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刑事訴訟法 第205条

条文
第205条(司法警察員からの送致を受けた検察官の手続・勾留請求の時間の制限)
① 検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取ったときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
② 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることができない。
③ 前2項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
④ 第1項及び第2項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
過去問・解説
(H21 司法 第24問 2)
検察官は、司法警察員から送致された被疑者を受け取り、留置の必要があると思料するときは、被疑者を受け取った時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。

(正答)

(解説)
205条1項は、「検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取ったときは、…留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。」と規定している。
したがって、検察官は、司法警察員から送致された被疑者を受け取り、留置の必要があると思料するときは、被疑者を受け取った時から48時間以内ではなく、24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。

(H23 共通 第25問 ア)
甲は、平成22年4月1日午前9時50分、H県I市内において、司法警察員から職務質問を受けた際、所持品の検査に応じ、「窃盗の目的でVの邸宅に侵入するのに使用するため、ガラス切りを隠して携帯していた」旨を述べてガラス切りを所携のバッグから取り出したものの、住居については、一切答えなかった。そこで、司法警察員は、甲の住居が明らかでない上、甲に軽犯罪法違反(同法第1条第3号違反)に該当する「正当な理由がなくてガラス切りを隠して携帯していた」事実が認められたことから、同日午前10時、同事実により甲を現行犯逮捕した。その後の捜査により、甲が窃盗を行っていたことも判明したものの、依然として、甲の住居は判明しなかった。司法警察員は、同月3日午前9時30分、甲の身柄とともに軽犯罪法違反及び窃盗の両事実をH区検察庁検察官に送致する手続をした。その後、検察官は、同日午前10時30分、送致された甲を受け取った。
この場合、検察官は、甲を勾留請求する場合、これを平成22年4月4日午前10時30分までに行えば足りる。

(正答)

(解説)
216条が準用している205条は、1項において、「検察官は、…被疑者を受け取ったときは、…留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。」と規定し、2項において、「前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることができない。」と規定している。
そして、本肢における甲は、平成22年4月1日午前10時に現行犯逮捕されており、甲を勾留請求する日時が平成22年4月4日午前10時30分の場合、現行犯逮捕から72時間30分が経過していることになる。
したがって、本肢において、検察官は、甲を勾留請求する場合、これを平成22年4月4日午前10時以前に行う必要がある。

(H23 共通 第25問 エ)
甲は、平成22年4月1日午前9時50分、H県I市内において、司法警察員から職務質問を受けた際、所持品の検査に応じ、「窃盗の目的でVの邸宅に侵入するのに使用するため、ガラス切りを隠して携帯していた」旨を述べてガラス切りを所携のバッグから取り出したものの、住居については、一切答えなかった。そこで、司法警察員は、甲の住居が明らかでない上、甲に軽犯罪法違反(同法第1条第3号違反)に該当する「正当な理由がなくてガラス切りを隠して携帯していた」事実が認められたことから、同日午前10時、同事実により甲を現行犯逮捕した。その後の捜査により、甲が窃盗を行っていたことも判明したものの、依然として、甲の住居は判明しなかった。司法警察員は、同月3日午前9時30分、甲の身柄とともに軽犯罪法違反及び窃盗の両事実をH区検察庁検察官に送致する手続をした。その後、検察官は、同日午前10時30分、送致された甲を受け取った。
この場合、検察官は、平成22年4月3日、逮捕されている軽犯罪法違反の事実のみで甲を公判請求する場合、勾留状が発付されていないので甲を釈放した上で公判請求しなければならない。

(正答)

(解説)
205条3項は、逮捕から勾留までの時間制限内に「公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。」と規定している。
したがって、本肢において、検察官は、平成22年4月3日、逮捕されている軽犯罪法違反の事実のみで甲を公判請求する場合、必ずしも勾留状の発布が要求されているわけではない。

(H27 予備 第16問 ア)
M県N警察署の司法警察員Xは、Vから、甲に宝石をだまし取られた旨の詐欺事件の被害届を受理し、甲に対する内偵捜査を行っていたところ、平成25年3月3日午後2時頃、甲がN市内のコンビニエンスストアで万引きをしたとの通報を受けたことから、同店に急行し、同日午後2時10分、同店にいた甲を窃盗罪の現行犯人として逮捕した。甲は、逮捕後の取調べの際、Xに対し、「コンビニエンスストアで万引きはしていない。」旨供述するとともに、逮捕時に所持していた宝石について、「Vから買ったものであり、だまし取ったものではない。」旨申し立てた。Xは、前記詐欺事件及び前記窃盗事件について、それぞれ関係者の取調べを行うなどした上で、同月5日午後2時に窃盗罪で甲をM地方検察庁に送致する手続をとり、同日午後2時35分、M地方検察庁検察官Yが甲を受け取った。Yは、甲に弁解の機会を与え、留置の必要があると判断すれば、平成25年3月6日午後2時35分までに裁判官に勾留を請求すれば足りる。

(正答)

(解説)
205条は、1項において、「検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取ったときは、…被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。」と規定し、2項において「前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることができない。」と規定しており、211条は205条を現行犯逮捕の場合に準用している。
本肢においては、被疑者が現行犯逮捕された時点が平成25年3月3日午後2時10分であり、勾留請求された時点が同年月日午後2時35分であるため、被疑者の身体拘束から72時間25分経過している。
したがって、Yは、甲に弁解の機会を与え、留置の必要があると判断すれば、平成25年3月6日午後2時35分までではなく、平成25年3月6日午後2時10分までに裁判官に勾留を請求しなければならない。

(R2 予備 第17問 ウ)
検察官は、司法警察員が逮捕し送致した被疑者を受け取ったときは、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは、被疑者を受け取った時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。

(正答)

(解説)
205条1項は、「検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取ったときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。」と規定している。
したがって、検察官は、司法警察員が逮捕し送致した被疑者を受け取った場合で、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは、被疑者を受け取った時から48時間以内ではなく、24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
総合メモ
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