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刑事訴訟法 第204条
条文
第204条(検察官の手続・勾留請求の時間の制限)
① 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
② 検察官は、前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
③ 検察官は、第1項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
④ 第1項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
⑤ 前条第2項の規定は、第1項の場合にこれを準用する。
① 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
② 検察官は、前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
③ 検察官は、第1項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
④ 第1項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
⑤ 前条第2項の規定は、第1項の場合にこれを準用する。
過去問・解説
(H23 共通 第38問 エ)
検察官による勾留請求は、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められる。
検察官による勾留請求は、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められる。
(正答)✕
(解説)
204条1項本文は、「検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者…を受け取ったときは…留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。」と規定している。これに対し、被告人勾留に関しては、裁判所(裁判官)の職権の発動によってのみ行うことができ、検察官は、勾留請求権を有さない(60条1項柱書参照)。
したがって、検察官による勾留請求は、被疑者の勾留については刑事訴訟法上認められているものの、被告人勾留については刑事訴訟法上認められていない。
204条1項本文は、「検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者…を受け取ったときは…留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。」と規定している。これに対し、被告人勾留に関しては、裁判所(裁判官)の職権の発動によってのみ行うことができ、検察官は、勾留請求権を有さない(60条1項柱書参照)。
したがって、検察官による勾留請求は、被疑者の勾留については刑事訴訟法上認められているものの、被告人勾留については刑事訴訟法上認められていない。
(H23 予備 第15問 オ)
検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕した場合において、留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体を拘束された時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求し、又は被疑者について公訴を提起しなければならず、その時間内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕した場合において、留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体を拘束された時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求し、又は被疑者について公訴を提起しなければならず、その時間内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
(正答)✕
(解説)
204条1項本文は、「検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき…は、…留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。」と規定している。
したがって、検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕した場合において、留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体を拘束された時から24時間以内ではなく、48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求し、又は被疑者について公訴を提起しなければならず、その時間内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
204条1項本文は、「検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき…は、…留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。」と規定している。
したがって、検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕した場合において、留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体を拘束された時から24時間以内ではなく、48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求し、又は被疑者について公訴を提起しなければならず、その時間内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
(H25 共通 第23問 ウ)
検察官が、逮捕状に基づき逮捕された者を司法警察員から受け取った後、勾留請求せずに釈放する場合、その手続に関して裁判官の裁判が必要となる。
検察官が、逮捕状に基づき逮捕された者を司法警察員から受け取った後、勾留請求せずに釈放する場合、その手続に関して裁判官の裁判が必要となる。
(正答)✕
(解説)
201条1項本文は、「検察官は、…逮捕状により逮捕された被疑者…を受け取ったとき…留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し…なければならない。」と規定している。
したがって、検察官が、逮捕状に基づき逮捕された者を司法警察員から受け取った後、勾留請求せずに釈放する場合、その手続に関して裁判官の裁判が不要である。
201条1項本文は、「検察官は、…逮捕状により逮捕された被疑者…を受け取ったとき…留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し…なければならない。」と規定している。
したがって、検察官が、逮捕状に基づき逮捕された者を司法警察員から受け取った後、勾留請求せずに釈放する場合、その手続に関して裁判官の裁判が不要である。
(H27 予備 第14問 イ)
被疑者の勾留を請求することは、検察官と司法警察員のいずれもが行使できる権限である。
被疑者の勾留を請求することは、検察官と司法警察員のいずれもが行使できる権限である。
(正答)✕
(解説)
被疑者の勾留の請求について定めている204条1項と205条1項は、いずれも、「検察官は…勾留を請求しなければならない。」と規定しており、主体を検察官に限定している。
したがって、被疑者の勾留を請求することは、検察官のみが行使できる権限である。
被疑者の勾留の請求について定めている204条1項と205条1項は、いずれも、「検察官は…勾留を請求しなければならない。」と規定しており、主体を検察官に限定している。
したがって、被疑者の勾留を請求することは、検察官のみが行使できる権限である。
(R2 予備 第17問 エ)
検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体を拘束された時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体を拘束された時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
(正答)✕
(解説)
204条1項本文は、「検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、…は、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、…留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。」と規定している。
したがって、検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体を拘束された時から24時間以内ではなく、48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
204条1項本文は、「検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、…は、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、…留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。」と規定している。
したがって、検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体を拘束された時から24時間以内ではなく、48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
(R4 予備 第14問 イ)
被疑者の勾留を請求することは、検察官と司法警察員のいずれもが行使できる権限である。
被疑者の勾留を請求することは、検察官と司法警察員のいずれもが行使できる権限である。
(正答)✕
(解説)
204条1項と205条1項は、いずれも被疑者の勾留の請求について、「検察官は…勾留を請求しなければならない。」と規定しており、主体を検察官に限定している。
したがって、被疑者の勾留を請求することは、検察官のみが行使できる権限である。
204条1項と205条1項は、いずれも被疑者の勾留の請求について、「検察官は…勾留を請求しなければならない。」と規定しており、主体を検察官に限定している。
したがって、被疑者の勾留を請求することは、検察官のみが行使できる権限である。