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刑事訴訟法 第220条
条文
第220条(令状によらない差押え・捜索・検証)
① 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第210条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
② 前項後段の場合において逮捕状が得られなかったときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。第123条第3項の規定は、この場合についてこれを準用する。
③ 第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。
④ 第1項第2号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用する。被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には、第1項第1号の規定をも準用する。
① 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第210条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
② 前項後段の場合において逮捕状が得られなかったときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。第123条第3項の規定は、この場合についてこれを準用する。
③ 第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。
④ 第1項第2号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用する。被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には、第1項第1号の規定をも準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第23問 5)
現行犯人を逮捕した私人は、逮捕の現場で令状によらずに差押えをすることができる。
現行犯人を逮捕した私人は、逮捕の現場で令状によらずに差押えをすることができる。
(正答)✕
(解説)
220条1項柱書前段は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。」と規定している。
したがって、現行犯人を逮捕した私人に、差押えの権限は認められていない。
220条1項柱書前段は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。」と規定している。
したがって、現行犯人を逮捕した私人に、差押えの権限は認められていない。
(H21 司法 第22問 ア)
司法警察員が、被疑者を逮捕する場合において必要があるときに、被疑者の知人の住居に入り被疑者の捜索をするときは、裁判官の発する令状を必要とする。
司法警察員が、被疑者を逮捕する場合において必要があるときに、被疑者の知人の住居に入り被疑者の捜索をするときは、裁判官の発する令状を必要とする。
(正答)✕
(解説)
220条1項は、柱書前段において、「司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合…において必要があるときは、左の処分をすることができる。」と規定し、1号において、「人の住居…に入り被疑者の捜索をすること。」を掲げている。そして、3項において、「第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。」と規定している。
したがって、司法警察員が、被疑者を逮捕する場合において必要があるときに、被疑者の知人の住居に入り被疑者の捜索をするときは、裁判官の発する令状を必要としない。
220条1項は、柱書前段において、「司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合…において必要があるときは、左の処分をすることができる。」と規定し、1号において、「人の住居…に入り被疑者の捜索をすること。」を掲げている。そして、3項において、「第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。」と規定している。
したがって、司法警察員が、被疑者を逮捕する場合において必要があるときに、被疑者の知人の住居に入り被疑者の捜索をするときは、裁判官の発する令状を必要としない。
(H21 司法 第23問 5)
司法警察員は、被疑者を緊急逮捕した現場で差押えをした場合において逮捕状が得られなかったときは、直ちに差押物を還付しなければならない。
司法警察員は、被疑者を緊急逮捕した現場で差押えをした場合において逮捕状が得られなかったときは、直ちに差押物を還付しなければならない。
(正答)〇
(解説)
220条は、1項において、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第210条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。」と規定し、2項前段において、「前項後段の場合において逮捕状が得られなかったときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。」と規定している。
220条は、1項において、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第210条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。」と規定し、2項前段において、「前項後段の場合において逮捕状が得られなかったときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。」と規定している。
(H22 司法 第23問 ウ)
司法警察員Xは、被疑者甲に係る大麻取締法違反(大麻所持)被疑事件に関し、被疑者甲が1人で居住するアパートの居室を捜索すべき場所とし、大麻及び大麻吸引具を差し押さえるべき物とする捜索差押許可状に基づき、その居室を捜索した。その際、被疑者甲は、その居室にいた。司法警察員Xは、その捜索において、大麻及び大麻吸引具を発見することができなかったが、ポーチに入った覚せい剤様の白色結晶や、血液の混じったような液体が入った注射器を発見した。そのため、司法警察員Xは、前記白色結晶につき、覚せい剤の予試験を実施したところ、覚せい剤であるとの試験結果が得られた。そこで、司法警察員Xは、被疑者甲を覚せい剤取締法違反の被疑事実で逮捕し、前記白色結晶を押収した。白色結晶を押収するに当たり、司法警察員Xは、裁判官による令状の発付を受ける必要がない。
司法警察員Xは、被疑者甲に係る大麻取締法違反(大麻所持)被疑事件に関し、被疑者甲が1人で居住するアパートの居室を捜索すべき場所とし、大麻及び大麻吸引具を差し押さえるべき物とする捜索差押許可状に基づき、その居室を捜索した。その際、被疑者甲は、その居室にいた。司法警察員Xは、その捜索において、大麻及び大麻吸引具を発見することができなかったが、ポーチに入った覚せい剤様の白色結晶や、血液の混じったような液体が入った注射器を発見した。そのため、司法警察員Xは、前記白色結晶につき、覚せい剤の予試験を実施したところ、覚せい剤であるとの試験結果が得られた。そこで、司法警察員Xは、被疑者甲を覚せい剤取締法違反の被疑事実で逮捕し、前記白色結晶を押収した。白色結晶を押収するに当たり、司法警察員Xは、裁判官による令状の発付を受ける必要がない。
(正答)〇
(解説)
220条1項は、柱書前段において、「司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合…において必要があるときは、左の処分をすることができる。」と規定し、2号において、「逮捕の現場で差押…をすること。」を掲げている。そして、3項において、「第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。」と規定している。
本肢では、甲は、予試験により覚醒剤であると判明した白色結晶を所持していた以上、覚せい剤取締法違反の「罪」を行なっており、「現行犯人」に当たる(212条1項、213条)。
また、この場合における「差押」の対象物は、一般的探索的差押を避ける趣旨から、逮捕被疑事実に関連する証拠物に限られるところ、上記白色結晶は逮捕被疑事実に関連する物である。そのため、Xは現行犯逮捕に伴い、白色結晶を差押えをすることができる。
したがって、白色結晶を押収するに当たり、司法警察員Xは、裁判官による令状の発付を受ける必要がない。
220条1項は、柱書前段において、「司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合…において必要があるときは、左の処分をすることができる。」と規定し、2号において、「逮捕の現場で差押…をすること。」を掲げている。そして、3項において、「第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。」と規定している。
本肢では、甲は、予試験により覚醒剤であると判明した白色結晶を所持していた以上、覚せい剤取締法違反の「罪」を行なっており、「現行犯人」に当たる(212条1項、213条)。
また、この場合における「差押」の対象物は、一般的探索的差押を避ける趣旨から、逮捕被疑事実に関連する証拠物に限られるところ、上記白色結晶は逮捕被疑事実に関連する物である。そのため、Xは現行犯逮捕に伴い、白色結晶を差押えをすることができる。
したがって、白色結晶を押収するに当たり、司法警察員Xは、裁判官による令状の発付を受ける必要がない。
(H22 司法 第23問 エ)
【事例】
司法警察員Xは、被疑者甲に係る大麻取締法違反(大麻所持)被疑事件に関し、被疑者甲が1人で居住するアパートの居室を捜索すべき場所とし、大麻及び大麻吸引具を差し押さえるべき物とする捜索差押許可状に基づき、その居室を捜索した。その際、被疑者甲は、その居室にいた。司法警察員Xは、その捜索において、大麻及び大麻吸引具を発見することができなかったが、ポーチに入った覚せい剤様の白色結晶や、血液の混じったような液体が入った注射器を発見した。そのため、司法警察員Xは、前記白色結晶につき、覚せい剤の予試験を実施したところ、覚せい剤であるとの試験結果が得られた。そこで、司法警察員Xは、被疑者甲を覚せい剤取締法違反の被疑事実で逮捕し、前記白色結晶を押収するとともに、(④)前記ポーチ及び前記注射器を押収した。
下線部④について、ポーチ及び注射器を押収するに当たり、司法警察員Xは、裁判官による令状の発付を受ける必要がある。
【事例】
司法警察員Xは、被疑者甲に係る大麻取締法違反(大麻所持)被疑事件に関し、被疑者甲が1人で居住するアパートの居室を捜索すべき場所とし、大麻及び大麻吸引具を差し押さえるべき物とする捜索差押許可状に基づき、その居室を捜索した。その際、被疑者甲は、その居室にいた。司法警察員Xは、その捜索において、大麻及び大麻吸引具を発見することができなかったが、ポーチに入った覚せい剤様の白色結晶や、血液の混じったような液体が入った注射器を発見した。そのため、司法警察員Xは、前記白色結晶につき、覚せい剤の予試験を実施したところ、覚せい剤であるとの試験結果が得られた。そこで、司法警察員Xは、被疑者甲を覚せい剤取締法違反の被疑事実で逮捕し、前記白色結晶を押収するとともに、(④)前記ポーチ及び前記注射器を押収した。
下線部④について、ポーチ及び注射器を押収するに当たり、司法警察員Xは、裁判官による令状の発付を受ける必要がある。
(正答)✕
(解説)
220条1項は、柱書前段において、「司法警察職員は、…現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。」と規定し、2号において、「逮捕の現場で差押、…すること。」を掲げている。そして、3項において、「第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。」と規定している。
本肢では、甲は、予試験により覚醒剤であると判明した白色結晶を所持していた以上、覚せい剤取締法違反の「罪」を行なっており、「現行犯人」に当たる(212条1項、213条)。
また、この場合における「差押」の対象物は、一般的探索的差押を避ける趣旨から、逮捕被疑事実に関連する証拠物に限られるところ、前記ポーチ及び前記注射器は逮捕被疑事実に関連する物である。そのため、Xは現行犯逮捕に伴い、前記ポーチ及び前記注射器を差押えをすることができる。
したがって、下線部④について、ポーチ及び注射器を押収するに当たり、司法警察員Xは、裁判官による令状の発付を受ける必要はない。
220条1項は、柱書前段において、「司法警察職員は、…現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。」と規定し、2号において、「逮捕の現場で差押、…すること。」を掲げている。そして、3項において、「第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。」と規定している。
本肢では、甲は、予試験により覚醒剤であると判明した白色結晶を所持していた以上、覚せい剤取締法違反の「罪」を行なっており、「現行犯人」に当たる(212条1項、213条)。
また、この場合における「差押」の対象物は、一般的探索的差押を避ける趣旨から、逮捕被疑事実に関連する証拠物に限られるところ、前記ポーチ及び前記注射器は逮捕被疑事実に関連する物である。そのため、Xは現行犯逮捕に伴い、前記ポーチ及び前記注射器を差押えをすることができる。
したがって、下線部④について、ポーチ及び注射器を押収するに当たり、司法警察員Xは、裁判官による令状の発付を受ける必要はない。
(H25 予備 第15問 ア)
H警察署司法警察員は、「平成24年3月1日午後9時、I市内にあるJ倉庫裏において、甲が乙に覚せい剤を譲り渡すという覚せい剤取引の計画がある。」旨の情報を入手した。そこで、司法警察員は、部下である司法巡査X及び司法巡査Yに対して、前記覚せい剤取引を確認した場合には甲及び乙を逮捕するように指示した。その後、司法巡査X及び司法巡査Yは、同日午後9時、前記J倉庫裏において、甲が乙にアタッシュケースを渡したのを現認したので、直ちに、甲及び乙に対する職務質問を開始した。しかし、甲は、その場から逃走し、司法巡査Xはこれを追跡したものの、見失った。これに対し、乙は、その場に留まり、司法巡査Yの求めに任意に応じて前記アタッシュケースを開披し、その中に入っていた白色粉末入りのビニール袋を司法巡査Yに渡した。そして、司法巡査Yは、乙の同意を得た上で、試薬を使用してその白色粉末が覚せい剤であることを確認したことから、同日午後9時20分、乙を覚せい剤所持の事実により現行犯逮捕した。その後、乙は、同日午後10時、司法警察員に引致された。一方、甲を捜していた司法巡査Xは、司法巡査Yから、携帯電話により、前記アタッシュケースの中には覚せい剤が入っていたことを聞いた。そして、司法巡査Xは、同日午後11時50分、I市内において、甲を発見したことから、甲を覚せい剤譲渡の事実により緊急逮捕し、司法警察員に引致した。その後、甲には、同年2月27日に同市内の宝石店において100万円相当の宝石を窃取したという窃盗の余罪があることが判明した。
乙が所持していた覚せい剤を押収するには、差押許可状の発付を受ける必要がある。
H警察署司法警察員は、「平成24年3月1日午後9時、I市内にあるJ倉庫裏において、甲が乙に覚せい剤を譲り渡すという覚せい剤取引の計画がある。」旨の情報を入手した。そこで、司法警察員は、部下である司法巡査X及び司法巡査Yに対して、前記覚せい剤取引を確認した場合には甲及び乙を逮捕するように指示した。その後、司法巡査X及び司法巡査Yは、同日午後9時、前記J倉庫裏において、甲が乙にアタッシュケースを渡したのを現認したので、直ちに、甲及び乙に対する職務質問を開始した。しかし、甲は、その場から逃走し、司法巡査Xはこれを追跡したものの、見失った。これに対し、乙は、その場に留まり、司法巡査Yの求めに任意に応じて前記アタッシュケースを開披し、その中に入っていた白色粉末入りのビニール袋を司法巡査Yに渡した。そして、司法巡査Yは、乙の同意を得た上で、試薬を使用してその白色粉末が覚せい剤であることを確認したことから、同日午後9時20分、乙を覚せい剤所持の事実により現行犯逮捕した。その後、乙は、同日午後10時、司法警察員に引致された。一方、甲を捜していた司法巡査Xは、司法巡査Yから、携帯電話により、前記アタッシュケースの中には覚せい剤が入っていたことを聞いた。そして、司法巡査Xは、同日午後11時50分、I市内において、甲を発見したことから、甲を覚せい剤譲渡の事実により緊急逮捕し、司法警察員に引致した。その後、甲には、同年2月27日に同市内の宝石店において100万円相当の宝石を窃取したという窃盗の余罪があることが判明した。
乙が所持していた覚せい剤を押収するには、差押許可状の発付を受ける必要がある。
(正答)✕
(解説)
220条1項は、柱書前段において、「司法警察職員は、…現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。」と規定し、2号において、「逮捕の現場で差押、…すること。」を掲げている。そして、3項において、「第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。」と規定している。
本肢では、甲は、試薬により覚醒剤であると判明した白色粉末を所持していた以上、覚せい剤取締法違反の「罪」を行なっており、「現行犯人」に当たる(212条1項、213条)。
また、この場合における「差押」の対象物は、一般的探索的差押を避ける趣旨から、逮捕被疑事実に関連する証拠物に限られるところ、覚せい剤は逮捕被疑事実に関連する物である。そのため、Xは現行犯逮捕に伴い、覚せい剤を差押えをすることができる。
したがって、乙が所持していた覚せい剤を押収するには、差押許可状の発付を受ける必要はない。
220条1項は、柱書前段において、「司法警察職員は、…現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。」と規定し、2号において、「逮捕の現場で差押、…すること。」を掲げている。そして、3項において、「第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。」と規定している。
本肢では、甲は、試薬により覚醒剤であると判明した白色粉末を所持していた以上、覚せい剤取締法違反の「罪」を行なっており、「現行犯人」に当たる(212条1項、213条)。
また、この場合における「差押」の対象物は、一般的探索的差押を避ける趣旨から、逮捕被疑事実に関連する証拠物に限られるところ、覚せい剤は逮捕被疑事実に関連する物である。そのため、Xは現行犯逮捕に伴い、覚せい剤を差押えをすることができる。
したがって、乙が所持していた覚せい剤を押収するには、差押許可状の発付を受ける必要はない。
(H25 司法 第24問 エ)
司法警察員は、甲が自宅において覚せい剤を密売しているとの被疑事実により、甲の逮捕状及び甲宅に対する捜索差押許可状の発付を得て、甲宅に赴いた。甲宅には、甲の妻Aのみが在宅していたことから、司法警察員は、Aに前記捜索差押許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、Aを立会人として捜索を実施し、覚せい剤や電子計量器などを差し押さえた。更に捜索を進めたところ、甲宅リビングルームのテーブル上に、甲が野球賭博を開張していたことを示すノートが発見されたことから、司法警察員はAにノートの提出を求めた。ノートは甲の所有物であったが、Aは司法警察員にノートを任意に提出し、司法警察員がこれを領置した。捜索終了後、その日のうちに、司法警察員は甲が帰宅した旨の情報を得たことから、直ちに甲宅に赴き、③玄関から甲宅に立ち入り、在宅していた甲に逮捕状を示して通常逮捕した。
下線部③につき、既に甲宅に対する捜索が終わった後であるから、甲宅に立ち入るためには、甲又はAの了解が必要である。
司法警察員は、甲が自宅において覚せい剤を密売しているとの被疑事実により、甲の逮捕状及び甲宅に対する捜索差押許可状の発付を得て、甲宅に赴いた。甲宅には、甲の妻Aのみが在宅していたことから、司法警察員は、Aに前記捜索差押許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、Aを立会人として捜索を実施し、覚せい剤や電子計量器などを差し押さえた。更に捜索を進めたところ、甲宅リビングルームのテーブル上に、甲が野球賭博を開張していたことを示すノートが発見されたことから、司法警察員はAにノートの提出を求めた。ノートは甲の所有物であったが、Aは司法警察員にノートを任意に提出し、司法警察員がこれを領置した。捜索終了後、その日のうちに、司法警察員は甲が帰宅した旨の情報を得たことから、直ちに甲宅に赴き、③玄関から甲宅に立ち入り、在宅していた甲に逮捕状を示して通常逮捕した。
下線部③につき、既に甲宅に対する捜索が終わった後であるから、甲宅に立ち入るためには、甲又はAの了解が必要である。
(正答)✕
(解説)
220条1項は、柱書前段において、「司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合…において必要があるときは、左の処分をすることができる。」と規定し、1号において、「人の住居…に入り被疑者の捜索をすること。」を掲げている。
220条1項は、柱書前段において、「司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合…において必要があるときは、左の処分をすることができる。」と規定し、1号において、「人の住居…に入り被疑者の捜索をすること。」を掲げている。
(H27 予備 第17問 ア)
捜査機関が捜索差押えを行うには、必ず捜索差押許可状が発付されていなければならない。
捜査機関が捜索差押えを行うには、必ず捜索差押許可状が発付されていなければならない。
(正答)✕
(解説)
220条1項は、柱書において、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第210条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。」と規定し、2号において、「逮捕の現場で差押、捜索…をすること。」を掲げている。そして、3項において、「第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。」と規定している。
したがって、逮捕に伴って捜索差押えをする場合には、捜索差押許可状の発付は不要である。
220条1項は、柱書において、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第210条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。」と規定し、2号において、「逮捕の現場で差押、捜索…をすること。」を掲げている。そして、3項において、「第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。」と規定している。
したがって、逮捕に伴って捜索差押えをする場合には、捜索差押許可状の発付は不要である。
(H28 予備 第16問 エ)
平成27年2月1日、H県I警察署所属の司法警察員Xは、私人から「H県営J公園で、女性が血を流して死んでいる。」との通報を受け、同公園に向かい、その女性の死体を確認した。Xから変死体を発見した旨の連絡を受けたH地方検察庁検察官Yは、自ら検視を実施した。検視の結果、所持品等から、前記死体がH県内に住むVであることが判明し、胸部にはナイフで刺されたような傷痕が認められた。そこで、Vを被害者とする殺人事件の捜査が開始された。
Xは、同日、J公園の草むらで、血痕が付着したナイフを発見し、その場でこれを領置した。また、Yは、前記検視の結果を踏まえ、Vの死体については捜査の必要から解剖を実施することとし、同月2日、Z医師による同死体の解剖が行われた。その結果、Vの死因は、胸部刺創による失血死であることが判明した。
その後、J公園に設置された防犯カメラに、甲がVの胸付近を刃物で刺す場面が撮影されていることが明らかとなり、Xは、同月4日、甲を被疑者とする逮捕状の発付を受けた。Xは、同日、甲方に向かったところ、ちょうど甲がボストンバッグ1個を持って甲方から出てきた。そこで、Xは、甲方前路上において、甲に前記逮捕状を示した上で、これを逮捕し、その際、甲が持っていたボストンバッグのチャックを開け、その中の物を取り出したところ、血の付いたシャツを認めたことから、同シャツをその場で差し押さえた。その後、Xは、I警察署において、逮捕された甲の指紋を採取し、甲の正面及び左右の顔写真を撮影した。
Xがボストンバッグのチャックを開けて中の物を取り出し、シャツを差し押さえるには、捜索差押許可状の発付を受ける必要がない。
平成27年2月1日、H県I警察署所属の司法警察員Xは、私人から「H県営J公園で、女性が血を流して死んでいる。」との通報を受け、同公園に向かい、その女性の死体を確認した。Xから変死体を発見した旨の連絡を受けたH地方検察庁検察官Yは、自ら検視を実施した。検視の結果、所持品等から、前記死体がH県内に住むVであることが判明し、胸部にはナイフで刺されたような傷痕が認められた。そこで、Vを被害者とする殺人事件の捜査が開始された。
Xは、同日、J公園の草むらで、血痕が付着したナイフを発見し、その場でこれを領置した。また、Yは、前記検視の結果を踏まえ、Vの死体については捜査の必要から解剖を実施することとし、同月2日、Z医師による同死体の解剖が行われた。その結果、Vの死因は、胸部刺創による失血死であることが判明した。
その後、J公園に設置された防犯カメラに、甲がVの胸付近を刃物で刺す場面が撮影されていることが明らかとなり、Xは、同月4日、甲を被疑者とする逮捕状の発付を受けた。Xは、同日、甲方に向かったところ、ちょうど甲がボストンバッグ1個を持って甲方から出てきた。そこで、Xは、甲方前路上において、甲に前記逮捕状を示した上で、これを逮捕し、その際、甲が持っていたボストンバッグのチャックを開け、その中の物を取り出したところ、血の付いたシャツを認めたことから、同シャツをその場で差し押さえた。その後、Xは、I警察署において、逮捕された甲の指紋を採取し、甲の正面及び左右の顔写真を撮影した。
Xがボストンバッグのチャックを開けて中の物を取り出し、シャツを差し押さえるには、捜索差押許可状の発付を受ける必要がない。
(正答)〇
(解説)
220条1項は、柱書前段において、「司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合…において必要があるときは、左の処分をすることができる。」と規定し、2号において、「逮捕の現場で差押、…すること。」を掲げている。そして、3項において、「第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。」と規定している。
この場合における「差押」の対象物は、一般的探索的差押を避ける趣旨から、逮捕被疑事実に関連する証拠物に限られるところ、差し押さえられたシャツには血が付いており、逮捕被疑事実であるところのVを被害者とする殺人事件との関連性が認められる。
そのため、Xは現行犯逮捕に伴い、シャツを差押えをすることができる。
したがって、 Xがボストンバッグのチャックを開けて中の物を取り出し、シャツを差し押さえるには、捜索差押許可状の発付を受ける必要がない。
220条1項は、柱書前段において、「司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合…において必要があるときは、左の処分をすることができる。」と規定し、2号において、「逮捕の現場で差押、…すること。」を掲げている。そして、3項において、「第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。」と規定している。
この場合における「差押」の対象物は、一般的探索的差押を避ける趣旨から、逮捕被疑事実に関連する証拠物に限られるところ、差し押さえられたシャツには血が付いており、逮捕被疑事実であるところのVを被害者とする殺人事件との関連性が認められる。
そのため、Xは現行犯逮捕に伴い、シャツを差押えをすることができる。
したがって、 Xがボストンバッグのチャックを開けて中の物を取り出し、シャツを差し押さえるには、捜索差押許可状の発付を受ける必要がない。
(H30 予備 第17問 ア)
被疑者を逮捕状により逮捕する場合には、逮捕に伴う令状によらない捜索差押えをすることはできない。
被疑者を逮捕状により逮捕する場合には、逮捕に伴う令状によらない捜索差押えをすることはできない。
(正答)✕
(解説)
220条1項は、柱書前段において、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合…において必要があるときは、左の処分をすることができる。」と規定し、2号において、「逮捕の現場で差押、捜索、…すること。」を掲げている。そして、3項において、「第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。」と規定している。
したがって、被疑者を逮捕状により逮捕する場合には、逮捕に伴う令状によらない捜索差押えをすることができる。
220条1項は、柱書前段において、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合…において必要があるときは、左の処分をすることができる。」と規定し、2号において、「逮捕の現場で差押、捜索、…すること。」を掲げている。そして、3項において、「第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。」と規定している。
したがって、被疑者を逮捕状により逮捕する場合には、逮捕に伴う令状によらない捜索差押えをすることができる。
(H30 予備 第17問 ウ)
警察官は、現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、人の住居に入り被疑者の捜索をすることができる。
警察官は、現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、人の住居に入り被疑者の捜索をすることができる。
(正答)〇
(解説)
220条1項は、柱書前段において、「司法警察職員は、…現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。」と規定し、1号において、「人の住居…に入り被疑者の捜索をすること。」を掲げている。
したがって、警察官は、現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、人の住居に入り被疑者の捜索をすることができる。
220条1項は、柱書前段において、「司法警察職員は、…現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。」と規定し、1号において、「人の住居…に入り被疑者の捜索をすること。」を掲げている。
したがって、警察官は、現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、人の住居に入り被疑者の捜索をすることができる。
(H30 予備 第17問 オ)
被疑者を緊急逮捕し、逮捕に伴う令状によらない捜索差押えをしたが、逮捕状が発付されなかった場合には、差押物は直ちにこれを還付しなければならない。
被疑者を緊急逮捕し、逮捕に伴う令状によらない捜索差押えをしたが、逮捕状が発付されなかった場合には、差押物は直ちにこれを還付しなければならない。
(正答)〇
(解説)
220条は、1項において、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第210条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。」と規定し、2項前段において、「前項後段の場合において逮捕状が得られなかったときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。」と規定している。
220条は、1項において、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第210条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。」と規定し、2項前段において、「前項後段の場合において逮捕状が得られなかったときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。」と規定している。
(R1 予備 第15問 ア)
捜査機関は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合において、被疑者を捜索するため人の住居に入る必要があるときは、住居を対象とする捜索許可状がなくても、その住居に入ることができる。
捜査機関は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合において、被疑者を捜索するため人の住居に入る必要があるときは、住居を対象とする捜索許可状がなくても、その住居に入ることができる。
(正答)〇
(解説)
220条1項は、柱書前段において、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合…において必要があるときは、左の処分をすることができる。」と規定し、1号において、「人の住居…に入り被疑者の捜索をすること。」を掲げている。そして、3項において、「第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。」と規定している。
したがって、捜査機関は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合において、被疑者を捜索するため人の住居に入る必要があるときは、住居を対象とする捜索許可状がなくても、その住居に入ることができる。
220条1項は、柱書前段において、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合…において必要があるときは、左の処分をすることができる。」と規定し、1号において、「人の住居…に入り被疑者の捜索をすること。」を掲げている。そして、3項において、「第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。」と規定している。
したがって、捜査機関は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合において、被疑者を捜索するため人の住居に入る必要があるときは、住居を対象とする捜索許可状がなくても、その住居に入ることができる。
(R1 予備 第16問 オ)
現行犯人を逮捕した私人は、逮捕の現場で令状によらずに、証拠物の捜索差押えをすることができる。
現行犯人を逮捕した私人は、逮捕の現場で令状によらずに、証拠物の捜索差押えをすることができる。
(正答)✕
(解説)
220条1項柱書前段は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。」と規定し、主体を限定している。
したがって、現行犯人を逮捕した私人は、逮捕の現場で令状によらずに、証拠物の捜索差押えをすることはできない。
220条1項柱書前段は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。」と規定し、主体を限定している。
したがって、現行犯人を逮捕した私人は、逮捕の現場で令状によらずに、証拠物の捜索差押えをすることはできない。
(R2 予備 第14問 オ)
警察官が、職務質問の際、承諾を得て所持品検査をし、覚醒剤を発見したが、任意提出を拒まれた場合、差押許可状を取得しない限り、同覚醒剤を差し押さえることはできない。
警察官が、職務質問の際、承諾を得て所持品検査をし、覚醒剤を発見したが、任意提出を拒まれた場合、差押許可状を取得しない限り、同覚醒剤を差し押さえることはできない。
(正答)✕
(解説)
220条1項は、柱書前段において、「司法警察職員は、…現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。」と規定し、2号において、「逮捕の現場で差押、…すること。」を掲げている。そして、3項において、「第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。」と規定している。
したがって、警察官が、覚醒剤所持で現行犯逮捕を行えば、無令状で覚醒剤を差押えすることができる。
220条1項は、柱書前段において、「司法警察職員は、…現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。」と規定し、2号において、「逮捕の現場で差押、…すること。」を掲げている。そして、3項において、「第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。」と規定している。
したがって、警察官が、覚醒剤所持で現行犯逮捕を行えば、無令状で覚醒剤を差押えすることができる。
(R6 予備 第19問 オ)
現行犯人を逮捕した私人は、逮捕の現場で令状によらずに捜索差押えをすることができる。
現行犯人を逮捕した私人は、逮捕の現場で令状によらずに捜索差押えをすることができる。
(正答)✕
(解説)
220条1項柱書前段は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。」と規定し、主体を限定している。
したがって、現行犯人を逮捕した私人は、逮捕の現場で令状によらずに捜索差押えをすることができない。
220条1項柱書前段は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。」と規定し、主体を限定している。
したがって、現行犯人を逮捕した私人は、逮捕の現場で令状によらずに捜索差押えをすることができない。