現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑事訴訟法 第207条
条文
第207条(被疑者の勾留)
① 前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。
② 前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
③ 前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、勾留された被疑者は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
④ 第2項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たっては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
⑤ 裁判官は、第1項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第2項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。
① 前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。
② 前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
③ 前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、勾留された被疑者は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
④ 第2項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たっては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
⑤ 裁判官は、第1項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第2項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。
過去問・解説
(H21 司法 第24問 3)
裁判官は、殺人被疑事件について勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、弁護人がない被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。
裁判官は、殺人被疑事件について勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、弁護人がない被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。
(正答)〇
(解説)
207条2項は、「裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。」と規定している。
207条2項は、「裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。」と規定している。
(H23 共通 第25問 イ)
甲は、平成22年4月1日午前9時50分、H県I市内において、司法警察員から職務質問を受けた際、所持品の検査に応じ、「窃盗の目的でVの邸宅に侵入するのに使用するため、ガラス切りを隠して携帯していた」旨を述べてガラス切りを所携のバッグから取り出したものの、住居については、一切答えなかった。そこで、司法警察員は、甲の住居が明らかでない上、甲に軽犯罪法違反(同法第1条第3号違反)に該当する「正当な理由がなくてガラス切りを隠して携帯していた」事実が認められたことから、同日午前10時、同事実により甲を現行犯逮捕した。その後の捜査により、甲が窃盗を行っていたことも判明したものの、依然として、甲の住居は判明しなかった。司法警察員は、同月3日午前9時30分、甲の身柄とともに軽犯罪法違反及び窃盗の両事実をH区検察庁検察官に送致する手続をした。その後、検察官は、同日午前10時30分、送致された甲を受け取った。
この場合、検察官は、軽犯罪法違反の事実のみならず窃盗の事実も併せて甲を勾留請求することができる。
甲は、平成22年4月1日午前9時50分、H県I市内において、司法警察員から職務質問を受けた際、所持品の検査に応じ、「窃盗の目的でVの邸宅に侵入するのに使用するため、ガラス切りを隠して携帯していた」旨を述べてガラス切りを所携のバッグから取り出したものの、住居については、一切答えなかった。そこで、司法警察員は、甲の住居が明らかでない上、甲に軽犯罪法違反(同法第1条第3号違反)に該当する「正当な理由がなくてガラス切りを隠して携帯していた」事実が認められたことから、同日午前10時、同事実により甲を現行犯逮捕した。その後の捜査により、甲が窃盗を行っていたことも判明したものの、依然として、甲の住居は判明しなかった。司法警察員は、同月3日午前9時30分、甲の身柄とともに軽犯罪法違反及び窃盗の両事実をH区検察庁検察官に送致する手続をした。その後、検察官は、同日午前10時30分、送致された甲を受け取った。
この場合、検察官は、軽犯罪法違反の事実のみならず窃盗の事実も併せて甲を勾留請求することができる。
(正答)〇
(解説)
207条1項本文は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。」と規定しており、逮捕前置主義を定めている。そして、被疑者を勾留するには、勾留理由となっている被疑事実と逮捕に係る被疑事実の間に同一性が認められることが原則となるが、逮捕に係る被疑事実に別の被疑事実を付加して勾留したとしても被疑者にとって不利益ではないことから、そのような勾留も許されると解されている。
したがって、本肢においては、逮捕に係る被疑事実である軽犯罪法違反の事実に加え、窃盗の事実も併せて甲を勾留請求することも許される。
207条1項本文は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。」と規定しており、逮捕前置主義を定めている。そして、被疑者を勾留するには、勾留理由となっている被疑事実と逮捕に係る被疑事実の間に同一性が認められることが原則となるが、逮捕に係る被疑事実に別の被疑事実を付加して勾留したとしても被疑者にとって不利益ではないことから、そのような勾留も許されると解されている。
したがって、本肢においては、逮捕に係る被疑事実である軽犯罪法違反の事実に加え、窃盗の事実も併せて甲を勾留請求することも許される。
(H24 司法 第27問 エ)
裁判所は、勾留されている被疑者から保釈の請求があった場合には、捜査機関からの出頭要請に応じることや被害者等との接触禁止など適当な条件を付して、保釈を許すことができる。
裁判所は、勾留されている被疑者から保釈の請求があった場合には、捜査機関からの出頭要請に応じることや被害者等との接触禁止など適当な条件を付して、保釈を許すことができる。
(正答)✕
(解説)
207条1項は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」と規定している。そのため、被疑者に保釈は認められていない。
したがって、裁判所は、勾留されている被疑者から保釈の請求があった場合に、捜査機関からの出頭要請に応じることや被害者等との接触禁止など適当な条件を付して、保釈を許すことができない。
207条1項は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」と規定している。そのため、被疑者に保釈は認められていない。
したがって、裁判所は、勾留されている被疑者から保釈の請求があった場合に、捜査機関からの出頭要請に応じることや被害者等との接触禁止など適当な条件を付して、保釈を許すことができない。
(H26 共通 第23問 ウ)
司法巡査は、「路上で人がバットで殴られている。」旨の110番通報に基づき、事件現場に急行したところ、現場到着時に犯人が逃走していたことから、傷害を負った被害者から被害状況や犯人の服装・体格等を聴取し、犯人の探索を開始した。司法巡査は、事件発生の約30分後に事件現場から約500メートル離れた路上において、被害者が供述した犯人の服装・体格と一致する人物甲がバットを持って歩いているのを認め、甲に「ちょっと待って。」と声を掛けて停止を求めた。すると、甲が直ちに逃走を開始したため、司法巡査は甲を追跡し、甲を傷害罪の準現行犯人として逮捕した。甲は、逮捕翌日に、傷害罪により検察官に送致された。
甲の逮捕後、勾留請求前の時点で本件が強盗目的で敢行されたと疑うに足りる相当な理由が生じた場合には、検察官は、強盗致傷罪で勾留を請求することが可能である。
司法巡査は、「路上で人がバットで殴られている。」旨の110番通報に基づき、事件現場に急行したところ、現場到着時に犯人が逃走していたことから、傷害を負った被害者から被害状況や犯人の服装・体格等を聴取し、犯人の探索を開始した。司法巡査は、事件発生の約30分後に事件現場から約500メートル離れた路上において、被害者が供述した犯人の服装・体格と一致する人物甲がバットを持って歩いているのを認め、甲に「ちょっと待って。」と声を掛けて停止を求めた。すると、甲が直ちに逃走を開始したため、司法巡査は甲を追跡し、甲を傷害罪の準現行犯人として逮捕した。甲は、逮捕翌日に、傷害罪により検察官に送致された。
甲の逮捕後、勾留請求前の時点で本件が強盗目的で敢行されたと疑うに足りる相当な理由が生じた場合には、検察官は、強盗致傷罪で勾留を請求することが可能である。
(正答)〇
(解説)
207条1項本文は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。」と規定しており、逮捕前置主義を定めている。そして、被疑者を勾留するには、勾留理由となっている被疑事実と逮捕に係る被疑事実の間に同一性が認められることが原則であると解されている。
本肢では、傷害罪の被疑事実で甲は逮捕されており、これは、強盗致傷罪の被疑事実と同一の被害者・同一機会に実行されたものであるため、同一性が認められる。
したがって、甲の逮捕後、勾留請求前の時点で本件が強盗目的で敢行されたと疑うに足りる相当な理由が生じた場合には、検察官は、強盗致傷罪で勾留を請求することが可能である。
207条1項本文は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。」と規定しており、逮捕前置主義を定めている。そして、被疑者を勾留するには、勾留理由となっている被疑事実と逮捕に係る被疑事実の間に同一性が認められることが原則であると解されている。
本肢では、傷害罪の被疑事実で甲は逮捕されており、これは、強盗致傷罪の被疑事実と同一の被害者・同一機会に実行されたものであるため、同一性が認められる。
したがって、甲の逮捕後、勾留請求前の時点で本件が強盗目的で敢行されたと疑うに足りる相当な理由が生じた場合には、検察官は、強盗致傷罪で勾留を請求することが可能である。
(H26 共通 第24問 ウ)
逮捕状による逮捕と起訴前の勾留について、どちらも、保釈は認められない。
逮捕状による逮捕と起訴前の勾留について、どちらも、保釈は認められない。
(正答)〇
(解説)
逮捕について、刑事訴訟法上、保釈制度は存在しない。
また、207条1項は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」と規定し、被疑者段階で保釈を認めていない。
したがって、逮捕状による逮捕と起訴前の勾留について、どちらも、保釈は認められない。
逮捕について、刑事訴訟法上、保釈制度は存在しない。
また、207条1項は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」と規定し、被疑者段階で保釈を認めていない。
したがって、逮捕状による逮捕と起訴前の勾留について、どちらも、保釈は認められない。
(H27 予備 第16問 イ)
M県N警察署の司法警察員Xは、Vから、甲に宝石をだまし取られた旨の詐欺事件の被害届を受理し、甲に対する内偵捜査を行っていたところ、平成25年3月3日午後2時頃、甲がN市内のコンビニエンスストアで万引きをしたとの通報を受けたことから、同店に急行し、同日午後2時10分、同店にいた甲を窃盗罪の現行犯人として逮捕した。甲は、逮捕後の取調べの際、Xに対し、「コンビニエンスストアで万引きはしていない。」旨供述するとともに、逮捕時に所持していた宝石について、「Vから買ったものであり、だまし取ったものではない。」旨申し立てた。Xは、前記詐欺事件及び前記窃盗事件について、それぞれ関係者の取調べを行うなどした上で、同月5日午後2時に窃盗罪で甲をM地方検察庁に送致する手続をとり、同日午後2時35分、M地方検察庁検察官Yが甲を受け取った。Yが、詐欺罪について甲を逮捕しないまま、窃盗罪の事実に詐欺罪の事実を併せて勾留請求した場合、勾留請求を受けた裁判官は、窃盗及び詐欺のいずれについても勾留の理由及び必要が認められるものと判断すれば、両罪について適法に勾留状を発することができる。
M県N警察署の司法警察員Xは、Vから、甲に宝石をだまし取られた旨の詐欺事件の被害届を受理し、甲に対する内偵捜査を行っていたところ、平成25年3月3日午後2時頃、甲がN市内のコンビニエンスストアで万引きをしたとの通報を受けたことから、同店に急行し、同日午後2時10分、同店にいた甲を窃盗罪の現行犯人として逮捕した。甲は、逮捕後の取調べの際、Xに対し、「コンビニエンスストアで万引きはしていない。」旨供述するとともに、逮捕時に所持していた宝石について、「Vから買ったものであり、だまし取ったものではない。」旨申し立てた。Xは、前記詐欺事件及び前記窃盗事件について、それぞれ関係者の取調べを行うなどした上で、同月5日午後2時に窃盗罪で甲をM地方検察庁に送致する手続をとり、同日午後2時35分、M地方検察庁検察官Yが甲を受け取った。Yが、詐欺罪について甲を逮捕しないまま、窃盗罪の事実に詐欺罪の事実を併せて勾留請求した場合、勾留請求を受けた裁判官は、窃盗及び詐欺のいずれについても勾留の理由及び必要が認められるものと判断すれば、両罪について適法に勾留状を発することができる。
(正答)〇
(解説)
207条1項本文は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。」と規定しており、逮捕前置主義を定めている。そして、被疑者を勾留するには、勾留理由となっている被疑事実と逮捕に係る被疑事実の間に同一性が認められることが原則となるが、逮捕に係る被疑事実に別の被疑事実を付加して勾留したとしても被疑者にとって不利益ではないことから、そのような勾留も許さると解されている。
したがって、Yが、詐欺罪について甲を逮捕しないまま、窃盗罪の事実に詐欺罪の事実を併せて勾留請求した場合、勾留請求を受けた裁判官は、窃盗及び詐欺のいずれについても勾留の理由及び必要が認められるものと判断すれば、両罪について適法に勾留状を発することができる。
207条1項本文は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。」と規定しており、逮捕前置主義を定めている。そして、被疑者を勾留するには、勾留理由となっている被疑事実と逮捕に係る被疑事実の間に同一性が認められることが原則となるが、逮捕に係る被疑事実に別の被疑事実を付加して勾留したとしても被疑者にとって不利益ではないことから、そのような勾留も許さると解されている。
したがって、Yが、詐欺罪について甲を逮捕しないまま、窃盗罪の事実に詐欺罪の事実を併せて勾留請求した場合、勾留請求を受けた裁判官は、窃盗及び詐欺のいずれについても勾留の理由及び必要が認められるものと判断すれば、両罪について適法に勾留状を発することができる。
(H27 予備 第16問 オ)
M県N警察署の司法警察員Xは、Vから、甲に宝石をだまし取られた旨の詐欺事件の被害届を受理し、甲に対する内偵捜査を行っていたところ、平成25年3月3日午後2時頃、甲がN市内のコンビニエンスストアで万引きをしたとの通報を受けたことから、同店に急行し、同日午後2時10分、同店にいた甲を窃盗罪の現行犯人として逮捕した。甲は、逮捕後の取調べの際、Xに対し、「コンビニエンスストアで万引きはしていない。」旨供述するとともに、逮捕時に所持していた宝石について、「Vから買ったものであり、だまし取ったものではない。」旨申し立てた。Xは、前記詐欺事件及び前記窃盗事件について、それぞれ関係者の取調べを行うなどした上で、同月5日午後2時に窃盗罪で甲をM地方検察庁に送致する手続をとり、同日午後2時35分、M地方検察庁検察官Yが甲を受け取った。窃盗罪で勾留状が発せられ、これが執行された後に、窃盗罪について勾留の理由又は必要がなくなった場合、Yは、詐欺罪について捜査の必要があることを理由として甲の勾留を継続することは許されない。
M県N警察署の司法警察員Xは、Vから、甲に宝石をだまし取られた旨の詐欺事件の被害届を受理し、甲に対する内偵捜査を行っていたところ、平成25年3月3日午後2時頃、甲がN市内のコンビニエンスストアで万引きをしたとの通報を受けたことから、同店に急行し、同日午後2時10分、同店にいた甲を窃盗罪の現行犯人として逮捕した。甲は、逮捕後の取調べの際、Xに対し、「コンビニエンスストアで万引きはしていない。」旨供述するとともに、逮捕時に所持していた宝石について、「Vから買ったものであり、だまし取ったものではない。」旨申し立てた。Xは、前記詐欺事件及び前記窃盗事件について、それぞれ関係者の取調べを行うなどした上で、同月5日午後2時に窃盗罪で甲をM地方検察庁に送致する手続をとり、同日午後2時35分、M地方検察庁検察官Yが甲を受け取った。窃盗罪で勾留状が発せられ、これが執行された後に、窃盗罪について勾留の理由又は必要がなくなった場合、Yは、詐欺罪について捜査の必要があることを理由として甲の勾留を継続することは許されない。
(正答)〇
(解説)
207条1項本文は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。」と規定している。そして、87条は、「勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。」と規定している。ここでいう「勾留の理由又は必要」とは、当該勾留の基礎となった被疑事実により判断される。
したがって、窃盗罪で勾留状が発せられている本肢においては、窃盗罪について勾留の理由又は必要がなくなったのであれば、Yは甲の勾留を継続することは許されない。
よって、窃盗罪で勾留状が発せられ、これが執行された後に、窃盗罪について勾留の理由又は必要がなくなった場合、Yは、詐欺罪について捜査の必要があることを理由として甲の勾留を継続することは許されない。
207条1項本文は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。」と規定している。そして、87条は、「勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。」と規定している。ここでいう「勾留の理由又は必要」とは、当該勾留の基礎となった被疑事実により判断される。
したがって、窃盗罪で勾留状が発せられている本肢においては、窃盗罪について勾留の理由又は必要がなくなったのであれば、Yは甲の勾留を継続することは許されない。
よって、窃盗罪で勾留状が発せられ、これが執行された後に、窃盗罪について勾留の理由又は必要がなくなった場合、Yは、詐欺罪について捜査の必要があることを理由として甲の勾留を継続することは許されない。
(H27 予備 第25問 ア)
殺人の被疑事実により勾留中の被疑者について、保釈を許可することは、法律上許される。
殺人の被疑事実により勾留中の被疑者について、保釈を許可することは、法律上許される。
(正答)✕
(解説)
207条1項は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」と規定している。そのため、被疑者段階での保釈は認められていない。
したがって、殺人の被疑事実により勾留中の被疑者について、保釈を許可することは、被告人についてのみ認められ、被疑者については認められない。
207条1項は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」と規定している。そのため、被疑者段階での保釈は認められていない。
したがって、殺人の被疑事実により勾留中の被疑者について、保釈を許可することは、被告人についてのみ認められ、被疑者については認められない。
(H30 予備 第18問 ア)
被疑者については、保釈の請求をすることはできない。
被疑者については、保釈の請求をすることはできない。
(正答)〇
(解説)
207条1項は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」と規定している。そのため、被疑者段階での保釈は認められていない。
したがって、被疑者については、保釈の請求をすることはできない。
207条1項は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」と規定している。そのため、被疑者段階での保釈は認められていない。
したがって、被疑者については、保釈の請求をすることはできない。
(R1 予備 第17問 ア)
裁判官は、勾留の請求を受けた時から24時間以内に勾留の裁判をしなければならない。
裁判官は、勾留の請求を受けた時から24時間以内に勾留の裁判をしなければならない。
(正答)✕
(解説)
207条5項は、「裁判官は、第1項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第2項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。」と規定している。そのため、勾留の裁判については、「速やかに」とされているのみで、具体的な時間制限はない。
したがって、裁判官は、勾留の請求を受けた時から24時間以内に勾留の裁判をしなければならないという時間制限はない。
207条5項は、「裁判官は、第1項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第2項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。」と規定している。そのため、勾留の裁判については、「速やかに」とされているのみで、具体的な時間制限はない。
したがって、裁判官は、勾留の請求を受けた時から24時間以内に勾留の裁判をしなければならないという時間制限はない。
(R1 予備 第17問 イ)
勾留の請求を受けた裁判官は、被疑者に被疑事件を告げる際、被疑者が既に弁護人を選任している場合には、弁護人選任権を告げる必要はない。
勾留の請求を受けた裁判官は、被疑者に被疑事件を告げる際、被疑者が既に弁護人を選任している場合には、弁護人選任権を告げる必要はない。
(正答)〇
(解説)
207条2項は、「前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。」と規定している。
207条2項は、「前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。」と規定している。
(R1 予備 第17問 ウ)
裁判官は、勾留の継続により被疑者が受ける健康上又は社会生活上の不利益がある場合、勾留中の被疑者を保釈することができる。
裁判官は、勾留の継続により被疑者が受ける健康上又は社会生活上の不利益がある場合、勾留中の被疑者を保釈することができる。
(正答)✕
(解説)
207条1項は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」と規定している。そのため、被疑者段階での保釈は認められていない。
したがって、裁判官は、勾留の継続により被疑者が受ける健康上又は社会生活上の不利益がある場合であっても、勾留中の被疑者を保釈することができない。
207条1項は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」と規定している。そのため、被疑者段階での保釈は認められていない。
したがって、裁判官は、勾留の継続により被疑者が受ける健康上又は社会生活上の不利益がある場合であっても、勾留中の被疑者を保釈することができない。
(R3 予備 第15問 エ)
検察官は、恐喝及び傷害の事実で逮捕した被疑者につき、その逮捕中に、同一の事実が強盗致傷罪に当たると疑うに足りる相当な理由が生じた場合には、強盗致傷罪で勾留を請求することができる。
検察官は、恐喝及び傷害の事実で逮捕した被疑者につき、その逮捕中に、同一の事実が強盗致傷罪に当たると疑うに足りる相当な理由が生じた場合には、強盗致傷罪で勾留を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
207条1項本文は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。」と規定しており、逮捕前置主義を定めている。そして、被疑者を勾留するには、勾留理由となっている被疑事実と逮捕に係る被疑事実の間に同一性が認められることが原則となると解されている。
本肢では、恐喝及び傷害の事実で逮捕した被疑者につき、その逮捕中に、同一の事実が強盗致傷罪に当たると疑うに足りる相当な理由が生じた場合であるため、同一性が認められる。
したがって、検察官は、恐喝及び傷害の事実で逮捕した被疑者につき、その逮捕中に、同一の事実が強盗致傷罪に当たると疑うに足りる相当な理由が生じた場合には、強盗致傷罪で勾留を請求することができる。
207条1項本文は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。」と規定しており、逮捕前置主義を定めている。そして、被疑者を勾留するには、勾留理由となっている被疑事実と逮捕に係る被疑事実の間に同一性が認められることが原則となると解されている。
本肢では、恐喝及び傷害の事実で逮捕した被疑者につき、その逮捕中に、同一の事実が強盗致傷罪に当たると疑うに足りる相当な理由が生じた場合であるため、同一性が認められる。
したがって、検察官は、恐喝及び傷害の事実で逮捕した被疑者につき、その逮捕中に、同一の事実が強盗致傷罪に当たると疑うに足りる相当な理由が生じた場合には、強盗致傷罪で勾留を請求することができる。
(R5 予備 第19問 エ)
勾留されている被疑者の弁護人は、裁判官に保釈の請求をすることができる。
勾留されている被疑者の弁護人は、裁判官に保釈の請求をすることができる。
(正答)✕
(解説)
207条1項は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」と規定している。そのため、被疑者段階での保釈は認められていない。
したがって、勾留されている被疑者の弁護人は、裁判官に保釈の請求をすることができない。
207条1項は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」と規定している。そのため、被疑者段階での保釈は認められていない。
したがって、勾留されている被疑者の弁護人は、裁判官に保釈の請求をすることができない。
(R6 予備 第21問 ア)
裁判官は、勾留の請求を受けて被疑者に被疑事件を告げる際、被疑者が既に弁護人を選任している場合でも、弁護人選任権を告げる必要がある。
裁判官は、勾留の請求を受けて被疑者に被疑事件を告げる際、被疑者が既に弁護人を選任している場合でも、弁護人選任権を告げる必要がある。
(正答)✕
(解説)
207条2項は、「前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、裁判官は、勾留の請求を受けて被疑者に被疑事件を告げる際、被疑者が既に弁護人を選任している場合であれば、弁護人選任権を告げる必要はない。
207条2項は、「前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、裁判官は、勾留の請求を受けて被疑者に被疑事件を告げる際、被疑者が既に弁護人を選任している場合であれば、弁護人選任権を告げる必要はない。
(R6 予備 第21問 イ)
30万円以下の罰金に当たる刑法の罪に係る事件については、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、かつ、逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある場合であっても、被疑者の住居が不定でなければ被疑者を勾留することはできない。
30万円以下の罰金に当たる刑法の罪に係る事件については、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、かつ、逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある場合であっても、被疑者の住居が不定でなければ被疑者を勾留することはできない。
(正答)〇
(解説)
207条が準用している60条3項は、「30万円…以下の罰金、…に当たる事件については、被告人が定まった住居を有しない場合に限り、第1項の規定を適用する。」と規定しており、勾留の要件に関して例外規定を設けている。
したがって、30万円以下の罰金に当たる刑法の罪に係る事件については、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、かつ、逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある場合であっても、被疑者の住居が不定でなければ被疑者を勾留することはできない。
207条が準用している60条3項は、「30万円…以下の罰金、…に当たる事件については、被告人が定まった住居を有しない場合に限り、第1項の規定を適用する。」と規定しており、勾留の要件に関して例外規定を設けている。
したがって、30万円以下の罰金に当たる刑法の罪に係る事件については、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、かつ、逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある場合であっても、被疑者の住居が不定でなければ被疑者を勾留することはできない。
(R6 予備 第21問 エ)
勾留されている被疑者について、裁判官が接見禁止の裁判をした場合、被疑者の弁護人であっても、被疑者と接見することはできない。
勾留されている被疑者について、裁判官が接見禁止の裁判をした場合、被疑者の弁護人であっても、被疑者と接見することはできない。
(正答)✕
(解説)
207条1項が準用している81条本文は、「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。」と規定している。そのため、39条1項に規定する者である弁護人については接見を禁じることができない。
したがって、勾留されている被疑者について、裁判官が接見禁止の裁判をした場合であっても、被疑者の弁護人であれば、被疑者と接見することができる。
207条1項が準用している81条本文は、「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。」と規定している。そのため、39条1項に規定する者である弁護人については接見を禁じることができない。
したがって、勾留されている被疑者について、裁判官が接見禁止の裁判をした場合であっても、被疑者の弁護人であれば、被疑者と接見することができる。
(R6 予備 第21問 オ)
勾留されている被疑者に対する接見禁止の裁判は、検察官の請求がなくとも、裁判官が職権ですることができる。
勾留されている被疑者に対する接見禁止の裁判は、検察官の請求がなくとも、裁判官が職権ですることができる。
(正答)〇
(解説)
207条1項が準用している81条本文は、「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。」と規定している。
207条1項が準用している81条本文は、「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。」と規定している。