は、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任できることを告げなければならない。
(H30 予備 第15問 イ)
司法警察員は、留置の必要がないと思料するときでも、緊急逮捕した被疑者を釈放することは許されず、検察官に送致する手続をしなければならない。
司法警察員は、留置の必要がないと思料するときでも、緊急逮捕した被疑者を釈放することは許されず、検察官に送致する手続をしなければならない。
(正答)✕
(解説)
203条1項は、「司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、…留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し…なければならない。」と規定しており、211条は203条1項を緊急逮捕の場合に準用している。
したがって、司法警察員は、留置の必要がないと思料するとき、緊急逮捕した被疑者を釈放することは許される。
203条1項は、「司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、…留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し…なければならない。」と規定しており、211条は203条1項を緊急逮捕の場合に準用している。
したがって、司法警察員は、留置の必要がないと思料するとき、緊急逮捕した被疑者を釈放することは許される。
(H30 予備 第15問 オ)
緊急逮捕した被疑者を検察官に送致する手続は、逮捕状の発付を受けた時から48時間以内にしなければならない。
緊急逮捕した被疑者を検察官に送致する手続は、逮捕状の発付を受けた時から48時間以内にしなければならない。
(正答)✕
(解説)
203条1項は、「司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、…留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。」と規定しており、211条は203条1項を緊急逮捕の場合に準用している。
したがって、緊急逮捕した被疑者を検察官に送致する手続は、逮捕状の発付を受けた時から48時間以内にするのではなく、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内にしなければならない。
203条1項は、「司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、…留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。」と規定しており、211条は203条1項を緊急逮捕の場合に準用している。
したがって、緊急逮捕した被疑者を検察官に送致する手続は、逮捕状の発付を受けた時から48時間以内にするのではなく、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内にしなければならない。
(R2 予備 第17問 ア)
司法警察員は、司法巡査が逮捕した被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは、直ちにこれを釈放しなければならない。
司法警察員は、司法巡査が逮捕した被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは、直ちにこれを釈放しなければならない。
(正答)〇
(解説)
203条1項は、「司法警察員は、…逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。」と規定している。
203条1項は、「司法警察員は、…逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。」と規定している。
(R2 予備 第17問 イ)
司法警察員は、司法巡査が逮捕した被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは、被疑者を受け取った時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
司法警察員は、司法巡査が逮捕した被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは、被疑者を受け取った時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
(正答)✕
(解説)
203条1項は、「司法警察員は、…逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、…留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。」と規定している。
したがって、司法警察員は、被疑者を受け取った時ではなく、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
203条1項は、「司法警察員は、…逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、…留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。」と規定している。
したがって、司法警察員は、被疑者を受け取った時ではなく、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
(R3 予備 第15問 イ)
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕した場合には、留置の必要がないと思料するときでも、これを釈放することなく、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致しなければならない。
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕した場合には、留置の必要がないと思料するときでも、これを釈放することなく、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致しなければならない。
(正答)✕
(解説)
203条1項は、「司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、…留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し…なければならない。」と規定している。
したがって、司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕した場合には、留置の必要がないと思料するときは、被疑者を釈放しなければならない。
203条1項は、「司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、…留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し…なければならない。」と規定している。
したがって、司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕した場合には、留置の必要がないと思料するときは、被疑者を釈放しなければならない。
(R6 予備 第19問 エ)
司法警察員は、私人から現行犯人の引渡しを受け、留置の必要があると思料する場合、逮捕された時からではなく、その者を受け取った時から、48時間以内に検察官に送致する手続をしなければならない。
司法警察員は、私人から現行犯人の引渡しを受け、留置の必要があると思料する場合、逮捕された時からではなく、その者を受け取った時から、48時間以内に検察官に送致する手続をしなければならない。
(正答)✕
(解説)
203条1項は、「司法警察員は、…留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。」と規定しており、216条は203条1項を現行逮捕の場合に準用している。
したがって、司法警察員は、私人から現行犯人の引渡しを受け、留置の必要があると思料する場合、その者を受け取った時ではなく、被疑者が身体を拘束された時から、48時間以内に検察官に送致する手続をしなければならない。
203条1項は、「司法警察員は、…留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。」と規定しており、216条は203条1項を現行逮捕の場合に準用している。
したがって、司法警察員は、私人から現行犯人の引渡しを受け、留置の必要があると思料する場合、その者を受け取った時ではなく、被疑者が身体を拘束された時から、48時間以内に検察官に送致する手続をしなければならない。