現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑事訴訟法 第208条
条文
第208条(起訴前の勾留期間、期間の延長)
① 第207条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
② 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。
① 第207条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
② 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。
過去問・解説
(H19 司法 第22問 2)
被疑者の勾留の期間は、勾留の請求をした日から10日間であるが、裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、1回に限り、その期間を延長することができる。
被疑者の勾留の期間は、勾留の請求をした日から10日間であるが、裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、1回に限り、その期間を延長することができる。
(正答)✕
(解説)
208条は、1項において、「被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない」と規定し、2項において、「裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。」と規定している。そのため、通じて10日を超えない限り何回でも延長することができる。
したがって、被疑者の勾留の期間は、勾留の請求をした日から10日間であり、裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、通じて10日を超えない限り、1回に限らず、その期間を延長することができる。
208条は、1項において、「被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない」と規定し、2項において、「裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。」と規定している。そのため、通じて10日を超えない限り何回でも延長することができる。
したがって、被疑者の勾留の期間は、勾留の請求をした日から10日間であり、裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、通じて10日を超えない限り、1回に限らず、その期間を延長することができる。
(H21 司法 第24問 4)
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、被疑者が定まった住居を有するときには、被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときに限り、被疑者を勾留することができる。
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、被疑者が定まった住居を有するときには、被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときに限り、被疑者を勾留することができる。
(正答)✕
(解説)
60条1項柱書は、「被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる」と規定している。そして、60条1項柱書は、207条によって被疑者の勾留についても準用されているため、60条1項各号のうちいずれかが認められれば勾留が可能となる。
そのため、本肢においては、被疑者が定まった住居を有する以上、同項1号該当性が否定されるものの、「被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」(2号)又は「被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」(3号)が認められた場合においては、60条1項各号に該当することとなる。
したがって、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、被疑者が定まった住居を有するときであっても、被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときか、被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときは、被疑者を勾留することができる。
60条1項柱書は、「被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる」と規定している。そして、60条1項柱書は、207条によって被疑者の勾留についても準用されているため、60条1項各号のうちいずれかが認められれば勾留が可能となる。
そのため、本肢においては、被疑者が定まった住居を有する以上、同項1号該当性が否定されるものの、「被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」(2号)又は「被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」(3号)が認められた場合においては、60条1項各号に該当することとなる。
したがって、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、被疑者が定まった住居を有するときであっても、被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときか、被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときは、被疑者を勾留することができる。
(H24 共通 第22問 ア)
裁判官は、被疑者の勾留期間の延長をする旨の裁判をする際、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
裁判官は、被疑者の勾留期間の延長をする旨の裁判をする際、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
(正答)✕
(解説)
61条本文は、「被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。」と規定しており、207条は、被疑者段階においても本規定を準用している。
他方、勾留期間の延長の裁判に際しては、このような手続は規定されていない。
したがって、裁判官は、被疑者の勾留期間の延長をする旨の裁判をする際、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行う必要はない。
61条本文は、「被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。」と規定しており、207条は、被疑者段階においても本規定を準用している。
他方、勾留期間の延長の裁判に際しては、このような手続は規定されていない。
したがって、裁判官は、被疑者の勾留期間の延長をする旨の裁判をする際、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行う必要はない。
(H24 共通 第22問 イ)
裁判官が、検察官から勾留の請求があった翌日に、被疑者を勾留する旨の裁判をした場合でも、検察官は、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、勾留期間の延長が認められた場合を除き、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
裁判官が、検察官から勾留の請求があった翌日に、被疑者を勾留する旨の裁判をした場合でも、検察官は、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、勾留期間の延長が認められた場合を除き、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
(正答)〇
(解説)
208条1項は、「被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。」と規定している。
208条1項は、「被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。」と規定している。
(H24 共通 第22問 ウ)
裁判官は、検察官から勾留期間を10日間延長する請求があった場合でも、その延長期間を5日間とする裁判をすることができる。
裁判官は、検察官から勾留期間を10日間延長する請求があった場合でも、その延長期間を5日間とする裁判をすることができる。
(正答)〇
(解説)
208条2項は、「裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。」と規定しており、検察官の請求をそのまま認めなければならないというわけではない。
したがって、裁判官は、検察官から勾留期間を10日間延長する請求があった場合でも、その延長期間を5日間とする裁判をすることができる。
208条2項は、「裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。」と規定しており、検察官の請求をそのまま認めなければならないというわけではない。
したがって、裁判官は、検察官から勾留期間を10日間延長する請求があった場合でも、その延長期間を5日間とする裁判をすることができる。
(H26 共通 第23問 エ)
【事例】
司法巡査は、「路上で人がバットで殴られている。」旨の110番通報に基づき、事件現場に急行したところ、現場到着時に犯人が逃走していたことから、傷害を負った被害者から被害状況や犯人の服装・体格等を聴取し、犯人の探索を開始した。司法巡査は、事件発生の約30分後に事件現場から約500メートル離れた路上において、被害者が供述した犯人の服装・体格と一致する人物甲がバットを持って歩いているのを認め、甲に「ちょっと待って。」と声を掛けて停止を求めた。すると、甲が直ちに逃走を開始したため、司法巡査は甲を追跡し、甲を傷害罪の準現行犯人として逮捕した。甲は、逮捕翌日に、傷害罪により検察官に送致された。
甲を傷害罪で勾留した後、本件が強盗目的で敢行された疑いが生じた場合であっても、強盗目的であったことの捜査のために勾留期間を延長することは許されない。
【事例】
司法巡査は、「路上で人がバットで殴られている。」旨の110番通報に基づき、事件現場に急行したところ、現場到着時に犯人が逃走していたことから、傷害を負った被害者から被害状況や犯人の服装・体格等を聴取し、犯人の探索を開始した。司法巡査は、事件発生の約30分後に事件現場から約500メートル離れた路上において、被害者が供述した犯人の服装・体格と一致する人物甲がバットを持って歩いているのを認め、甲に「ちょっと待って。」と声を掛けて停止を求めた。すると、甲が直ちに逃走を開始したため、司法巡査は甲を追跡し、甲を傷害罪の準現行犯人として逮捕した。甲は、逮捕翌日に、傷害罪により検察官に送致された。
甲を傷害罪で勾留した後、本件が強盗目的で敢行された疑いが生じた場合であっても、強盗目的であったことの捜査のために勾留期間を延長することは許されない。
(正答)✕
(解説)
208条2項前段は、「裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。」と規定している。ここでいう「やむを得ない事由」とは、事案が複雑で捜査に時間がかかることも理由となる(吉開多一ほか「基本刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」初版105頁)と解されている。
そのため、本肢で強盗目的で敢行された疑いが生じた場合には、事案が複雑で捜査に時間がかかるといえ、「やむを得ない事由」に当たる。
したがって、甲を傷害罪で勾留した後、本件が強盗目的で敢行された疑いが生じた場合、強盗目的であったことの捜査のために勾留期間を延長することは許される。
208条2項前段は、「裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。」と規定している。ここでいう「やむを得ない事由」とは、事案が複雑で捜査に時間がかかることも理由となる(吉開多一ほか「基本刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」初版105頁)と解されている。
そのため、本肢で強盗目的で敢行された疑いが生じた場合には、事案が複雑で捜査に時間がかかるといえ、「やむを得ない事由」に当たる。
したがって、甲を傷害罪で勾留した後、本件が強盗目的で敢行された疑いが生じた場合、強盗目的であったことの捜査のために勾留期間を延長することは許される。
(R2 予備 第17問 オ)
検察官は、被疑者が勾留された事件について、被疑者が身体を拘束された日から10日以内に公訴を提起しないときは、勾留の期間が延長された場合を除き、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
検察官は、被疑者が勾留された事件について、被疑者が身体を拘束された日から10日以内に公訴を提起しないときは、勾留の期間が延長された場合を除き、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
(正答)✕
(解説)
208条1項は、「被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。」と規定している。
したがって、検察官は、被疑者が勾留された事件について、被疑者が身体を拘束された日ではなく、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、勾留の期間が延長された場合を除き、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
208条1項は、「被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。」と規定している。
したがって、検察官は、被疑者が勾留された事件について、被疑者が身体を拘束された日ではなく、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、勾留の期間が延長された場合を除き、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
(R4 予備 第15問 イ)
裁判官は、検察官から勾留期間の延長の請求を受けた被疑者について勾留期間の延長の裁判をするに当たり、被疑者が逃亡した場合を除き、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
裁判官は、検察官から勾留期間の延長の請求を受けた被疑者について勾留期間の延長の裁判をするに当たり、被疑者が逃亡した場合を除き、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
(正答)✕
(解説)
61条は、「被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。」と規定しており、207条は、被疑者段階においても本規定を準用している。
他方、勾留期間の延長の裁判に際しては、このような手続は規定されていない。
したがって、裁判官は、検察官から勾留期間の延長の請求を受けた被疑者について勾留期間の延長の裁判をするに当たり、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行う必要はない。
61条は、「被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。」と規定しており、207条は、被疑者段階においても本規定を準用している。
他方、勾留期間の延長の裁判に際しては、このような手続は規定されていない。
したがって、裁判官は、検察官から勾留期間の延長の請求を受けた被疑者について勾留期間の延長の裁判をするに当たり、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行う必要はない。
(R6 予備 第21問 ウ)
検察官から勾留の請求があった翌日に裁判官が被疑者を勾留する旨の裁判をした場合、その勾留期間は、同裁判があった日から起算する。
検察官から勾留の請求があった翌日に裁判官が被疑者を勾留する旨の裁判をした場合、その勾留期間は、同裁判があった日から起算する。
(正答)✕
(解説)
208条1項は、「第207条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。」と規定している。
したがって、検察官から勾留の請求があった翌日に裁判官が被疑者を勾留する旨の裁判をした場合、その勾留期間は、同裁判があった日ではなく、勾留の請求をした日から起算される。
208条1項は、「第207条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。」と規定している。
したがって、検察官から勾留の請求があった翌日に裁判官が被疑者を勾留する旨の裁判をした場合、その勾留期間は、同裁判があった日ではなく、勾留の請求をした日から起算される。